自立支援・配食ネットワーク事業

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更新日:2023年4月1日

住み慣れた地域で自立した生活が継続できるよう、栄養バランスのとれた食事(高齢者向けのお弁当)の配達を通して見守りを行います。
お食事は原則としてご本人に手渡しとなります。配達の際、ご本人に何か変わった様子があると思われる場合には、配達員から居宅介護支援事業所または高齢者支援センターにご連絡いたします。

対象者

65歳以上のひとり暮らしまたは高齢者世帯で、要介護1から5の認定を受けている方
(65歳未満の方と同世帯の方・要支援の方は、サービスの対象となりません)

利用者負担金・支払方法

  • 利用者負担金

配食事業所によって異なりますので、詳細は下記「配食事業所一覧」をご確認ください。

  • 支払方法

配食事業所へ直接お支払いください。

利用回数

  • 要介護1から3の方:週3食まで利用可
  • 要介護4から5の方:週5食まで利用可

利用方法

下記の「配食事業所一覧」より事業所を選択し、居宅介護支援事業所のケアマネジャーを通じて市に申請してください。
(居宅介護支援事業所と契約していない方は、担当の高齢者支援センターを通じて申請してください。)
市の承認日以降、サービスのご利用が可能となります。
(承認日は、市が申請を受理してから、約1週間後となります。)
注記1:ケアマネジャーは、事前に、配食事業所と利用について調整をしたうえで、市へご申請ください。
注記2:介護保険の認定が切れた場合や、要支援に変更になった場合はサービス対象外となりますのでご注意ください。

配食事業所一覧

提出書類

以下よりダウンロードしてください。

サービス利用開始の場合

以下の書類を全て作成のうえ、担当ケアマネジャーから高齢者支援課へ、希望利用開始日の7日前までに提出してください。

  • 自立支援・配食ネットワーク事業サービス利用申請書
  • 自立支援・配食ネットワーク事業情報提供票

サービス内容変更の場合

サービス開始以降、配食事業所の変更、居宅介護支援事業所の変更、配食サービスの回数変更がある場合は、以下の書類を全て作成のうえ、担当ケアマネジャーから高齢者支援課へ、希望利用開始日の7日前までに提出してください。(曜日の変更のみの場合は、提出の必要はありません)

  • 自立支援・配食ネットワーク事業変更連絡票
  • 自立支援・配食ネットワーク事業情報提供票

サービス中止の場合

サービス開始以降、施設入所や入院・転出・死亡等により配食サービスを中止する場合は、以下の書類を高齢者支援課に提出してください。

  • 自立支援・配食ネットワーク事業中止連絡票

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 高齢者支援課 高齢者相談・支援担当

電話:042-724-2141

ファックス:050-3101-6180

WEBでのお問い合わせ