就職・退職などをしたときの国民年金のお手続き

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更新日:2023年6月28日

年金の手続きの時には、年金手帳または基礎年金番号通知書を必ずお持ちください。
手続きを忘れてしまうと、将来老齢基礎年金や万一のとき障害基礎年金・遺族基礎年金などがもらえないことがありますのでご注意ください。

手続き一覧

手続き一覧
こんなとき 必要な手続き 申請窓口 必要書類
会社などに就職したとき 第1号被保険者が厚生年金等に加入したときは市役所への手続きは不要です。
口座振替をご利用の場合は、銀行で口座振替を止める手続きをしてください。
もし納めすぎてしまったら、後日日本年金機構より「還付通知書」が届きますので、請求手続きをしてください。
手続き不要 手続き不要
会社などを退職したとき 厚生年金等に加入していた人が退職したときは、第1号被保険者への変更手続きが必要です。 保険年金課または各市民センター 退職日の分かる書類(離職票など)、マイナンバーカードまたは年金手帳(基礎年金番号通知書)
配偶者の扶養になったとき 厚生年金等に加入している配偶者の扶養(第3号被保険者)になったときには、配偶者の勤務先へ届出することになります。 配偶者の勤務先 配偶者の勤務先に確認
配偶者の扶養でなくなったとき 所得が増えたり、離婚等によって配偶者の扶養(第3号被保険者)でなくなったときは、第1号被保険者への変更手続きが必要です。 保険年金課または各市民センター 扶養でなくなった日の分かる書類、マイナンバーカードまたは年金手帳(基礎年金番号通知書)
配偶者が退職したとき 厚生年金等に加入している配偶者が退職したときには、扶養されていた人(第3号被保険者)も第1号被保険者への変更手続きが必要です。 保険年金課または各市民センター 配偶者の退職日が分かる書類(離職票など)、マイナンバーカードまたは年金手帳(基礎年金番号通知書)
配偶者が転職したとき 引き続き配偶者の扶養(第3号被保険者)になるときは、配偶者の勤務先へ届出することになります。 配偶者の勤務先 配偶者の勤務先に確認
配偶者が65歳になったとき 厚生年金(共済年金)に加入している配偶者が65歳になり、本人が60歳より前である場合は、第3号被保険者から第1号被保険者への変更が必要となります。ただし、配偶者が年金受給資格を得ていない場合は、取扱いが変わりますので、ご相談ください。 保険年金課または各市民センター マイナンバーカードまたは年金手帳(基礎年金番号通知書)

国民年金の第1号被保険者になった方で、保険料を納めるのが困難な場合には

国民年金保険料の申請免除・納付猶予があります。次の「国民年金保険料の免除・猶予制度について」をご覧ください。

必要な国民年金の手続きをしなかった場合

必要な国民年金の手続きをしないままになっていると、次のようなケースが想定されます。

  • 将来老齢基礎年金を受け取ることができない、または受け取る額が少なくなる
  • 障害基礎年金、遺族基礎年金をもらえない


    • ご自身年金記録がわからない場合は、八王子年金事務所または街角の年金相談センター町田で年金記録をご確認のうえ、保険年金課国民年金係、八王子年金事務所または街角の年金相談センター町田へご相談ください。

    このページの担当課へのお問い合わせ
    いきいき生活部 保険年金課 国民年金係

    電話:042-724-2127

    ファックス:050-3101-5154

    WEBでのお問い合わせ