自身の所有している空家でお困りの方へ

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更新日:2023年9月29日

空家を所有している方へ

空家の適切な管理に努めることは、その所有者または管理者の責務とされています。
(空家等対策の推進に関する特別措置法第3条から)

  • 空家は個人の財産です。所有者等は周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう管理する必要があります。
  • 空家の管理不全により他人がけがをした場合、空家所有者が損害賠償を問われる可能性があります。
  • 定期的に空家の状況を確認し、適切な管理または有効活用をご検討ください。

空家対策リーフレット

道路や近隣の土地へはみ出した枝の切り取りについて

草木が繁茂し敷地を超えて道路や近隣の土地へはみ出すと、通行等周囲の方へご迷惑となります。敷地の外へはみ出すことのないよう、適切に管理をお願いします。
令和5年4月1日施行の民法改正により、下記のいずれかの場合には越境された土地の所有者が自ら切り取ることができるようになりました。
1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
3.急迫の事情があるとき
注記:上記1の「相当の期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
注記:枝を切り取った場合の費用について、越境された土地所有者は竹木の所有者へ請求できるという記載があります(民法703・709条)。枝の切り取り費用の請求など、思わぬトラブルになることがありますのでお気を付けください。

令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)から抜粋

空家に関する支援事業

町田市では空家を所有している方に向けた以下の制度があります。

弁護士、司法書士、税理士、宅地建物取引士に空家に関する専門的な相談ができます。

建築の専門家を空家アドバイザーとして派遣します。空家の維持、管理、活用、改修等について、空家がある現地での相談ができます。

相続した空家について、一定の条件を満たして家屋又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、必要書類を提出することで譲渡所得から3000万円を特別控除を受けることができる国土交通省の制度です。

昭和56年(1981年)5月31日以前に建築確認を得て建てられた木造住宅(旧耐震基準の住宅)に対して、無料の簡易耐震診断を行います。

町田市による簡易耐震診断の結果、総合評点が1.0未満と診断された木造住宅を取り壊す工事にかかる費用の一部を助成します。

市内の道路等に面する一定高さ以上のブロック塀等の撤去工事にかかる費用の一部を助成します。

その他の関連情報

その他、下記リンク先の情報が空家の管理に役立つ可能性があります。
詳しくは、各リンク先をご覧ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 住宅課

電話:042-724-4269

ファックス:050-3161-6109

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