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建築基準法第85条第6項による仮設建築物の許可について

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更新日:2025年4月1日

建築基準法第85条第6項の仮設建築物については、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合に、許可を行っております。
仮設建築物の用途や規模、設置期間等に応じて、緩和を限定的とする場合がありますので、計画の前に、必ず事前相談を行ってください。

<注意事項>
・ご来庁の前には必ず予約をお願いします。
・ご来庁時には、配置図、平面図、設置期間、用途等が分かる資料を持参してください。
資料をお預かりした上で回答いたしますので、許可申請手続きまで余裕をもったスケジュールを組んでいただくことを推奨します。
・緩和基準等に関しての、一般的なご案内はしておりませんので、ご了承ください。
なお、入札等に係る案件の場合で、業務委託の締結前のご相談については、事業発注者様のみしかお受けしておりません。
・バリアフリー法に関しては、緩和規定がございません。バリアフリー条例に基づく認定に関しては、別途ご相談ください。

許可申請書はこちらのページからダウンロードしてください。