ブロック塀等撤去助成
2024年度の受付は4月1日(月曜日)から開始します
ブロック塀等撤去助成について
地震により道路等に面するブロック塀などが倒壊した場合、歩行者に危険が及ぶだけでなく、避難や救助活動の妨げとなることも考えられます。この制度は、道路等に面する危険なブロック塀などの撤去を行う場合に、費用の一部を助成する制度です。
この助成は、既に契約しているブロック塀等撤去工事では利用できませんので、ご注意ください。
申請できる人
下記のすべてを満たす人です。
- ブロック塀等撤去工事の発注者であること
なお、ブロック塀等撤去工事は原則として撤去するブロック塀等の所有者が発注してください。 - 町田市で他の同種の助成や補償を受けていないこと。
所有者以外の方がブロック塀等撤去工事を発注する場合
発注者は下記のいずれかとしてください。
- 成年後見人などの法定代理人
- 所有者の子など2親等以内の親族
申請者についてのよくある質問はこちらをご覧ください。
対象となるブロック塀等
下記のすべてを満たすものです。
- 道路や、国又は地方公共団体が管理する不特定多数の人が自由に通行できる通路に面するものであること
- 上記の道路等の地盤面からブロック塀等の天端までが1メートルを超え、かつ、敷地の地盤面からブロック塀等の天端までが0.6メートルを超えるものであること(下図参照)
道路等の地盤面から1mを超える場合のブロック塀等
道路等の地盤面から1mを超え、かつ、敷地の地盤面から0.6mを超えるブロック塀等
- コンクリートブロック塀、組立式コンクリート塀(万年塀)、石積・レンガ積等の塀であること
対象となるブロック塀等についてのよくある質問はこちらをご覧ください。
注記:擁壁や土留めは対象外です。
助成額
- 以下の2つを比較して低いほうの額
- ブロック塀等の撤去工事費(見積額)
- 撤去するブロック塀等の水平長さ10cmにつき600円を乗じて得た額
- 上限は30万円
手続きの流れ
補助金等交付申請(受付期間:2024年12月13日まで)
提出図書
- 補助金等交付申請書
- 案内図
縮尺1/1000程度の地図を用い、敷地を赤線で囲んで表示してください。
- ブロック塀等の位置と写真の撮影位置を示した図面
ブロック塀等の位置と写真の撮影位置を示した図面 作成例(PDF・132KB)
- 撤去するブロック塀等の現況写真(2点以上)
撤去するブロック塀等がすべて確認できるように撮影してください。また、ブロック塀等の高さ、長さを書き入れて、確認できるようにしてください。
- ブロック塀等撤去工事の見積書の写し
- 債権者登録依頼書
助成金の振込先口座を登録いただくための書類です。
- ブロック塀等の所有者全員の同意書
申請者以外に撤去するブロック塀等の所有者がいる場合は、全員の同意書を添付してください。
撤去工事
- 申請いただいた内容をもとに、職員が現地調査を行います。
- 現地調査結果を踏まえ審査し、助成金の交付が決定したら、市から「補助金等交付決定通知書」をお送りします。
- 撤去工事の契約は、この通知書を受け取ってから行ってください。交付決定の前に契約を締結した場合、助成金を受け取ることはできません。
- 撤去工事が終わったら、施工業者に代金をお支払いいただき、領収書等をお受け取りください。
実績の報告と補助金等交付請求(受付期間:2025年1月31日まで)
工事が終わり、書類がそろったら、実績を報告するとともに、助成金の交付請求をしてください。
提出図書
- 補助金等交付請求書
- 撤去工事の契約書等の写し
- 撤去工事の領収書の写し
- 撤去工事の明細書の写し
- 撤去工事後の敷地の状況写真(2点以上)
交付申請のときに撮影した写真と同じ構図で撮影した写真を添付してください。
提出いただいた書類を審査し、交付額が確定したら、市から「補助金等交付額確定通知書」をお送りします。
確定通知書を送付した翌月までに、ご指定いただいた口座に助成金が振り込まれますので、ご確認ください。
よくある質問
A.申請者について
A-1.申請しようとするブロック塀等は2人以上の共有名義です。代表者を立てて申請することはできますか?
