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マイナ保険証と資格確認書

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更新日:2025年8月1日

令和6(2024)年12月2日以降は国民健康保険の被保険者証の新規発行・再発行はされなくなりました~12月1日以前に発行済の被保険者証は、有効期限まで引き続き使うことができます~

令和6(2024)年12月2日以降、医療機関等を受診する際は、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)の利用が基本となります。なお、マイナ保険証をお持ちでない方には、被保険者証と同じサイズの「資格確認書」を交付します(申請不要)。
また、被保険者証をお持ちの方で、70歳未満の方は券面に記載されている有効期限までは使用可能です。有効期限後はマイナ保険証、または「資格確認書」をご使用ください。

医療機関等での受診方法

マイナ保険証での受診

  • マイナ保険証を医療機関等にお持ちください。詳細はイラストをご覧ください。

資格取得時や負担割合に変更が生じた場合などは、最新の被保険者資格状況を把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します(申請不要)。

  • 医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない場合には「資格情報のお知らせ」または「スマートフォンの資格情報画面」をマイナ保険証とともに提示することで受診できます。
  • マイナ保険証での受診が困難な方(ご高齢の方、障がいをお持ちの方で介護者が同行して資格確認を補助するなど)は申請いただくことで資格確認書を交付します。保険年金課保険加入係(電話:042-724-2124)へご連絡ください。
  • 被保険者証をお持ちの方で、70歳未満の方は券面に記載されている有効期限までは使用可能です。有効期限後はマイナ保険証をご使用ください。

マイナ保険証での受診の流れ

資格確認書での受診

  • 「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、これまでどおり受診することができます。
  • 被保険者証をお持ちの方で、70歳未満の方は券面に記載されている有効期限までは使用可能です。有効期限後は「資格確認書」をご使用ください。

マイナンバーカードを健康保険証としてご利用ください

マイナ保険証の利用にはマイナンバーカードの取得と健康保険証としての利用登録が必要です。利用登録は、医療機関や薬局に備え付けの顔認証付きカードリーダー、またはマイナポータル、セブン銀行ATMから行うことができます。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

高齢受給者証や認定証などの取扱い

後期高齢者医療制度とは取り扱いが異なりますので、ご注意ください。

高齢受給者証(70歳から74歳までの方)

「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」と一体化したため、令和6(2024)年12月2日以降、高齢受給者証は交付されなくなりました。

  • 令和6(2024)年12月2日以降に70歳を迎えられる方と負担区分が変更になった方

70歳になる誕生月(1日生まれの方は、誕生月の前月)の下旬に一部負担金割合を記載した「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を送付します。
新しいものが届きましたら、お手元の被保険者証や資格確認書は差し替えとなりますので、交付年月日以降に保険年金課または市民センターへご返却ください。「資格情報のお知らせ」はご返却の必要はありません。

特定疾病療養受領証

従来どおり交付されます(新規交付の場合は申請が必要です)。
マイナ保険証を利用することで、特定疾病療養受領証の提示は不要となります。詳細については下記のリンクをご確認ください。

限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証

従来どおり交付されます(毎年の更新手続きが必要です)。
マイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の提示は不要となります。詳細については下記のリンクをご確認ください。

マイナ保険証の利用登録解除について

マイナ保険証の利用登録について、町田市国保の被保険者で解除を希望する方は市への申請が必要となります。解除申請は保険年金課及び郵送、または忠生・鶴川・南・なるせ駅前・堺・小山の各市民センターで受け付けます。申請書は下記からダウンロードが可能です。町田市国保以外の健康保険に加入している方は保険者へご相談ください。

申請書

申請時の必要書類

窓口にご来庁の場合

  • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

代理人が申請する場合、住民登録が同世帯の方は申請者の本人確認書類をお持ちください。住民登録が別世帯の方が申請される場合は委任状(原本)も必要となります。

郵送の場合

  • マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
  • 解除対象者の本人確認書類のコピー

代理人が申請する場合は、住民登録が同世帯の方は申請者の本人確認書類のコピーもご送付ください。住民登録が別世帯の方が申請される場合は委任状(原本)も必要となります。

