空家の発生を抑制するための特例措置(空家の譲渡所得の3000万円特別控除)
制度と申請書
概要
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3000万円を特別控除するものです。
また、2019年4月1日以後の譲渡については、老人ホーム等に入居していた場合(一定要件を満たした場合に限ります。)も対象となります。
さらに、2024年1月1日以降の譲渡については、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに当該建物の耐震改修工事又は取り壊しを行った場合であっても、適用対象に加わることになりました。
特例措置の適用期間は2027年(令和9年)12月31日までです。
申請書と制度詳細
空家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
申請書の様式や制度の詳細は、こちらをご確認ください。
被相続人居住用家屋等確認書の交付について
空家の譲渡所得の特別控除にかかる被相続人居住用家屋等確認書の申請は、住宅課で受付しています。
申請方法
以下の必要書類をそろえて、住宅課窓口まで郵送またはご持参ください。(市庁舎8階807窓口)
申請費用
無料
必要書類
譲渡の方法により必要書類が異なります。
必ず上記リンクの国土交通省サイトから最新の様式等をダウンロードし、必要書類を確認して申請してください。
書類によっては代替できるものがあります。住宅課までご相談ください。
共通の必要書類
必須の書類
- 被相続人居住用家屋等確認申請書
(注記:家屋ごと譲渡の場合は別記様式1-1、土地のみ譲渡の場合は1-2、譲渡後の耐震改修工事又は取り壊しを行った場合は1-3) - 被相続人の除票住民票の写し(コピー不可)
- 申請被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し(コピー不可)
- 「相続人の数」を明らかにする書類として、家屋及び敷地の登記事項証明書(コピー不可)
- 売買契約書の写し
- 閉鎖事項証明書の写し(様式1-2または1-3で申請の場合)
- 取壊し、除却又は滅失後の敷地等の使用状況が分かる写真(モノクロ可、土地のみの譲渡の場合のみ必要)
下の2つのうちいずれか
- 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
(注記:電気、水道、ガスのどれか1種類で可) - 宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、かつ、当該空き家は除却又は取壊しの予定があることを表示して広告していることを証する書面の写し
様式1-3で申請の場合は、下の2つのうちいずれか
- 耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書のコピー、工事請負契約書のコピー及び工事費用の請求書や領収書等
- 閉鎖事項証明書
被相続人が老人ホーム等に入所していた場合に必要な追加書類
書類によっては代替できるものがあります。住宅課までご相談ください。
- 必須の追加書類
- 施設への入所時における契約書の写し
- 下の4つのうちいずれか
- 障害福祉サービス受給者証の写し
- その他要介護認定等の決定通知書
- 市町村作成の要介護認定等を受けたことを証する書類
- 要介護認定等に関する情報を含む老人ホーム等の記録等
- 下の3つのうちいずれか
- 電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日が確認できる書類
(注記:電気、水道、ガスのうち1種類で可。契約名義が被相続人であること。使用中止日は被相続人の死亡日以降であること) - 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録等
(注記:外出先や外泊先が当該家屋である記載があること) - 被相続人宛の郵便物
(注記:宛名の住所が当該家屋であること。被相続人が老人ホーム等に入所して以降の日付であること)
- 電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日が確認できる書類
必須の追加書類
- 施設への入所時における契約書の写し
下の4つのうちいずれか
- 障害福祉サービス受給者証の写し
- その他要介護認定等の決定通知書
- 市町村作成の要介護認定等を受けたことを証する書類
- 要介護認定等に関する情報を含む老人ホーム等の記録等
下の3つのうちいずれか
- 電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日が確認できる書類
(注記:電気、水道、ガスのうち1種類で可。契約名義が被相続人であること。使用中止日は被相続人の死亡日以降であること) - 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録等
(注記:外出先や外泊先が当該家屋である記載があること) - 被相続人宛の郵便物
(注記:宛名の住所が当該家屋であること。被相続人が老人ホーム等に入所して以降の日付であること)
確認書送付までの期間
申請受付後、書類に不備等がなければ確認書を発行し、郵送にて3週間ほどで申請者様へお送りします。
関連項目
未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置(長期譲渡所得の100万円特別控除)
このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 住宅課
電話:042-724-4269
ファックス:050-3161-6109