環境改善整備資金

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2023年2月13日

健康で快適な生活環境を確保するために必要な設備の設置・改造に必要とする資金に対応するものです。

ご利用にあたっては、対象となるかどうかを市が事前に確認した上で、「環境改善整備資金融資対象者確認書」を発行しています。

概要

ご利用いただける方

信用保険法第2条第1項に定める中小企業者のうち、下記のすべての要件に該当する事業者

  1. 法人にあっては、原則として町田市内に本店登記を行っていること
  2. 個人にあっては、原則として町田市に住民登録を行い、かつ現に居住していること
  3. 1年以上事業を継続していること(市外からの転入の場合、他市での営業期間も含みます)
  4. 東京信用保証協会の保証対象業種であること
  5. 許認可等を要する業種については、その許認可等を受けていること(運送業、建設業、飲食業等)
  6. 町田市に納税しており、納付すべき市税及び返還対象となっている補助金を完納していること
  7. 以下(1)又は(2)の要件に該当していること(融資の申込み前に市が確認し、「対象者確認書」を発行しています)

(1)町田市の指導により、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」及び「同条例施行規則」による環境基準を満たすために行う施設の修理、改修、変更及び設置に要する資金であること
(2)町田市が定める技術基準による太陽光発電システム又は太陽熱高度利用システムの新設に要する資金であること(太陽光発電システムは、太陽電池出力が5kw以上の系統連系型太陽光発電システムであって、未使用のものであること。なお、全量売電の場合は対象とならないため、設備資金でお申し込みください。太陽熱高度利用システムについては、総面積が20平方メートル以上の集熱パネル、熱交換器、蓄熱層により構成し太陽熱を高度利用するシステムであって、未使用のものであること。なお、集熱パネルは熱媒方式・真空管方式のいずれでも可)

※上記1・・・本店に事業実態がない場合は、東京都内に事業所を有すること。また、本店登記が町田市外の場合は、町田市内に事業所を有すること

※上記2・・・住民登録地が町田市外の場合は、町田市内に事業所を有すること

融資限度額

1,000万円

融資利率

年利1.95%

補助利率

年利1.95%(全額)

融資期間

7年以内(据置期間12か月以内)

その他

  • 保証人   : 任意
  • 物的担保 : 原則として不要
  • 信用保証 : 必要

環境改善整備資金融資対象者確認書について

町田市産業政策課に必要書類を持参のうえ申請してください。なお、確認書の発行には1週間程度かかりますので、余裕を持って申請してください。

必要書類

  • 環境改善整備資金融資対象者確認書(指定様式)  2部
    ※実印を押していただきます。
  • 印鑑証明書(法人の場合は、法人の実印)
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 許認可証の写し(許認可を必要とする業種の場合)
  • 直近の法人税確定申告書及び決算書の写し(法人の場合)
    ※別表1(電子申告の場合は、別途「メール詳細」が必要)、決算報告書の表紙、貸借対照表、損益計算書、法人事業概況説明書の表裏
  • 直近の所得税確定申告書及び決算書の写し(個人の場合)
    ※確定申告書(電子申告の場合は、別途「メール詳細」が必要)、貸借対照表、損益計算書、月別売上金額及び仕入金額等内訳書
  • 見積書(全体及び整備に伴う部分)
  • 図面(変更前及び変更後)
  • 現地案内図面
  • 改善命令書等(上記要件1に該当する場合)
  • 設置する太陽光メーカー及び型式がわかるもの(上記要件(2)に該当する場合)
    ※カタログ等、仕様がわかるもの
  • 委任状(金融機関が代理で申請する場合)

※証明書類は、発行後3か月以内のものが必要です(写しで可)。

申請先

町田市 産業政策課(市庁舎9階 906窓口)

融資の申込方法について

融資の申込み方法や必要書類等については、こちらからご確認ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
経済観光部 産業政策課

電話:042-724-2129

ファックス:050-3101-9615

WEBでのお問い合わせ