代表者の方が申請することができます。
申請者以外の所有者全員の同意書を添付して申請してください。
A-2.親の死亡により相続したブロック塀等の撤去について助成金を申請したいのですが、相続登記が済んでいません。親に代わって申請することはできますか?
相続された方の名前で申請することができます。
相続人が複数おり、遺産分割協議中の場合などは、申請者以外の相続人全員の同意書を添付して申請してください。
A-3.高齢な親族が所有しているブロック塀等の撤去について、親族に代わって申請することはできますか?
所有者の方の2親等以内の方であれば、申請いただくことができます。
所有者の同意書を添付して申請してください。
B.対象となるブロック塀等について
B-1.所有しているブロック塀等が安全かどうか確認してもらうことはできますか?
町田市の職員が、依頼を受けてブロック塀等の安全性を確認することはありません。
国土交通省が「ブロック塀の点検のチェックポイント」をわかりやすくまとめています。
ご自身で点検する際は参考にしてください。
ブロック塀の点検のチェックポイント(国土交通省)(外部サイト)
B-2.対象とならないブロック塀等について教えてください。
次のようなものは、対象となりません。
- 道路等に面していない部分
- 土を押さえるための擁壁や土留めとして機能している部分(図1)
- 一部がフェンスになっているなど、ブロック塀として規定の高さがない部分(図2)
図1
図2
C.申請書に付ける図書について
C-1.案内図はどこで入手できますか?
インターネット上の地図サービスや図書館でコピーした住宅地図などから作成してください。
また、町田市の地図サービス「地図情報まちだ」にある「地形図」を印刷して利用することもできます。
C-2.法定代理人(成年後見人など)としてブロック塀等の撤去工事を行うので、助成金を申請します。所有者に同意書を作成してもらうことは困難です。同意書の添付は必要ですか?
法定代理人が申請者となる場合は、その権限による行為である限り同意書の添付は不要です。法定代理人が申請者となる場合は、同意書に代えて権限の内容がわかる証明(登記事項証明書など)を添付してください。
D.その他
D-1.ハウスメーカーなどの事業者が代わりに書類を提出することはできますか?
事業者の方が代理人となって申請することはできません。
ただし、申請者が完成させた書類を、単に提出することは可能です。
D-2.郵送などにより、窓口に行くことなく申請することは可能ですか?
必要な提出物が整っていれば、郵送でも提出は可能です。郵送中の事故などによりこちらに到達しなかった場合、責任は負いかねます。また、受け付けた旨の連絡も致しませんのでご了承ください。
ただし、不足書類や修正等の対応が必要な場合、来庁をお願いすることがあります。
なるべく、窓口に直接お持ちください。
D-3.補助金等の交付申請をしたのですが、ブロック塀等撤去工事の内容が当初と変更になりました。必要な手続きはありますか?
申請後にブロック塀等撤去工事の内容に変更があった場合は、内容により以下のいずれかの書類をご提出ください。
変更内容が大きい場合(交付を受ける助成金額が変更となる場合)
補助事業等内容変更・中止・廃止承認申請書(DOCX・22KB)
補助事業等内容変更・中止・廃止承認申請書(PDF・90KB)
交付を受ける助成金額が変更になるような大きな変更があった場合は、その変更が明確になった時点で、速やかに書類を作成し、提出してください。
変更内容が軽微な場合(交付を受ける助成金額に変更がない場合)
交付を受ける助成金額が変わらないような軽微な変更は、補助金等交付請求書の提出前に実績報告として変更を報告してください。
D-4.補助金等の交付申請をしたのですが、ブロック塀等撤去工事を取りやめることにしました。必要な手続きはありますか?
申請後にブロック塀等撤去工事を取りやめる場合は、場合により以下のいずれかの書類をご提出ください。
まだ補助金等交付決定通知書を受け取っていない場合
すでに補助金等交付決定通知書を受け取っている場合
補助事業等内容変更・中止・廃止承認申請書(DOCX・22KB)
補助事業等内容変更・中止・廃止承認申請書(PDF・90KB)
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都市づくり部 住宅課
電話:042-724-4269
ファックス:050-3161-6109