送付先
〒194-8520
東京都町田市森野2-2-22
保険年金課保険加入係

注意事項

  • 利用登録を解除した方には、資格確認書を交付いたします。窓口受け取りをご希望の場合は、官公庁発行の顔写真付身分証明書により、申請者の本人確認が必要です。なお、郵送で受け付けた場合は、後日保険年金課から資格確認書を郵送します。
  • 利用登録解除後、実際にマイナポータル上の「健康保険証」の画面に反映されるまで、1から2か月程度時間がかかる場合があります。解除の結果については、ご自身でマイナポータル上でご確認ください。

町田市の国保以外の健康保険について

町田市の国保以外の健康保険(勤務先の健康保険、他市区町村の国保、職域の国保組合)については、ご加入の健康保険の各保険者にお問い合わせください。町田市にお住まいの方の後期高齢者医療制度については下記のリンクをご覧ください。

問い合わせの多い質問

Q1.医療機関や薬局の機器等の不具合等でオンライン資格確認ができない場合はどうしたらいいですか。
A1.マイナ保険証とともに「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」または「スマートフォンでマイナポータルにログイン後の資格情報画面」を窓口で提示していただくことで受診できます。なお、発行済の被保険者証も有効期限まで受診の際に使用できます。

Q2.加入している健康保険が変更となった場合手続きが必要ですか。(例:社会保険⇔国民健康保険)
A2.マイナ保険証の有無にかかわらず、各々保険者に定められた資格取得喪失届出等の手続きが必要です。詳細は各保険者へ問い合わせてください。ただし、マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録を1度行っていただければ、以降は転入転出・保険を変更してもマイナポータル上の操作を再度行う必要はありません。

Q3.国民健康保険加入手続きをしましたが、病院のオンライン資格確認で「資格なし」と表記されました。
A3.お手続き後、オンライン資格確認のデータに反映されるまで1週間程度かかります。マイナ保険証の方がその間に受診される場合には、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」をご提示ください。ご提示のうえで医療機関等から負担割合等の確認を求められた場合には、保険年金課保険加入係までお問い合わせをいただければ回答いたします。医療機関等から保険加入係へ連絡いただくようお伝えください。

Q4.マイナ保険証の利用登録をおこなっていますが、マイナンバーカードを紛失もしくは更新中のときにはどうしたらよいですか。
A4.有効な被保険者証または資格確認書をお持ちでないときは、申請いただくことで資格確認書を交付いたします。

Q5.マイナ保険証の利用登録をおこなっていますが、マイナンバーカードを返納したら手続きは必要ですか。
A5.申請いただくことなく資格確認書を交付いたします。

Q6.マイナ保険証の利用登録をおこなっていますが、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れてしまったらどうすればよいですか。
A6.電子証明書の切れた日の属する月の末日から3ヵ月はマイナ保険証が使用できます。すみやかに市役所・市民センター等で電子証明書の更新手続きしてください。電子証明書の更新手続きがされない場合は、申請いただくことなく資格確認書を交付いたします。

Q7.マイナンバーカードの暗証番号がロックされてしまったのですが、健康保険証として利用できますか。
A7.顔認証付きカードリーダーで顔認証等で本人確認が可能ですので、健康保険証として利用いただくことは可能です。ただし、そのほかのマイナンバーカードの機能が使用できない場合がありますので市民課・市民センター等で利用者証明書用電子証明書の暗証番号(4桁)の再設定を行ってください。

Q8.マイナ保険証の有無は、どこで確認できますか。
A8.マイナポータルで確認することができます。マイナポータルにログインし、「健康保険証」を選択すると、医療保険の資格情報をご確認いただけます。

Q9.有効期限の残っている被保険者証は捨てていいですか?
A9.恐れ入りますが、保険年金課または各市民センターへご返却ください。

Q10.有効期限の切れた被保険者証(資格確認書)、または不要になった資格情報のお知らせはどうしたらいいですか?
A10.裁断等のうえ、適切に破棄をお願いします。

Q11.すでに社会保険に加入しているのに資格情報のお知らせ(資格確認書)が届いたのはなぜですか?
A11.国保から社保に変更した場合は、国保の脱退手続きが必要です。必要書類が揃いましたら、窓口・LINE・郵送でお手続きをお願いします。

Q12.令和8年(2026年)以降の資格情報のお知らせ、または資格確認書はどうなりますか?
A12.資格情報のお知らせの対象者で70歳未満の方は、有効期限の記載がないため、今後の一斉更新はありません。資格情報のお知らせの対象者で70歳以上の方、または資格確認書の方には、有効期限の前に新しいものを送付します。