事業承継資金(承継者個人)
事業承継にあたり、経営の承継に不可欠な株式や事業用資産等の取得資金、事業用資産取得に係る相続税又は贈与税の納税資金等に対応するものです。
原則として、1事業者1回のみご利用いただけます。
なお、事業の承継者が創業者としてみなされる場合は、創業資金もご利用いただけます。
町田市中小企業融資制度における「事業承継」の定義
「事業承継」とは、「被承継者の事業資産及び経営権を承継者へ譲渡すること」です。
事業承継に係る定義は次のとおりです。
承継の区分
- 代表者の交代(承継を行う申込者(法人)が引き続き事業を行う)
- 事業の譲渡(申込者(法人・個人)が事業の譲渡を受け、事業を行う)
承継者の区分
- 親族内承継(被承継者の親族が事業を承継する)
- 従業員承継(承継する事業に従事している従業員が事業を承継する)
- 第三者承継(第三者が事業を承継する)
承継の範囲
- 全部承継(承継が、被承継者の事業の全部を対象とする)
- 一部承継(承継が、被承継者の事業の一部を対象とする)
基本要件
原則として、次の要件をすべて満たす必要があります。
個別要件
基本要件に加え、次の個別要件1、個別要件2のいずれかを満たす個人(承継者)の方がご利用いただけます。
個別要件1(事業承継後)
次の1、2の要件を全て満たす、中小企業者の代表者個人であること。
- 事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じているとして、都道府県知事の認定を受けた基本要件を全て満たす会社の代表者個人であること。
- 代表者個人が東京都内に住所を有し、区市町村税を完納しており、現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当せず暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないことを満たしていること。
なお、「都道府県知事の認定」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項に係る認定のことです。
個別要件2(事業承継前)
次の1、2の要件を全て満たす、事業を営んでいない個人であること。
- 事業活動の継続に支障が生じている基本要件を全て満たす他の中小企業者の事業承継に伴い、都道府県知事の認定を受けた事業を営んでいない個人であること。
- 個人が、東京都内に住所を有し、区市町村民税を完納していること。
なお、「都道府県知事の認定」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項に係る認定のことです。
概要
資金使途
個別要件1の場合
経営の承継に不可欠な資産を取得するために必要な資金で、次の1から5のいずれかの資金
- 株式等取得資金
- 事業用資産等の取得資金
- 事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金
- 遺産分割に伴う返済資金又は遺留分減殺に伴う価格弁償資金
- 会社の事業活動の継続に特に必要な資金
個別要件2の場合
これから事業を承継するにあたり、経営の承継に不可欠な資産を取得するために必要な資金で、次の6、7のいずれかの資金
- 事業用資産等の取得資金
- 会社の株式等の取得資金(株式等を取得することにより、他の中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有することとなる場合に限る。)
融資限度額
1500万円
融資期間
10年以内(元金据置期間12か月以内を含む)
融資利率
年利1.50パーセント
補助利率
年利1.30パーセント
個別必要書類
個別要件1の場合
都道府県知事の認定書及び承継した法人が基本要件を満たしていることが確認できる書類
個別要件2の場合
都道府県知事の認定書及び被承継者である他の中小企業者が基本要件を満たしていることを確認できる書類
信用保証料の補助(都制度連携)
町田市の要件に加え、次の東京都の追加要件を満たす場合、東京都から信用保証料補助(3分の2)を受けることができます。
東京都の追加要件
事業税その他租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと。ただし、完納の見通しが立つ場合などはこの限りではありません。
補助利率の優遇
次の1から4のいずれかに当てはまる個人の方は、補助利率の優遇を受けることができます。
- 町田市在住であること。
- 事業承継にあたり、町田商工会議所からの支援を1年以内に複数回受けた後継者個人で、その証明となるものを提出いただけること。
- 地域持続化支援事業による東京商工会議所、東京都商工会連合会又は町田商工会議所からの支援を1年以内に複数回受け、その証明を受けている法人で、証明となる書類を提出いただけること。
- 公益財団法人東京都中小企業振興公社における事業承継・再生支援事業による支援を1年以内に複数回受け、その証明を受けている法人で、証明となる書類を提出いただけること。
補助利率(優遇利率)
年利1.50パーセント
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