住所・氏名が変わったときは

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更新日:2020年10月22日

年金制度に加入している人の、住所・氏名が変わったときは、加入している制度によって、下記のように手続き先が異なります。
年金の手続きの時には、年金手帳または基礎年金番号通知書を必ずお持ちください。
うっかり手続きを忘れてしまうと、納付書や年金に関する通知が届かなくなってしまいますので、ご注意ください。

ご自身の加入している年金制度が分からない場合は、公的年金制度のしくみをご覧ください。

なお、お手持ちの年金手帳に記載されております住所・氏名につきましては、ご自身で書き換えていただいて問題ございません。

第1号被保険者

新しい住所の市役所で転入の手続きをするときにその窓口で手続きについてご確認ください。転入と同時に氏名変更がある場合は、その旨を伝えてください。
町田市内で住所が変わる場合、氏名変更がある場合には、手続きは必要ありません。
海外への転出、海外からの転入については日本人が海外に在住するときはをご覧ください。

第2号被保険者(厚生年金・共済組合の加入者)

お勤め先を通じての手続きとなります。手続き方法は、お勤め先に確認してください。

第3号被保険者

配偶者のお勤め先を通じての手続きとなります。手続き方法は、お勤め先に確認してください。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 国民年金係

電話:042-724-2127

ファックス:050-3101-5154

WEBでのお問い合わせ