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令和7年度の国民健康保険税納税通知書をお送りしています

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更新日:2025年7月10日

7月9日から、2025(令和7)年度の国民健康保険税(以下、保険税)の納税通知書をお送りしています。(郵便事情等により、お手元に届くまでに1週間程度かかる場合もございます。)
年税額のお支払いすべてが年金天引きや口座振替でない方については、納付書も同封しています。裏面に記載している金融機関・コンビニエンスストア等でお支払いください。
なお、全期納付書の使用期限は2025(令和7)年7月31日までです。2025(令和7)年8月1日以降は使用できませんので、ご注意ください。
税額やお支払方法、納税通知書の見方について、納税通知書の裏面や同封のチラシに記載していますので、ご確認ください。国民健康保険 納税(更正)通知書についてでも、ご案内をしております。
また、よくお問合せいただく内容を以下に記載していますので、ご覧ください。

よくあるお問合せ

納税通知書や納付書の名義が、国民健康保険(以下、国保)に加入していない家族になっている

保険税の納税義務者は、原則として住民票上の世帯主です。世帯主が国保に加入していなくても家族のどなたかが加入していれば、世帯主あてに納税通知書や納付書をお送りしています。

納税通知書に反映されている内容は、いつ時点のものか

  • 納税通知書は、6月13日までの手続き状況で作成されています。6月13日より後に手続きを行った場合はその内容が反映されておりません。6月13日より後に行った加入・脱退の届出や減免申請等により、税額の変更がある場合は、8月以降に改めて通知します。
  • 所得割額は前年の所得情報を基に税額を決定しますが、2025年1月2日以降の転入の場合、今回の通知に反映されていません。また、3月18日以降に所得税確定申告をされた場合については、今回の通知に反映されていない場合があります。税額に変更がある場合、8月以降に改めて通知します。
  • 8月以降に保険税額が変更になる場合も、第1期分の税額については、今回お送りする通知書どおりにお支払いください。第2期以降については、8月以降にお送りする新しい通知書でお支払いください。なお、税額に変更があり、納めすぎとなった場合は、後日、還付もしくは充当通知書をお送りします。

国保に加入していないのに、なぜ納税通知書が届くのか

  • 今回お送りしているのは令和7年4月以降の保険税についてのお知らせです。現在は会社等の健康保険に加入している場合でも、国保に加入していた期間の保険税をお支払いいただくことが必要な方には納税通知書をお送りしています。
  • 世帯主が会社等の健康保険に加入している場合でも、同じ世帯の家族が国保に加入している場合は、世帯主あてに納税通知書をお送りしています。国保の加入者については、納税通知書の4ページをご確認ください。
  • 会社等の健康保険にご加入された場合は、町田市の国保を脱退する手続きが必要です。手続きがお済みでない方は、速やかにお手続きをお願いいたします。(会社等が手続きをしてくれるものではありません。)
    その場合は、8月以降に改めて加入月数に応じた税額変更を行います。

保険税額は、どのように計算されているのか

  • 保険税額(医療分、後期高齢者支援金分、介護分〈40歳から64歳の方〉)は、前年中の所得に応じた「所得割額」、および加入者一人につきかかる「均等割額」を合算して算定します。
  • 令和7年度の所得割額は2024(令和6)年1月から12月までの所得を基に算出しますので、現在収入がない方でも、2024(令和6)年中に所得があると所得割額が発生します。
  • 所得割額は前年の所得情報を基に税額を決定しますが、2025年1月2日以降の転入の場合、今回の通知に反映されていません。また、3月18日以降に所得税確定申告をされた場合については、今回の通知に反映されていない場合があります。税額に変更がある場合、8月以降に改めて通知します。
  • なお、2024(令和6)年中に所得がなかった方でも均等割額は発生しますが、世帯の前年の合計所得が一定の基準以下の場合は、均等割額の軽減制度があります。ただし、申告がない場合は、軽減適用を受けられませんので、前年中に所得がなかった方は、住民税の申告をしてください。

昨年度と保険税が変わっている

主な理由として、以下のことが考えられます。

  • 世帯の中で、国保加入者の数が増えた(減った)
  • 所得が増えた(減った)
  • 所得が未申告のため、均等割額の軽減制度が適用されなくなった
  • 年齢により、介護分(40から64歳の方のみ)が課税される(されない)ようになった

また、高齢化の進展による加入者数の減少や、1人あたりの医療費の増加等により、国民健康保険事業が厳しい財政状況にあることから、保険税率を改定しています。併せて、地方税法施行令改正による課税限度額の改定も行っています。そのため、前年度から所得や加入状況に変更がない世帯の方でも、保険税額が変更となっています。

個人毎の金額は記載されないのか

  • 保険税は世帯主の方が納税義務者となるため、世帯の合計金額を通知しています。また、加入者ごとに納付書を分けることはできませんので、世帯内でご相談の上、お支払いいただきますようお願いいたします。
  • 個人毎の金額については、納税通知書の4ページと同封しているチラシをご確認ください。保険加入係までお問合せいただく場合、算出には少しお時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。

昨年度までは特別徴収(年金天引き)だったのに、なぜ今年度はなっていないのか

特別徴収は、次の条件をすべて満たす方が対象です。2025(令和7)年度中に世帯主の方が75歳になる等、条件を満たさなくなった場合は、納付方法が自動的に特別徴収から普通徴収に切り替ります。

  • 世帯主が国保に加入しており、年度途中に75歳に到達しないこと
  • 世帯主が4月1日に65歳以上で、老齢等年金給付を受けていること
  • 世帯内の国保の加入者全員が、65歳以上75歳未満であること
  • 老齢等年金給付の額が年18万円以上であること(障害年金・遺族年金も対象)
  • 介護保険料が特別徴収されていること
  • 国民健康保険税と介護保険料の合算額が、老齢等年金給付の額の2分の1を超えないこと

特別徴収(年金天引き)される金額を確認したい

納税通知書の3ページをご覧ください。なお、ここに記載されている情報は6月時点のもののため、すでに6月分が納付済み(年金から天引き済み)であっても、納付済額に反映されていません。また、8月分の年金天引き額が変更になっている場合、一度決定(変更)前の金額で天引きしますが、納めすぎとなった場合は、後日差額分を還付又は充当します。

現在収入がないため、保険税を支払えない

保険税は前年の所得に基づき税額を算出しています。現在収入がなくても前年に所得があった場合、その所得に応じての税額となります。納期限どおりの納付が困難な方は、納税相談をすることができます。納期限後に未納が続くと延滞金が発生する場合がありますので、ご注意ください。納税に関するお問合せ・ご相談を希望される場合は、納税課(市庁舎2階210窓口、電話:042-724-2121)までご相談ください。