住宅バリアフリー化改修工事助成金
2024年度の申請受付は終了しました。
町田市では、居住環境の向上を図ることで、永く住み続けられる住宅を確保することを目的とし、住宅のバリアフリー化工事に対する助成を行っています。
受付は、助成額が市の予算上限に達した時点で締め切ります。例年、申請件数が多いため、ご希望の方は以下の内容をよくご確認いただき、お早めにご申請ください。
この助成は、既に契約しているバリアフリー化工事では利用できませんので、ご注意ください。
申請できる人
下記のすべてを満たす人です。
- バリアフリー化工事の施工者又は発注者であること
- 工事を行う住宅を所有し、現にそこに住んでいること
- 市税を完納していること
- 介護保険を利用した住宅改修を利用できる者でないこと(一部例外あり)
- 身体障がいに関して住宅設備改善費の給付制度を利用できる者でないこと(一部例外あり)
対象となる住宅
次のいずれかの住宅で、過去に本助成制度を利用したことのない住宅です。
- 一戸建て住宅
- 集合住宅の専用部分
対象となる工事
助成の対象となる工事は、下記の工事と、その工事に付随して行う工事です。
申請者自らが施工するか、市内事業者が施工する改修工事が対象です。(市内事業者とは、市内に事業所を有し、当該事業所の業務として、改修工事を施工する業者とします。)
エレベータ等の設置工事に限り、市内事業者以外による工事も助成対象です。
段差の解消
玄関までの敷地内の通路、玄関、廊下、各部屋の出入口について、2センチメートルを超える段差を、床のかさ上げ、建具の交換等により2センチメートル以下にする工事
傾斜路(スロープ)の設置
- 玄関までの敷地内の通路(屋外)、玄関、廊下、各部屋の出入口について、高低差が2センチメートルを超える区間に、高低差に応じて勾配が1/12又は1/8となる傾斜路を設置する工事
- また、工事内容は「町田福祉のまちづくり総合推進条例整備基準等マニュアル(建築物・共同住宅等)」の小規模共同住宅等における「階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路」の項目を参考にしてください。
町田福祉のまちづくり総合推進条例整備基準等マニュアル(建築物・共同住宅等)「小規模共同住宅等」(PDF・854KB)
「階段に代わり、又はこれに併設する傾斜路」の項目は9ページから掲載されています。
手すりの設置
玄関までの敷地内の通路、玄関、廊下、各部屋について、市長が必要と認める部分に手すり(ただし、身体を支持する目的で使用するものに限る)を設置する工事
床の張替(防滑化)
- 浴室、便所、台所など水を使用する部屋全面の床を防滑仕上げの床材(C.S.R・B=0.6以上)に張り替える工事
- 段差の解消等に伴い床を防滑仕上げの床材(C.S.R=0.3以上)に張り替える工事
便所の改修
和式便器を洋式便器(暖房便座・洗浄機能付き便器含む)に交換する工事
浴槽の改修
浴槽を次の基準をいずれも満たすものに交換する工事
- 浴槽の縁の高さが、床面から40から45センチメートル程度
- 浴槽の深さが50センチメートル程度
エレベーター等の設置
ホームエレベータ、段差解消機、階段昇降機を据え付ける工事(機器本体の費用含む)
助成額
- 住宅のバリアフリー化工事にかかる費用の五分の四(1000円未満は切り捨て)
- 上限は10万円
助成の対象外となる場合
- すでに工事を契約している
- 集合住宅の共有部分が対象の工事である
- 賃貸住宅である
- 明らかな法令違反がある建築物である
- 旧住宅改修助成金で補助を受けた住宅である
手続きの流れ
補助金交付申請(受付開始日:6月10日)
住宅課へ以下の必要書類を提出してください。受付は先着順で行います。
注記:市の予算上限に達し次第、受付終了となります。
提出図書
- 補助金交付申請書
- 以下のうち、いずれか1点の写し
- 建築確認記載事項証明書
- 検査済証
- 確認済証
- 案内図(建築物の敷地や周辺の目標物が特定できる地図。住宅地図など)
縮尺1000分の1程度の地図を用い、敷地を赤線で囲んで表示してください。地図情報まちだの地形図をご利用いただくと便利です。
- 建物の現況が確認できる図面(各階平面図、配置図など)
- 改修工事の見積書の写し(数量、単価が分かるもの)
- 改修の内容が分かる図書
工事を行う箇所を示した図面や設計図、使用する製品のカタログなどです。 - 現況の写真(工事をする箇所を2点以上)
工事を行う箇所の現況が分かるように撮影してください。例えば、小さな段差の解消工事の場合は、段差が2センチメートル以上であることが分かるように定規を添えた写真を追加するなどしてください。
- 債権者登録依頼書(補助金振込口座の登録依頼書)
助成金の振込先口座を登録いただくための書類です。
申請者名義の口座で登録してください。
- 申請者以外に所有者がいる場合、住宅所有者の同意書
バリアフリー化工事
- 申請内容の審査期間の目安は、申請受付から約1か月半です。
- 審査が終わり助成金の交付が決定したら、市から「補助金交付決定通知書」を送付します。
- 補助金交付決定通知書を受け取ってからバリアフリー化工事の契約をしてください。交付決定の前に契約を締結した場合は、助成対象外となるのでご注意ください。
- バリアフリー化工事が終わったら、施工業者に代金をお支払いいただき、領収書等をお受け取りください。
実績報告と補助金等交付請求(請求期間:2025年1月31日まで)
バリアフリー化工事が終わり、必要書類がそろったら、実績を報告するとともに助成金の交付請求をしてください。
提出図書
- 補助金等交付請求書
- バリアフリー化工事の契約書等の写し
- バリアフリー化工事の領収書等の写し
- バリアフリー化工事後の写真
交付申請のときに撮影した写真と同じ構図で撮影した写真を添付してください。
助成金の支払い
提出書類を審査し、交付額が確定したら、市から「補助金等交付額確定通知書」を送付します。
確定通知書を送付した翌月末までに、登録いただいた口座へ助成金が振り込まれますのでご確認ください。
よくある質問
A.申請者について
A-1.申請しようとする住宅は2人以上の共有名義です。代表者を立てて申請することはできますか?
