60歳以上の方で国民年金に加入したいときは(高齢任意加入・特例高齢任意加入)

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更新日:2023年2月27日

高齢任意加入とは

国民年金では20歳から60歳までが義務加入期間となっていますので、国民年金第1号被保険者及び第3号被保険者の方は、60歳のお誕生日の前日で加入期間が終了します。
このため、60歳以上で年金受給資格を得られない人や、年金額が少ない人は、60歳から65歳までの間、延長して国民年金に加入をして保険料を納め、年金額を増額したり、受給資格を得ることができます。

留意事項

  1. 任意加入するには、ご自身で加入手続きが必要です。
  2. 60歳のお誕生日の前日から手続きができます。
  3. 申し込み手続きをした日からの加入となり、過去に遡って加入することはできません。
  4. 満額を超えて加入することはできません。また、厚生年金加入中の人も任意加入できません。
  5. 任意での加入となるため、免除は受けられません。

手続き先

保険年金課国民年金係でのみ加入手続き可能です。

任意加入手続きの際に必要なもの

  1. 年金手帳、運転免許証またはマイナンバーカードなどの本人確認書類
  2. 保険料を引き落とす口座の通帳、もしくはクレジットカード
  3. 口座振替の場合は2の金融機関の届出印

特例高齢任意加入とは

高齢任意加入しても受給権を得られない場合は、さらに70歳までの間に受給資格を得られるならば、特別に年金に加入することができます。ただし、1965年(昭和40年)4月1日以前生まれの人に限ります。
受給金額に関わらず、年金の受給資格を得るまでしか加入できません。
また、厚生年金加入中の人も任意加入できません。

手続き先

保険年金課国民年金係でのみ加入手続き可能です。

任意加入手続きの際に必要なもの

  1. 年金手帳、運転免許証またはマイナンバーカードなどの本人確認書類
  2. 保険料を引き落とす口座の通帳、もしくはクレジットカード
  3. 口座振替の場合は2の金融機関の届出印
  4. 上記以外にも必要なものがありますが、手続きの際にご案内いたしますので、まずはご相談ください

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 国民年金係

電話:042-724-2127

ファックス:050-3101-5154

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