納税相談
いろいろな事情で納期限までに納めることができない場合には、そのままにしておかないで、早めに通帳や給与明細などの収支の分かる資料や納税通知書等を持って、下記の生活状況記入シートに記入したうえで、納税課へご相談ください。
尚、納税相談をされる場合には、本人確認のため、窓口に来られた方の本人確認書類の提示をお願いいたします。また代理で納税相談をされる場合には、本人が署名押印した委任状の提出と代理の方の本人確認書類の提示をお願いいたします。
市民の皆様の個人情報を保護し、第三者による個人情報の不正取得を防止するための本人確認ですので、ご協力をお願いいたします。
※日曜窓口(第2・第4日曜日)に納税相談される場合は、事前に納税課へ連絡をお願いします。
納税の猶予
納税が困難な一定の理由があると認められる場合、原則として1年以内に限り、納税が猶予される制度(徴収猶予・換価猶予)があります。
後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付相談
2024年4月から、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付相談についても、納税課へご相談ください。
2024年(令和6年)4月から、後期高齢者医療保険料、介護保険料の納付に関することは納税課へご相談ください
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 納税課
電話:042-724-2121
ファックス:050-3085-6237