代表者の方が申請することができます。
申請者以外の所有者全員の同意書を添付して申請してください。
A-2.住宅の居住者のために、本人に代わって親族が申請することはできますか?
申請者は、工事を行う住宅の所有者で、かつ、現にそこに居住している必要があります。したがって、本人に代わって申請することはできません。
B.申請書に付ける図書について
B-1.建築確認記載事項証明書はどこで入手できますか?
市役所8階805窓口(建築開発審査課閲覧証明係)で有料で入手できます。
取得の際は、事前に建物所在地の地名地番と概ねの建築年をご確認の上お越しください。
B-2.検査済証はどこで入手できますか?
検査済証は、住宅の建築工事が終わった際に受ける完了検査に合格したことを証する証書です。
住宅を建築した当時に発行されるもので、新たに取得することはできません。
また、紛失している場合でも再発行はできません。
検査済証がない場合は、建築確認記載事項証明書を取得してください。
B-3.確認済証はどこで入手できますか?
確認済証は、住宅の建築に先立ち、建築確認を受けたことを証する証書です。
住宅を建築した当時に発行されるもので、新たに取得することはできません。
また、紛失している場合でも再発行はできません。
確認済証がない場合は、建築確認記載事項証明書を取得してください。
B-4.案内図はどこで入手できますか?
インターネット上の地図サービスや図書館でコピーした住宅地図などから作成してください。
また、町田市の地図サービス「地図情報まちだ」にある「地形図」を印刷して利用することもできます。
C.その他
C-1.工事をする事業者が代わりに書類を提出することはできますか?
事業者の方が代理人となって申請することはできません。
ただし、申請者が完成させた書類を、単に提出することは可能です。
C-2.郵送などにより、窓口に行くことなく申請することは可能ですか?
必要な提出物が整っていれば、郵送でも提出は可能です。ただし、不足書類や修正等の対応が必要な場合、受付できなかったり来庁をお願いしたりすることがあります。
また、郵送中の事故などによりこちらに到達しなかった場合、責任は負いかねます。受け付けた旨の連絡も致しませんのでご了承ください。
申請は、窓口での受付分も含めて到達の先着順で受付ます。到達のタイミングによっては、申請件数が上限に達し受付られないことがありますのでご了承ください。
なるべく、窓口に直接お持ちください。
C-3.補助金等の交付申請をしたのですが、バリアフリー化工事の内容が当初と変更になりました。必要な手続きはありますか?
申請後にバリアフリー化工事の内容に変更があった場合は、内容により以下のいずれかの書類をご提出ください。
変更内容が大きい場合(交付を受ける助成金額が変更となる場合)
補助事業等内容変更・中止・廃止承認申請書(DOCX・22KB)
補助事業等内容変更・中止・廃止承認申請書(PDF・90KB)
交付を受ける助成金額が変更になるような大きな変更があった場合は、その変更が明確になった時点で、速やかに書類を作成し、提出してください。
変更内容が軽微な場合(交付を受ける助成金額に変更がない場合)
交付を受ける助成金額が変わらないような軽微な変更は、補助金等交付請求書の提出前に実績報告として変更を報告してください。
C-5.補助金等の交付申請をしたのですが、バリアフリー化工事を取りやめることにしました。必要な手続きはありますか?
申請後にバリアフリー化工事を取りやめる場合は、場合により以下のいずれかの書類をご提出ください。
まだ補助金等交付決定通知書を受け取っていない場合
すでに補助金等交付決定通知書を受け取っている場合
補助事業等内容変更・中止・廃止承認申請書(DOCX・22KB)
補助事業等内容変更・中止・廃止承認申請書(PDF・90KB)
このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 住宅課
電話:042-724-4269
ファックス:050-3161-6109