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事業承継資金(一般)
事業承継に必要な運転資金・設備資金等に対応するものです。
原則として、1事業者1回のみご利用いただけます。
町田市中小企業融資制度における「事業承継」の定義
「事業承継」とは、「被承継者の事業資産及び経営権を承継者へ譲渡すること」です。
事業承継に係る定義は次のとおりです。
承継の区分
- 代表者の交代(承継を行う申込者(法人)が引き続き事業を行う)
- 事業の譲渡(申込者(法人・個人)が事業の譲渡を受け、事業を行う)
承継者の区分
- 親族内承継(被承継者の親族が事業を承継する)
- 従業員承継(承継する事業に従事している従業員が事業を承継する)
- 第三者承継(第三者が事業を承継する)
承継の範囲
- 全部承継(承継が、被承継者の事業の全部を対象とする)
- 一部承継(承継が、被承継者の事業の一部を対象とする)
基本要件
原則として、次の要件をすべて満たす必要があります。
個別要件
基本要件に加え、次の1から4のいずれかの要件を満たす中小企業者がご利用いただけます。
なお、「都道府県知事の認定」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項に係る認定のことです。
個別要件1(事業承継前)
事業承継を5年以内に行う計画を策定し、計画の実行に取り組むこと。ただし、承継者が申込人となる場合は、承継前の時点で中小企業者であること。
個別要件2(事業承継後)
事業承継をした日から5年未満であって、事業計画を策定し、承継後の経営の安定化等に取り組むこと。
個別要件3(事業承継後)
事業承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じているとして、都道府県知事の認定を受けたこと。
なお、「都道府県知事の認定」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項に係る認定のことです。
個別要件4(事業承継前)
事業活動の継続に支障が生じている、基本要件を全て満たしている他の中小企業者の事業承継に伴い、都道府県知事の認定を受けていること。
なお、「都道府県知事の認定」とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項に係る認定のことです。
概要
資金使途
個別要件1、2、3の場合
運転資金・設備資金
個別要件4の場合
事業承継に不可欠な資産の取得に必要な資金であって、次の1、2のいずれかの資金
- 事業用資産等の取得資金
- 会社の株式等の取得資金(株式等を取得することにより、他の中小企業者の総株主等議決権数の100分の50を超える議決権の数を有することとなる場合に限る。)
融資限度額
1500万円
融資期間
10年以内(元金据置期間12か月以内を含む)
融資利率
5年以内:年利1.50パーセント
5年超10年以内:年利1.70パーセント
補助利率
5年以内:年利1.30パーセント
5年超10年以内:年利1.50パーセント
個別必要書類
個別要件1の場合
事業承継計画書
個別要件2の場合
事業計画書
個別要件3の場合
都道府県知事の認定書
個別要件4の場合
- 都道府県知事の認定書
- 事業用資産等や株式等の取得に必要な金額を確認できる書類及び被承継者である中小企業者が基本要件を満たしていることを確認できる書類
信用保証料の補助(都制度連携)
町田市の要件に加え、次の東京都の追加要件を満たす場合、東京都から信用保証料の補助(3分の2)を受けることができます。
東京都の追加要件
事業税その他租税の未申告・滞納や社会保険料の滞納がないこと。ただし、完納の見通しが立つ場合などはこの限りではありません。
なお、個別要件4の場合は、承継者・被承継者ともにこの要件をみたしていること。
融資利率の優遇(承継特例)
次の1、2のいずれかに該当する場合、融資利率の優遇を受けることができます。
なお、補助利率は変更ありません。
- 地域持続化支援事業による東京商工会議所、東京都商工会連合会又は町田商工会議所からの支援を1年以内に複数回受け、その証明となるものを提出できること。
- 公益財団法人東京都中小企業振興公社における事業承継・再生支援事業による支援を1年以内に複数回受け、その証明となる書類を提出できること。
融資利率(承継特例)
5年以内:年利1.30パーセント
5年超10年以内:年利1.50パーセント