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住宅バリアフリー化改修工事助成金

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更新日:2025年6月2日

本助成制度は、廃止しました。

本制度は2025年度をもって終了し、廃止されています。以下の内容は、実施していた内容を参考として掲載するものです。
なお、介護保険又は障がい者支援の制度に基づくバリアフリー化支援制度は以下をご覧ください。

申請できる人

下記のすべてを満たす人です。

  • バリアフリー化工事の施工者又は発注者であること
  • 工事を行う住宅を所有し、現にそこに住んでいること
  • 市税を完納していること
  • 介護保険を利用した住宅改修を利用できる者でないこと(一部例外あり)
  • 身体障がいに関して住宅設備改善費の給付制度を利用できる者でないこと(一部例外あり)

対象となる住宅

次のいずれかの住宅で、過去に本助成制度を利用したことのない住宅です。

  • 一戸建て住宅
  • 集合住宅の専用部分

対象となる工事

助成の対象となる工事は、下記の工事と、その工事に付随して行う工事です。
申請者自らが施工するか、市内事業者が施工する改修工事が対象です。(市内事業者とは、市内に事業所を有し、当該事業所の業務として、改修工事を施工する業者とします。)
エレベータ等の設置工事に限り、市内事業者以外による工事も助成対象です。

段差の解消

玄関までの敷地内の通路、玄関、廊下、各部屋の出入口について、2センチメートルを超える段差を、床のかさ上げ、建具の交換等により2センチメートル以下にする工事

傾斜路(スロープ)の設置

  • 玄関までの敷地内の通路(屋外)、玄関、廊下、各部屋の出入口について、高低差が2センチメートルを超える区間に、高低差に応じて勾配が1/12又は1/8となる傾斜路を設置する工事
  • また、工事内容は「町田福祉のまちづくり総合推進条例整備基準等マニュアル(建築物・共同住宅等)」の小規模共同住宅等における「階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路」の項目を参考にしてください。

「階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路」の項目は9ページから掲載されています。

手すりの設置

玄関までの敷地内の通路、玄関、廊下、各部屋について、市長が必要と認める部分に手すり(ただし、身体を支持する目的で使用するものに限る)を設置する工事

床の張替(防滑化)

  • 浴室、便所、台所など水を使用する部屋全面の床を防滑仕上げの床材(C.S.R・B=0.6以上)に張り替える工事
  • 段差の解消等に伴い床を防滑仕上げの床材(C.S.R=0.3以上)に張り替える工事

便所の改修

和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付き便器含む)に交換する工事

浴槽の改修

浴槽を次の基準をいずれも満たすものに交換する工事

  1. 浴槽の縁の高さが、床面から40から45センチメートル程度
  2. 浴槽の深さが50センチメートル程度

エレベーター等の設置

ホームエレベータ、段差解消機、階段昇降機を据え付ける工事(機器本体の費用含む)

助成額

  • 住宅のバリアフリー化工事にかかる費用の五分の四(1000円未満は切り捨て)
  • 上限は10万円