60歳以上の方で国民年金に加入したいときは(高齢任意加入・特例高齢任意加入)
高齢任意加入とは
国民年金では20歳から60歳までが義務加入期間となっていますので、国民年金第1号被保険者及び第3号被保険者の方は、60歳のお誕生日の前日で加入期間が終了します。
このため、60歳以上で年金受給資格を得られない人や、年金額が少ない人は、60歳から65歳までの間、延長して国民年金に加入をして保険料を納め、年金額を増額したり、受給資格を得ることができます。
留意事項
- 任意加入するには、ご自身で加入手続きが必要です。
- 60歳のお誕生日の前日から手続きができます。
- 申し込み手続きをした日からの加入となり、過去に遡って加入することはできません。
- 満額を超えて加入することはできません。また、厚生年金加入中の人も任意加入できません。
- 任意での加入となるため、免除は受けられません。
手続き先
保険年金課国民年金係でのみ加入手続き可能です。
任意加入手続きの際に必要なもの
- 年金手帳、運転免許証またはマイナンバーカードなどの本人確認書類
- 保険料を引き落とす口座の通帳、もしくはクレジットカード
- 口座振替の場合は2の金融機関の届出印
特例高齢任意加入とは
高齢任意加入しても受給権を得られない場合は、さらに70歳までの間に受給資格を得られるならば、特別に年金に加入することができます。ただし、1965年(昭和40年)4月1日以前生まれの人に限ります。
受給金額に関わらず、年金の受給資格を得るまでしか加入できません。
また、厚生年金加入中の人も任意加入できません。
手続き先
保険年金課国民年金係でのみ加入手続き可能です。
任意加入手続きの際に必要なもの
- 年金手帳、運転免許証またはマイナンバーカードなどの本人確認書類
- 保険料を引き落とす口座の通帳、もしくはクレジットカード
- 口座振替の場合は2の金融機関の届出印
- 上記以外にも必要なものがありますが、手続きの際にご案内いたしますので、まずはご相談ください
このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 国民年金係
電話:042-724-2127
ファックス:050-3101-5154