創業資金

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更新日:2023年4月1日

創業や分社化の際に必要とする運転資金・設備資金に対応するものです。
原則として、初めて町田市中小企業融資制度をご利用になる場合にご利用いただけます(1事業者1回限り)。

基本要件

原則として、次の要件をすべて満たす方がご利用いただけます。

対象となる方

個別要件

基本要件に加え、次の(1)から(3)のいずれかの要件を満たす個人、中小企業者がご利用いただけます。
「分社化」を除き、原則として市制度融資(創業資金)を初めて利用する場合にご利用いただけます。
ただし、事業承継を機に創業した場合は、すでに「事業承継資金」を利用した場合でも、当資金をご利用できます。

(1)事業を営んでいない個人の方で、新たに市内で中小企業者として開業(創業)しようとする具体的計画を有している方で、創業後に上記基本要件を全て満たす方(創業前)
(2)基本要件を全て満たし、創業した日から5年未満である個人事業主、中小企業者又は組合(個人で創業し、同一事業を法人化した方で、個人で創業した日から5年未満の中小企業者及び組合を含む)(創業後)
(3)基本要件を全て満たし、分社化しようとする具体的な計画を有する会社又は分社化により設立された日から5年未満の法人(分社化)

(注記)分社化とは、法人が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに法人を設立すること。

概要

資金使途

運転資金・設備資金

融資限度額

1500万円
(注記)小規模企業特別資金、運転資金、設備資金との合計残高を含めます。

融資期間

7年以内(元金据置期間12か月以内を含む)

融資利率

  • 3年以内:年利1.50パーセント
  • 3年超7年以内:年利1.60パーセント

補助利率

  • 3年以内:年利1.30パーセント
  • 3年超7年以内:年利1.35パーセント

個別必要書類

  • 創業計画書(東京信用保証協会指定の書式)
  • <法人の場合>法人設立届出書
  • <個人事業主の場合>開業届出書
  • <分社化の場合>分社化しようとする会社における履歴事項全部証明書及び定款、分社化により設立された会社における履歴事項全部証明書及び定款、(必要に応じて)事業継続や出資状況などが確認できる説明資料

信用保証料の補助

町田市の要件に加え、次の東京都の追加要件を満たす場合、東京都から信用保証料補助(3分の2)が受けられます。

東京都の追加要件

  1. 事業税その他租税の未申告・滞納や、社会保険料の滞納がないこと。ただし、完納の見通しが立つ場合などはこの限りではありません。
  2. <創業前の場合のみ>1か月以内に新たに個人で又は2か月以内に新たに会社を設立して町田市内で創業しようとしている具体的な計画を有していること。
  3. <創業特例を利用する場合のみ>6か月以内に創業を予定していること。

創業特例

「町田創業プロジェクト」の支援を受け、町田市長から証明を受けた創業プロジェクト証明書を提出した場合、融資利率及び補助利率が優遇されます。
創業プロジェクト証明書の発行は、産業政策課(市庁舎9階906窓口)にて行っています。
なお、創業資金を利用できる場合でも、創業特例を利用できない(創業プロジェクトの対象とならない)場合がございます。該当ページをご確認ください。

詳細は、「町田創業プロジェクト」ホームページをご確認ください。

融資利率(創業特例)

  • 3年以内:年利1.10パーセント
  • 3年超7年以内:年利1.20パーセント

補助利率(創業特例)

  • 3年以内:年利1.10パーセント
  • 3年超7年以内:年利1.20パーセント

このページの担当課へのお問い合わせ
経済観光部 産業政策課

電話:042-724-2129

ファックス:050-3101-9615

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