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空家の発生を抑制するための特例措置(空家の譲渡所得の3000万円特別控除)
町田市では、国の制度に基づき「被相続人居住用家屋等確認書」(以下、「確認書」)の発行を行っています。この確認書は、相続により取得された空家を売却された場合に、譲渡所得から最大3000万円が控除される特例(「空き家に係る譲渡所得の特別控除」)を適用するために、税務署へ提出する必要があるものです。
特例措置の適用期間は2027年(令和9年)12月31日までです。
はじめに(手続きの流れ)
確認書の申請から、税務署での譲渡所得控除の手続きまでの流れは以下の通りです。
手続きの流れ
- ステップ1 制度対象の確認 ご自身が特例の適用条件を満たすか確認しましょう。
- ステップ2 必要書類のご準備 「3 必要書類のご案内」を参考に、ご自身の状況に応じた書類をご確認・ご準備ください。
- ステップ3 町田市へ申請 書類がすべてそろったら、都市づくり部住宅課へ郵送または窓口にて確認書の発行を申請してください。
- ステップ4 確認書の審査・発行 市で申請書類を審査し、申請から約3週間後に確認書を発行します。
- ステップ5 税務署で確定申告 確認書と必要書類を管轄の税務署に提出し、特例の適用を受けます。
注意事項
- 本特例の適用を受けるには、税務署での確定申告が必須です。
- 譲渡所得の計算、税額控除に関する最終的な判断や詳細な手続きについては、税務署の管轄となります。ご不明な点は税務署へお問い合わせください。
- 2024年1月1日以降の譲渡で相続人が3名以上の場合は、特別控除額が1人あたり2000万円となります。
目次
1 制度対象の確認
本特例は、以下の要件をすべて満たす方が対象となる可能性があります。確認の目安としてご活用ください。
制度の適用要件
- 相続または遺贈(死因贈与を含む)により、家屋(または家屋とその敷地)を取得されましたか?
- 亡くなられた方(被相続人)は、お亡くなりになる直前まで、その家屋に単独でお住まいでしたか?
- 亡くなる前に介護施設や老人ホーム等に入所されていた場合でも、一定の要件を満たせば特例の対象となる場合があります。下記の制度詳細や「2-2 必要書類の詳細」をご覧ください。
- 相続開始日(被相続人がお亡くなりになった日)から3年後の年末までに、その家屋(または家屋とその敷地)を売却されましたか?
- 取得された家屋は1981年(昭和56年)5月31日以前に着工された戸建住宅ですか?
- 売却価格は1億円以下ですか?
- 売却相手は、親子や夫婦など、特別な関係にある方ではありませんか?(第三者への譲渡ですか?)
- 相続の時から売却の時まで、その家屋や敷地を事業用、貸付用、またはご自身の居住用として利用していませんでしたか?
- 家屋付きで譲渡される場合、買主が譲渡の日の翌年2月15日までにその家屋を取壊すか、または耐震化しましたか?(譲渡日が2024年1月1日以降の場合)
すべての項目に「はい」とご回答された方
本特例の対象となる可能性があります。次の「必要書類の概要」へお進みください。
1つでも「いいえ」とご回答された方
この特例の対象とならない可能性があります。ご不明な点は管轄の税務署か住宅課へご相談ください。
譲渡期限のイメージ
相続した空家の譲渡期限のイメージ
適用要件の詳細について
制度や適用要件の詳細については、以下のホームページもご確認ください。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除) - 国土交通省(外部サイト)
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁(タックスアンサー)(外部サイト)
2-1 必要書類の概要
確認書の申請書類は、売却した家屋の状況や、亡くなった方(被相続人)の状況によって異なります。ご自身の状況に合わせて、書類をご準備ください。下記は状況別の必要書類一覧表です。
| 書類項目 | A. 共通書類 |
B-1. 更地化・売却 |
B-2-1. 買主が取壊し |
B-2-2. 買主が耐震化 |
C. 老人ホーム入所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 被相続人居住用家屋等確認申請書 | 〇 | ||||
