日本人が海外に在住するときは

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更新日:2020年10月22日

海外転出するときは

海外に在住するようになったとき、住民票の転出手続きをすると、国民年金第1号被保険者は国民年金をやめることになります。
引き続き加入を希望するときは、任意加入の手続きが必要です。
なお、国民年金第2号被保険者、国民年金第3号被保険者のままで海外転出する場合は、手続きは不要です。海外在住中に国民年金第2号被保険者、国民年金第3号被保険者でなくなった場合は、そのときから、任意加入することが可能です。手続きは下記と同じです。

任意加入する場合

  • 将来、任意加入しない場合に比べて、老齢基礎年金の受給額が多くなります。
  • 海外居住中に初診日のある事故や病気などが原因で、障がいが残った場合、障害基礎年金を請求することができます。(ただし、納付要件を満たしていることが必要です。)
  • 任意加入の場合、保険料免除の制度はありません。
  • 届出日よりの加入になります。そのため、転出日を遡る場合、既に納めた分は還付となります。

任意加入しない場合

  • 海外在住期間は、年金を受け取るための資格期間に参入されます。
  • 転出以降の保険料を納付している方は、保険料が還付されます。
  • 海外居住中に初診日のある事故や病気などが原因で、障がいが残った場合、障害基礎年金を請求することができません。
  • 国内に転入した場合は、国民年金加入の手続きが必要となります。ただし、厚生年金等に加入中の場合は、手続き不要です。

国内に親族がいる場合の手続き先

  • 保険年金課国民年金係または各市民センター(忠生・南・なるせ駅前・鶴川・堺・小山)で手続きします。国内の親族に納付協力者となってもらい、各通知は納付協力者に送られるようになります。
  • 海外転出後、途中から任意加入する場合は、国内最終住所地で手続きをします。納付協力者の住所地では手続きできません。
  • 納付協力者がいれば、クレジットカード納付も可能です。

国内に親族がいない場合の手続き先

  • 国内最終住所地を管轄する年金事務所で手続きします。
  • 町田市が国内最終住所地の場合、八王子年金事務所へ本人が電話して手続き方法等を確認した上で手続きしてください。
  • 2007年6月末までは、社団法人日本国民年金協会での手続きでしたが、2007年7月からは上記のように変更になりました。

海外転入するときは

海外から日本に帰国し、住民票の転入手続きをした方で、何の年金にも加入していない場合は、転入した日より、国民年金第1号被保険者となります。保険年金課国民年金係または各市民センター(忠生・南・なるせ駅前・鶴川・堺・小山)で加入手続きをしてください。

外国との社会保障協定

二重加入の防止や年金加入期間の通算の目的のために社会保障協定を結んでいる国があります。
協定の対象となる社会保障制度は、協定相手国により異なります。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 国民年金係

電話:042-724-2127

ファックス:050-3101-5154

WEBでのお問い合わせ