令和6(2024)年12月2日以降の国民健康保険被保険者証について

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更新日:2024年12月25日

令和6(2024)年12月2日以降は国民健康保険の被保険者証の新規発行・再発行はされなくなりました~12月1日以前に発行済の被保険者証は、有効期限まで引き続き使うことができます~

令和6(2024)年12月2日以降、医療機関等を受診する際は、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)の利用が基本となります。なお、マイナ保険証または有効な現行の被保険者証のいずれもお持ちでない方には、現行の被保険者証と同じサイズの「資格確認書」を交付します(申請不要)。

目次

12月2日以降の対応について

12月1日時点で国民健康保険(以下、国保)に加入している方

  • マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証をご使用ください(被保険者証に記載されている有効期限までは現行の被保険者証も使用可能です)。
  • マイナ保険証をお持ちでない方は、現行の被保険者証をご使用ください(被保険者証に記載されている有効期限まで)。

12月2日以降に国保に加入する方

  • マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証をご使用ください。また、ご自身の資格等を容易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」(A4サイズ)を交付します。
  • マイナ保険証をお持ちでない方は、加入されるときに交付する「資格確認書」(カード型)をご使用ください。

    令和6年12月2日以降発行する証の早見表

    有効期限終了後の交付について

    現行の被保険者証の有効期限終了前に、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちでない方に「資格確認書」を世帯主宛てに郵送します。

    被保険者証とあわせて交付されている証の取扱い

    後期高齢者医療制度とは取り扱いが異なりますので、ご注意ください。

    高齢受給者証(70歳から74歳までの方)

    令和6(2024)年12月2日以降交付されなくなります。
    令和6(2024)年12月1日までに発行された高齢受給者証は、記載されている有効期限まで使用可能です。

    • 令和6(2024)年12月2日以降に70歳を迎えられる方と負担区分が変更になった方

    70歳になる誕生月(1日生まれの方は、誕生月の前月)の下旬に一部負担金割合を記載した「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を送付します。
    負担割合が変更になっている場合があるため、必ず「マイナ保険証」または「資格確認書」で受診してください。
    新しいものが届きましたら、お手元の被保険者証や高齢受給者証、資格情報のお知らせ、資格確認書は差し替えとなりますので、交付年月日以降に保険年金課または市民センターへご返却ください。

    特定疾病療養受領証

    従来どおり交付されます(新規交付の場合は申請が必要です)。
    マイナ保険証を利用することで、特定疾病療養受領証の提示は不要となります。詳細については下記のリンクをご確認ください。

    限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証

    従来どおり交付されます(毎年の更新手続きが必要です)。
    マイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の提示は不要となります。詳細については下記のリンクをご確認ください。

    医療機関等での受診方法

    マイナ保険証での受診

    1. 医療機関や薬局の受付で、健康保険証として利用登録したマイナンバーカードを、カードリーダーに置きます。
    2. 本人確認のため、顔認証、または4桁の暗証番号を入力します。
    3. これまでの診療、服薬、健康情報の利用の同意確認を行い受付完了となります。

    お知らせ

    • 医療機関等でマイナ保険証の読み取りができない場合には「資格情報のお知らせ」または「スマートフォンの資格情報画面」をマイナ保険証とともに提示することで受診できます。
    • マイナ保険証での受診が困難な方(ご高齢の方、障がいをお持ちの方など)は申請いただくことで資格確認書を発行します。保険年金課保険加入係(電話:042-724-2124)へご連絡ください。

    「資格確認書」での受診

    現行の被保険者証と同様、「資格確認書」を医療機関や薬局の窓口で提示することで、これまでどおり受診することができます。有効期限までは現行の被保険者証も使用できます。

    マイナ保険証をご利用ください

    マイナ保険証の利用にはマイナンバーカードの取得と健康保険証としての利用登録が必要です。利用登録は、医療機関や薬局に備え付けの顔認証付きカードリーダー、またはマイナポータル、セブン銀行ATMから行うことができます。詳しくは下記のリンクをご覧ください。

    マイナ保険証の利用登録解除について

    マイナ保険証の利用登録について、町田市の国保の被保険者で解除を希望する方は市(保険者)への申請が必要となります。解除申請は保険年金課及び郵送、または忠生・鶴川・南・なるせ駅前・堺・小山の各市民センターで受け付けます。申請書は下記からダウンロードが可能です。

    申請書

    申請時の必要書類

    窓口にご来庁の場合

    • 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
    • 解除対象者の町田市健康保険被保険者証(お持ちの場合)

    代理人が申請する場合、住民登録が同世帯の方は申請者の本人確認書類と、解除対象者の被保険者証をお持ちください。住民登録が別世帯の方が申請される場合は委任状(原本)も必要となります。

    郵送の場合

    • マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書
    • 解除対象者の本人確認書類のコピー
    • 解除対象者の町田市健康保険被保険者証(お持ちの場合)のコピー

    代理人が申請する場合は、住民登録が同世帯の方は申請者の本人確認書類のコピーもご送付ください。住民登録が別世帯の方が申請される場合は委任状(原本)も必要となります。

    送付先
    〒194-8520
    東京都町田市森野2-2-22
    保険年金課保険加入係

    注意事項

    • 利用登録を解除した方で、有効な被保険者証をお持ちの場合は、資格確認書を交付しません。お持ちの被保険者証をご使用ください。
    • 利用登録を解除した方で、有効な被保険者証をお持ちでない場合は、資格確認書を郵送にて交付いたします。保険年金課での窓口受け取りをご希望の場合は、官公庁発行の顔写真付身分証明書により、申請者の本人確認が必要です。なお、郵送または各市民センターで受け付けた場合は、後日保険年金課から資格確認書を郵送にて交付いたします。
    • 利用登録解除後、実際にマイナポータル上の「健康保険証利用登録の申込状況」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間がかかる場合があります。解除の結果については、ご自身でマイナポータル上でご確認ください。

    町田市の国保以外の健康保険証について

    町田市の国保以外の健康保険証(勤務先の健康保険、他市区町村の国保、職域の国保組合)については、お持ちの健康保険証の各保険者にお問い合わせください。町田市にお住まいの方の後期医療制度については下記のリンクをご覧ください。

    マイナ保険証についてのよくあるご質問

    マイナ保険証について
    Q.医療機関や薬局の機器等の不具合等でオンライン資格確認ができない場合はどうしたらいいですか。
    A.マイナンバーカードとともに「資格情報のお知らせ(資格情報通知書)」または「スマートフォンでマイナポータルにログイン後の資格情報画面」を窓口で提示していただくことで受診できます。なお、発行済の保険証も有効期限まで受診の際に使用できます。

    Q.加入している健康保険が変更となった場合手続きが必要ですか。(例:社会保険⇔国民健康保険)
    A.保険証利用登録後も、各々保険者に定められた資格取得喪失届出等の手続きが必要です。詳細は各保険者へ問い合わせてください。ただし、マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録を1度行っていただければ、以降は転入転出・保険を変更してもマイナポータル上の操作を再度行う必要はありません。

    このページの担当課へのお問い合わせ
    いきいき生活部 保険年金課 保険加入係

    電話:042-724-2124

    ファックス:050-3101-5154

    WEBでのお問い合わせ