| 被相続人の住民票の除票 | 〇 | ||||
| 申請者の住民票 | 〇 | ||||
| 売買契約書 | 〇 | ||||
| 相続人の数を示す書類 | 〇 | ||||
| 家屋・敷地が事業等の用に供されていないことが分かる書類 | 〇 | ||||
| 取壊しの時を明らかにする書類 | 〇 | 〇 | |||
| 取壊し後の土地使用状況がわかる写真 | 〇 | ||||
| 耐震基準適合証明書など | 〇 | ||||
| 耐震化工事の請負契約書・請求書・領収書 | 〇 | ||||
| 要介護・要支援認定等の書類 | 〇 | ||||
| 施設への入所時の契約書 | 〇 | ||||
| 老人ホーム等入所後、被相続人が家屋を一定使用し、 かつ、事業等の用に供されていないことが分かる書類 | 〇 |
2-2 必要書類の詳細
以下のほか、各様式の2,3ページに記載の必要書類一覧も参考にしてください。
必要書類の例:様式1-2(更地化してから売却)、老人ホームに入所していた ⇒ A、B-1、Cのすべて
状況別のフローチャート
状況別フロー
A 必ず提出する書類
以下の書類は、すべての申請者の方に共通して必要です。
- 被相続人居住用家屋等確認申請書(3枚1組)
国土交通省:空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)(外部サイト)
様式はこちらのリンクからダウンロードしてください。様式の種類は、以下の状況に応じて選んでください。
- 申請者が建物を取壊し更地にしてから売却した場合:様式1-2
- 売却後に買主が建物を取壊した(もしくは耐震化した)場合:様式1-3
- 申請者が建物を耐震化し売却する場合:様式1-1
注記:様式を選ぶ際は、上記フローチャートも参考にしてください。
- 亡くなった方(被相続人)の住民票の除票の写し(コピー不可)
- 取得先:町田市役所1階市民課証明係、市民センター等
- 申請者(相続人)の住民票の写し(コピー不可)
- 取得先:現在お住まいの市区町村役場
- 相続開始直前から家屋の譲渡の時までの住所がわかるものが必要です。住民票で確認できない場合(従前の住所を定めた日や転入日等の記載がない場合、2回以上移転している場合等)は、戸籍の附票の写しを提出してください
- 相続人が複数いる場合は全員分必要です
- 売買契約書の写し
- 「相続人の数」を明らかにする書類(以下の2点)
- 建物の登記事項証明書(閉鎖事項証明書)(コピー不可)
- 土地の登記事項証明書(コピー不可)
- 取得先:法務局
- 相続人を確認するため、相続の情報が載っているものが必要です
- オンラインで取得したものも使用できます
- 登記事項証明書の提出が難しい場合や換価分割の場合の代替書類として、遺産分割協議書等の写し
- 閉鎖事項証明書:取壊された建物の登記簿
- 以下のいずれか1点(家屋及びその敷地が事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていないことが分かるもの)
- 電気、水道又はガスのいずれかの使用中止日が確認できる書類(以下、書類の例)
- 使用中止証明書
- 最終の電気料金領収書
- ガス料金領収書
- 水道料金領収書 など
- 中止日は被相続人の死亡日以降であること
- 宅建業者が「現況空家」と表示した販売広告
- 申請者が建物を取壊し更地にしてから売却した場合(様式1-2)は「取壊し予定あり」の表示も必要
- 広告の空いているところに、広告の掲載期間を明記してください
- 電気、水道又はガスのいずれかの使用中止日が確認できる書類(以下、書類の例)
B 売却の状況に応じて追加で提出する書類
売却状況に合わせて、以下の書類を追加でご提出ください。
B-1 家屋を取壊し、更地にした状態で売却した場合(様式1-2)
- 「取壊し、除却または滅失の時」を明らかにする書類(閉鎖事項証明書)(コピー不可)
- 取得先:法務局
- 「5.『相続人の数』を明らかにする書類」で閉鎖事項証明書を提出する場合は、1部で兼ねることができます
- オンラインで取得したものも使用できます
- 未登記等の場合の代替書類として、解体工事の請負契約書の写し及び工事費用の請求書・領収書等の写し(解体業者が発行したもので、解体時期と対象を確認できるもの)
- 取壊し後から譲渡までの期間について、土地の使用状況がわかる写真
