災害時協力井戸について

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2022年8月1日

災害時協力井戸とは

過去、大きな地震などの大規模な災害発生時には、水道が断水し長期間にわたり水が確保できない被害が起こりました。この間、飲料水は各ご家庭の備蓄や避難施設等における応急給水で対応しますが、公的な施設や体制だけでは、対応が追いつかないことも考えられ、生活用水(トイレ等)の不足が予想されます。

そのため、生活用水を確保する目的で、身近な水源である個人や事業所が所有する井戸を「災害時協力井戸」として登録していただいています。災害時に水道施設が復旧するまでの間、ご近所の方々に「災害時協力井戸」を開放していただきます。

地域の互助による事業ですので、地域の自主防災組織や災害時に利用者となる方は井戸所有者と定期的に情報共有をしたり、防災まち歩きをして井戸所有者と日ごろから顔の見える関係を作りましょう。

災害時に井戸水の提供を受けるときの注意

(1)井戸水の提供は提供者の善意により行われています。提供について絶対的な義務は負うものではありません。

(2)井戸水の提供を受ける際には提供者の指示に従ってください。

(3)井戸水は飲用として提供しているものではありません。飲用以外の生活用水として利用してください。

(4)井戸水の湧水量には限度があるため、多量に提供することはできません。

(5)井戸水の提供を受けるための容器は利用者が用意してください。

(6)井戸水の提供を受けた結果、利用者の身体及び財産に被害を被った場合であっても、提供者の故意によるものでない限りその責任を問えませんので、ご了承ください。

(7)停電等、災害により井戸が利用できない場合があります。

井戸所有者へお願い

(1)災害時に地域住民等に井戸水を無償で提供していただきます。

(2)井戸の所在地、井戸の所有者又は管理者の情報の公表にご同意いただきます。

(3)目印の標示柱(高さ1.5メートル)を井戸周辺もしくは敷地内に設置いたします。

(4)維持及び管理に係る費用等は自己負担となります。

(5)2年に1回程度、水質検査基本11項目について、水道法水質基準に基づいた検査を実施しています。なお、この検査は、生活用水としての基準であり、飲料水としての基準を確認するものではありません。

登録までの流れ

(1)「災害時における井戸水の給水協力に関する協定書」をお読みください。(下部にPDFファイルで掲載してあります。)
(2)災害時協力井戸の調査を行いますので、防災課にご連絡ください。

(3)災害時協力井戸として適していれば、「災害時における井戸水の給水協力に関する協定書」に記名・押印を頂きます。
(4)協定を取り交わした後、井戸の所在を示すポールを設置します。

(5)災害時協力井戸の所在地をホームページなどで公表します。

協力井戸の所在

町田市ぼうさいマップ 

災害時協力井戸の所在については、上記リンク先の防災マップを参照してください。

関連ファイル

このページの担当課へのお問い合わせ
防災安全部防災課

電話:042-724-2107

ファックス:050-3085-6519

WEBでのお問い合わせ