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既存建築物における増築等又は用途変更の申請について

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更新日:2025年4月1日

既存建築物の確認申請までの流れ

既存建築物の増築等(増築、改築、大規模の修繕又は大規模の模様替え)又は用途変更について、建築基準法第86条の7の適用(制限の緩和)を受ける場合、当該確認申請の手続き前に既存建築物が既存不適格建築物(従前は建築基準法令に適合していたが、法改正により適合しなくなった部分を有する建築物)であることを確認する必要があります。
町田市に確認申請を行う場合の、申請までの流れを下記にまとめましたので、ご確認ください。

既存不適格建築物における増築等又は用途変更の確認申請の流れ(フロー図)(PDF:235KB)
※指定確認検査機関に確認申請を行う場合は、各申請先にお問い合わせください。

既存建築物調査について

既存建築物に検査済証等がない場合、特に構造関係規定に関する調査に時間や費用を要します。調査内容は事前に町田市建築開発審査課と協議のうえ進めてください。確認申請までの期間は十分確保してください。

様式
名称ダウンロードファイル
建築基準法第12条第5項の規定に基づく既存建築物調査結果報告書(構造関係)様式(PDF:368KB)様式(XLS:130KB)

既存不適格調書について

既存建築物の増築等又は用途変更において、建築基準法第86条の7の適用(制限の緩和)を受ける場合、建築基準法施行規則第1条の3に基づき、既存不適格調書の添付が必要です。

様式
名称ダウンロードファイル
建築基準法第86条の7に基づく既存不適格建築物等調書様式(PDF:145KB)様式(XLS:52KB)
建築基準法施行規則第1条の3(表二(61))の規定に基づく構造耐力規定に関する既存不適格調書様式(PDF:229KB)様式(XLSX:35KB)

小規模な建築物の用途変更について

確認申請等の手続きについて

用途変更後の用途が特殊建築物(PDF:416KB)であり、かつ、その部分の床面積が200平方メートルを超える場合は、確認申請手続きが必要です。

上記に該当しない場合、確認申請は不要ですが、下記の点に注意してください。

・手続きが不要であっても、建築物自体を適法に維持・管理する必要があります。特に、特殊建築物の用途へ変更する場合は、建築基準法における防火・避難規定や、東京都建築安全条例における接道・避難規定に留意して、物件の選定や改修工事を行ってください。
  →小規模な建築物の用途変更の手続きについて(外部サイト)(国交省リーフレット)
  →建築物の所有者・管理者の皆様へ(外部サイト)(東京都リーフレット)

・東京都バリアフリー条例の適用を受ける建築物である場合は、条例の規定を満足させる必要があります。
  →バリアフリー化の整備が義務付けられる建築物(外部サイト)

・町田市福祉のまちづくり総合推進条例の適用を受ける建築物である場合は、条例の規定を満足させると共に、届出が必要になります。
  →福祉のまちづくり総合推進条例に関する手続について

用途変更時の法適合確認について

確認申請手続きを要しない場合であっても、用途変更後の建築物が、建築基準法に適合しているか確認が必要です。
建物の所有者・事業者の責任において、建築士等の有資格者に依頼・相談を行ってください。

※市役所の窓口でも、一般的な内容に関するご相談をお受けしております。
ご来庁の際には、下記の内容に注意していただくよう、お願いいたします。
小規模な建築物等の用途変更をご相談の方へ(PDF:653KB)