- 撮影日を別途記載してください
B-2 家屋を取壊さずに売却した場合(様式1-3)
B-2-1 買主が取得した家屋を耐震化する場合
- 以下のすべて(「耐震基準に適合することとなった時」を明らかにする書類)
- 耐震基準適合証明書、または 建設住宅性能評価書の写し
- 耐震化工事請負契約書の写し
- 工事費用の請求書・領収書等の写し
B-2-2 買主が取得した家屋を取壊す場合
- 「取壊し、除却または滅失の時」を明らかにする書類(閉鎖事項証明書)(コピー不可)
- 取得先:法務局
- 「5.『相続人の数』を明らかにする書類」で閉鎖事項証明書を提出する場合、1部で兼ねることができます
- オンラインで取得したものも使用できます
- 未登記等の場合の代替書類として、解体工事の請負契約書の写し及び工事費用の請求書・領収書等の写し(解体業者が発行したもので、解体時期と対象を確認できるもの)
C 亡くなった方(被相続人)が老人ホーム等に入所していた場合に、追加で提出する書類
亡くなる直前に被相続人が老人ホームや介護施設等に入所されていた場合、以下の書類を追加でご提出ください。
- 以下のいずれか1点(要介護・要支援認定を受けていたことが分かる書類)
- 介護保険の被保険者証の写し
- 障害福祉サービス受給者証の写し
- その他要介護認定等の決定通知書
- 市作成の要介護認定等を受けたことを証する書類
- 要介護認定等に関する情報を含む老人ホーム等の記録等
- 施設への入所時の契約書の写し
- 被相続人が相続開始の直前において入居・入所していた住居・施設の名称、所在地、施設区分が分かるもの
- 施設区分については、以下のいずれかに該当すること
- 老人福祉法に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム
- 介護保険法に規定する介護老人保健施設又は介護医療院
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅
- 障害者総合支援法に規定する障害者支援施設又は共同生活援助を行う住居のいずれかに該当すること
- 以下のいずれか1点(老人ホーム等入所後、被相続人が家屋を一定使用し、 かつ、事業の用、貸付けの用、被相続人以外の居住の用に供されていないことが分かる書類)
- 電気、水道又はガスのいずれかの使用中止日が確認できる書類(以下、書類の例)
- 使用中止証明書
- 最終の電気料金領収書
- ガス料金領収書
- 水道料金領収書 など
- 契約名義が被相続人であること
- 使用中止日は被相続人の死亡日以降であること
- 「6. 家屋及びその敷地が事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていないことが分かるもの」で契約名義が被相続人である同書類が提出される場合は、1部で兼ねることができます
- 老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録の写し等
- 外出先や外泊先が当該家屋であることが記載されているもの
- その他、要件を満たしていることを認めることができるような書類
- 例:施設等入所期間中に届いた被相続人宛の郵便物の写し(宛名の住所が当該家屋であることが確認できるもの)
- 電気、水道又はガスのいずれかの使用中止日が確認できる書類(以下、書類の例)
3 申請方法と交付
申請方法
- 窓口での申請: 町田市役所 8階 807窓口(都市づくり部 住宅課)
- 郵送での申請:
〒194-8520
東京都町田市森野2-2-22
町田市 都市づくり部 住宅課 宛
申請費用
無料
確認書発行までの期間
申請受付後、書類に不備がなければ、3週間程度で確認書を発行いたします。
交付方法
申請書に記載の申請者住所へ送付します。
注記:2026年4月以降に申請があった場合は以下のとおり交付します。
- 郵送:提出時に返信用封筒をいただいている場合、郵送により送付します。
- 窓口:確認書発行後にご連絡いたしますので、住宅課までお越しください。
注意事項
- 申請期限について: 税務署での確定申告の期限に間に合うよう、時間に十分な余裕をもって申請してください。
- 書類の不備について: 提出書類に不備がある場合、確認書の発行が遅れる、または再提出をお願いする場合がございます。提出前に、すべての書類が揃っているか、再度ご確認ください。
