年金手帳や基礎年金番号通知書をなくしてしまったときは

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更新日:2022年4月1日

公的年金制度に加入中の方が年金に関する手続きをする場合には、年金手帳または基礎年金番号通知書が必要になります。お手元にない場合は、下記の方法で再交付の手続きをしてください。
なお、年金を受給している方は年金手帳や基礎年金番号通知書は不要です。代わりに年金証書が必要となります。

ご自身の加入している年金制度が分からない場合は、公的年金制度のしくみをご覧ください。

第1号被保険者

保険年金課国民年金係または各市民センター(忠生・南・なるせ駅前・鶴川・堺・小山)へ身分証明書を持って、再交付申請の手続きをしてください。1ヶ月程度で、日本年金機構よりご自宅に送付されます。

お急ぎの場合は、直接年金事務所へ身分証明書(顔写真付)を持って手続きをすると、町田市役所への手続きよりも早く、再交付できます。

第2号被保険者(厚生年金・共済組合の加入者)

お勤め先を通じての手続きとなります。手続き方法は、お勤め先に確認してください。

第3号被保険者

配偶者のお勤め先を通じての手続きとなります。手続き方法は、お勤め先に確認してください。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 国民年金係

電話:042-724-2127

ファックス:050-3101-5154

WEBでのお問い合わせ