緊急資金

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更新日:2022年7月1日

売上高減少、災害や偶発的な事故、市が行う住所整理による影響等、緊急に必要とする運転資金・設備資金に対応するものです。
ご利用にあたっては事前に「緊急資金融資対象者確認書」の取得が必要です

基本要件

原則として、次の要件をすべて満たす必要があります。

個別要件

基本要件に加え、次の1、2、3のいずれかの要件を満たす中小企業者又は組合がご利用いただけます。

個別要件1

〈都連携と連携する場合・しない場合どちらでも〉最近3か月(申込み月の前々月を含むこと)の売上実績が前年同期に比べ5パーセント以上減少していること。

個別要件2

災害や事故等により経営の安定に支障を来しており、次の(ア)(イ)のいずれかの要件を満たすこと。

(ア)

ウクライナ情勢、新型コロナウイルス感染症、円安又はエネルギー関連の要因等を発端として事業活動に影響を受けており、次の(1)(2)(3)のいずれかの要件を満たすこと。

(1)

〈都制度と連携しない場合〉最近1か月(実績)とその後2か月(見込)の売上高の合計を、原則として前年同期(ウクライナ情勢等の影響を受ける直前同期以降の年とも比較可)と比較し、5パーセント以上減少することが見込まれること。

(2)

〈都制度と連携する場合〉最近3か月間の売上実績(申込月の前々月を含めること)、今後3月間(申込月の翌月を含めること)の売上見込み、または売上実績及び売上見込みが混在する3か月間が前年同期と比較して10パーセント以上減少していること。

(3)

〈業歴3か月以上1年1か月未満の創業者の場合〉最近1か月の売上実績と最近1か月(実績)を含む最近3か月間の平均売上高を比較し、5パーセント以上減少していること。

(イ)

災害や事故等の被害が確認できること。

個別要件3

町田市が行う住所整理事業等により事業資金を必要とすること。

概要

資金使途

運転資金・設備資金

融資限度額

1000万円

融資期間

5年以内(元金据置期間6か月以内を含む)

融資利率

融資期間3年以内:年率1.70パーセント

融資期間3年超5年以内:年率1.75パーセント

補助利率

融資期間3年以内:年率1.45パーセント

融資期間3年超5年以内:年率1.50パーセント

個別必要書類

  • 町田市中小企業融資制度緊急資金融資対象者確認書(町田市長の公印のあるもの
  • (資金使途が設備の場合)見積書又は契約書

町田市産業政策課に下記の申請に必要な書類を持参のうえ申請してください。
なお、確認書の発行は、ご提出後、翌日から3日営業日後(土曜日・日曜日・祝日を除く)のお渡しとなります。

申請に必要な共通書類

  • 町田市中小企業融資制度緊急資金対象者確認書(指定様式)

(注記)実印を押してください。法人の場合は、法人の実印を押してください。

  • 印鑑証明書(法人の場合は法人の実印です)
  • (法人の場合)履歴事項全部証明書
  • (法人の場合)直近の法人税確定申告書の別表1、法人事業概況説明書の表裏
  • (個人の場合)直近の青色申告決算書又は(白色申告の場合)収支内訳書
  • 直近の決算書(表紙、貸借対照表、損益計算書)
  • (必要に応じて)許認可証の写し
  • (創業者の場合)開業届
  • (金融機関が代理で申請する場合)委任状

各個別要件の追加書類

個別要件1の要件で申請する場合(実績3か月を前年同期比較:売上高5パーセント以上減少
  • 直近3か月と前年同期の売上を確認できる資料(法人事業概況説明書、月別試算表、売上元帳、得意先元帳、領収書等)
個別要件2(ア)(1)の要件で申請する場合(実績1か月+見込2か月を前年同期比較:売上高5パーセント以上減少
  • 売上高等確認表(指定様式)
  • 売上高等を客観的に確認できる書類(法人事業概況説明書、月別試算表、売上元帳、得意先元帳、領収書等)
個別要件2(ア)(2)の要件で申請する場合(実績3か月/実績1か月+見込2か月/見込3か月を前年同期比較:売上高10パーセント以上減少
  • 売上高等確認表(指定様式)
  • 売上高等を客観的に確認できる書類(法人事業概況説明書、月別試算表、売上元帳、得意先元帳、領収書等)
個別要件2(ア)(3)の要件で申請する場合(創業者:売上高5パーセント以上減少
  • 売上高等確認表(指定様式)
  • 売上高等を客観的に確認できる書類(法人事業概況説明書、月別試算表、売上元帳、得意先元帳、領収書等)
その他の個別要件の場合
  • 個別要件2(イ)の要件で申請する場合:り災証明書
  • 個別要件3の要件で申請する場合:住居番号決定通知書

申請先

町田市経済観光部産業政策課(市庁舎9階906窓口)

信用保証料の補助(都制度連携)

個別要件1の場合

町田市の要件に加え、東京都の追加要件である「中小企業信用保険法第2条第3項に定める小規模事業者であること」を満たす場合、東京都から信用保証料の補助(2分の1)を受けることができます。
なお、責任共有制度対象外の場合は、信用保証料の補助はありません。

個別要件2(ア)(2)及び(3)の場合

町田市の要件を満たすと、東京都から信用保証料の補助(5分の4)を受けることができます(追加要件はありません)。
なお、責任共有制度対象外の場合は、信用保証料の補助はありません。

このページの担当課へのお問い合わせ
経済観光部 産業政策課

電話:042-724-2129

ファックス:050-3101-9615

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