小規模企業特別資金

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更新日:2024年7月10日

小規模事業者の方が事業を営む上で必要とする運転資金・設備資金に対応するものです。

基本要件

原則として、次の要件をすべて満たす必要があります。

個別要件

基本要件に加え、次の(1)(2)の要件をすべて満たす小規模事業者がご利用いただけます。
なお、小口零細企業保証制度は、責任共有対象外となる国の全国統一保証制度です。

(1)次の中小企業信用保険法第2条第3項第1号から第6号に定める小規模企業者であること。

企業規模
  製造業等 卸売業 小売業 サービス業 医療法人等
資本金 3億円以下 1億円以下 5千万円以下 5千万円以下 条件なし
従業員数 20人以下 5人以下 5人以下 5人以下 20人以下

(2)この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が2000万円以下であること。

概要

資金使途

運転資金・設備資金

融資限度額

1500万円
(注記)運転資金、設備資金、創業資金との合計残高を含めます。

融資期間

運転資金:5年以内(元金据置期間6か月以内を含む)
設備資金:7年以内(元金据置期間6か月以内を含む)

融資利率

年利1.90パーセント

補助利率

年利1.50パーセント

信用保証料の補助(都制度連携)

町田市の要件に加え、次の東京都の追加要件を満たす場合、東京都の信用保証料補助(2分の1)を受けることができます。

東京都の追加要件

事業税その他租税の未申告・滞納や社会保険料の滞納がないこと。ただし、完納の見通しが立つ場合などはこの限りではない。

補助利率の優遇

次の(1)から(3)のいずれかにあてはまる小規模事業者は、補助利率の優遇を受けることができます。
(1)町田トライアル発注認定制度の認定期間中である小規模企業者
(2)町田商工会議所の「経営指導内容証明書」を取得した場合
(3)町田市の指定する商店会又は(一財)町田市勤労者福祉サービスセンターに会員として1年以上加入しており、「加入確認書」を取得した場合

町田市の指定する商店会に加入している場合

次の(ア)(イ)のいずれかで提出してください。
(ア)商店会加入確認書の表面に商店会長による証明加入確認の署名および捺印)
(イ)1年以上加入していることを証明できる書類(会費の領収書・商店会の会員名簿・商店会総会資料等)の添付

町田市の指定する商店会

町田市内の商店街(内部リンク)

指定する商店会については、こちらのページをご確認ください。

(一財)町田市勤労者福祉サービスセンターの会員の場合

次の(ア)(イ)のいずれかで提出してください。
(ア)勤労者加入確認書の表面に勤労者福祉サービスセンター理事長による証明(加入確認の署名および捺印)
(イ)1年以上加入していることを証明できる書類(会費の引き落とし口座の写し等)の添付

優遇利率

年率1.60パーセント

このページの担当課へのお問い合わせ
経済観光部 産業政策課

電話:042-724-2129

ファックス:050-3101-9615

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