- 代替書類について: やむを得ない理由により上記書類の一部をご準備できない場合でも、代替書類で認められる可能性がございます。事前に住宅課までご相談ください。
4 よくある質問
[ア] 制度の概要・適用要件について
Q. 地下車庫まで取り壊す必要がありますか?
A. 地下車庫が当該制度の家屋の一部とみなされるか、別の構造物とみなされるかによって判断が異なる可能性があります。具体的な判断については、管轄の税務署へご確認ください。
Q. 分譲マンションなど、どんな家屋でも対象になりますか?
A. 対象となる家屋は、昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建物以外の建物です。
Q. 譲渡価格に上限はありますか?
A. 譲渡の対価の額の合計が1億円以下である必要があります。
Q. 売却相手が「特別な関係がある人」に該当するのはどのような場合ですか?
A. 「特別の関係がある人」には、親子や夫婦のほか、生計を一にする親族、家屋を売った後その売った家屋で同居する親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人などが含まれます(以下のリンクを参照)。
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁(タックスアンサー)(外部サイト)
[イ] 申請手続き・必要書類
Q. 申請はいつまでに行う必要がありますか?
A. 不動産を譲渡した年の翌年、例年2月からの確定申告の際に確認書が必要になります。確認書の発行まで3週間程度かかることにご留意いただき、早めにご申請ください。
Q. 委任状の提出は必要ですか?
A. 必須書類とはしておりません。委任を受けた場合など、必要に応じてご用意ください。なお、特定の書式はご用意しておりません。
Q. 必要書類のうち原本での提出が必要なものはありますか?
A. 以下については、原本をご提出ください。
住民票の除票、住民票、戸籍の附票、登記事項証明書、閉鎖事項証明書
Q. 提出した書類は返却されますか?
A. 住宅課に提出された書類は返却いたしません。必要な場合は、提出前にコピーをお取りください。
Q. 必要書類が手元にない場合はどうすればよいですか?
A. 基本的にはリストに記載された書類をご準備ください。ただし、やむを得ない事情で準備できない場合は、代替書類で認められる可能性もございますので、事前に住宅課までご相談ください。
Q. 売却額が3,000万円以下でも申請は必要ですか?
A. 売却益が3,000万円以下であっても、この特例を適用して税金を軽減するためには確認書を取得し、税務署での確定申告時に提出する必要があります。
[ウ] 相続人に関する事項
Q. 相続人が複数いる場合はどうすればよいですか?
A. 相続人が複数いる場合は以下のとおりです
- 一度に申請される場合:必要書類は各1部で受け付けします。
- 相続人ごとに別々に申請いただく場合:それぞれの申請ごとに必要書類をご用意ください。
なお、2024年1月1日以降の譲渡で相続人が3名以上の場合は、特別控除額が1人あたり2000万円となります。
Q. 相続人の住民票に記載する必要のある内容は?
A. 相続人の住民票には氏名、住所、生年月日などの基本情報が記載されていれば一般的に問題ありません。ご家族や本籍の記載は不要です。また、マイナンバー記載なしのものをご用意ください。
Q. 共有持分の場合、それぞれが控除を受けられますか?
A. 共有持分の場合でも、各相続人がそれぞれ特別控除を受けることができます。
5 お問い合わせ先
税金の控除、確定申告に関するお問い合わせ
- この特例による税金の控除や確定申告については、管轄の税務署へ直接お問い合わせください。
本特例措置に関するお問い合わせ
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除) - 国土交通省(外部サイト)
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁(タックスアンサー)(外部サイト)
確認書の発行申請手続きに関するお問い合わせ
- 町田市 都市づくり部 住宅課
- 電話番号:042-724-4269
- 窓口受付時間: 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日を除く)
