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町田市中小企業融資制度の対象となる方

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更新日:2024年7月10日

原則として、次の要件を満たす方がご利用いただけます。

  1. 中小企業者又は組合であること。(中小企業信用保険法第2条第1項)
  2. 法人の場合、原則として町田市内に本店登記を行っていること。本店登記が市外の場合、市内に事業所を有すること。個人の場合、原則として町田市に住民登録を行いかつ現に居住していること。住民登録地が市外の場合、市内に事業所を有すること。
  3. 1年以上事業を継続していること。市外から転入の場合、他市町村での営業期間も含む。ただし、「創業資金」の場合または「事業承継資金(一般)」の承継者が創業者の場合は除く。
  4. 東京信用保証協会の保証対象業種であること。
  5. 許認可等を要する業種については、その許認可等を受けていること。
  6. 町田市に納税しており、納付すべき市税(市・都民税、法人市民税、固定資産税(償却資産を含む)、都市計画税、事業所税、国民健康保険税、軽自動車税)及び返還対象となっている補助金を完納していること。ただし、「緊急資金」の場合は除く。
  7. 現在かつ将来にわたって暴力団員等に該当せず暴力団員等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。
  8. 各資金の個別要件を満たしていること。

中小企業者等の定義について

本制度における「中小企業者」及び「小規模事業者」は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者等です。

中小企業者の定義
業種分類 中小企業者
資本金の額または出資の総額
中小企業者
常時使用する従業員の数
小規模事業者
常時使用する従業員の数
製造業・建設業・運輸業
その他の業種
3億円以下 300人以下 20人以下
卸売業 1億円以下 100人以下 5人以下
サービス業 5000万円以下 100人以下 5人以下
小売業 5000万円以下 50人以下 5人以下