小規模企業特別資金
小規模事業者の方が事業を営む上で必要とする運転資金・設備資金に対応するものです。
基本要件
原則として、次の要件をすべて満たす必要があります。
個別要件
基本要件に加え、次の(1)(2)の要件をすべて満たす小規模事業者がご利用いただけます。
なお、小口零細企業保証制度は、責任共有対象外となる国の全国統一保証制度です。
(1)次の中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号に定める小規模企業者であること。
製造業等 | 卸売業 | 小売業 | サービス業 | 医療法人等 | |
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資本金 | 3億円以下 | 1億円以下 | 5千万円以下 | 5千万円以下 | 条件なし |
従業員数 | 20人以下 | 5人以下 | 5人以下 | 5人以下 | 20人以下 |
(2)この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が2000万円以下であること。
概要
資金使途
運転資金・設備資金
融資限度額
1500万円
(注記)運転資金、設備資金、創業資金との合計残高を含めます。
融資期間
運転資金:5年以内(元金据置期間6か月以内を含む)
設備資金:7年以内(元金据置期間6か月以内を含む)
融資利率
年利1.90パーセント
補助利率
年利1.50パーセント
信用保証料の補助(都制度連携)
町田市の要件に加え、次の東京都の追加要件を満たす場合、東京都の信用保証料補助(2分の1)を受けることができます。
東京都の追加要件
事業税その他租税の未申告・滞納や社会保険料の滞納がないこと。ただし、完納の見通しが立つ場合などはこの限りではない。
補助利率の優遇
次の(1)から(3)のいずれかにあてはまる小規模事業者は、補助利率の優遇を受けることができます。
(1)町田トライアル発注認定制度の認定期間中である小規模企業者
(2)町田商工会議所の「経営指導内容証明書」を取得した場合
(3)町田市の指定する商店会又は(一財)町田市勤労者福祉サービスセンターに会員として1年以上加入しており、「加入確認書」を取得した場合
町田市の指定する商店会に加入している場合
次の(ア)(イ)のいずれかで提出してください。
(ア)商店会加入確認書の表面に商店会長による証明(加入確認の署名および捺印)
(イ)1年以上加入していることを証明できる書類(会費の領収書・商店会の会員名簿・商店会総会資料等)の添付
町田市の指定する商店会
指定する商店会については、こちらのページをご確認ください。
(一財)町田市勤労者福祉サービスセンターの会員の場合
次の(ア)(イ)のいずれかで提出してください。
(ア)勤労者加入確認書の表面に勤労者福祉サービスセンター理事長による証明(加入確認の署名および捺印)
(イ)1年以上加入していることを証明できる書類(会費の引き落とし口座の写し等)の添付
優遇利率
年率1.60パーセント
このページの担当課へのお問い合わせ
経済観光部 産業政策課
電話:042-724-2129
ファックス:050-3101-9615