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町田市在宅高齢者紙おむつ支給事業

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更新日:2026年5月1日

2026年度の新規申請を開始しました。(既に利用登録している方の再度の申請は不要です)
現在利用されている方の支給品の変更は、5月11日(月曜)から開始します。
申請には支給月毎に受付締切日がありますのでご注意ください。

下記の条件に該当する方に、年に4回(6月・9月・12月・3月)紙おむつの支給を行います。
支給品は、希望するご住所(町田市内)に直接配達いたします。

支給対象者

下記要件すべてに該当する方が対象になります。

  1. 65歳以上で市内に住所を有し、在宅(医療機関に一時的に入院している場合を含む)で生活している方
    注記:病院に入院中で退院の目処が立たない方、介護保険施設等入所中の場合は対象外です。
  2. 介護保険における要介護状態区分4または5の認定を受けている方(支給月の1日に要介護度が決定している方)
  3. 市民税非課税世帯の方(毎年の収入を確定申告等で申告していただき、世帯全員の市民税が非課税である世帯に属する方)
    注記:前年1月2日以降に町田市に転入された方は、転入前の自治体で発行された非課税証明書が必要になる場合があります。
       転入日や申請日により、必要年度分が異なりますので、高齢者支援課(電話:042-724-2141)にお問合せください。
  4. 生活保護および中国残留邦人等支援給付を受給していないこと。

ご利用方法

  1. 「紙おむつ支給品一覧(カタログ)」から支給品をお選びください。
    1回の支給につき、利用上限額まで、カタログから選択できます。
  2. 利用の申請をしてください。(下記「新規申請」を参照ください。)
  3. 「紙おむつ支給事業利用承認通知」を市より申請者へ送付いたします。
    対象要件に該当しない方へは「利用不承認通知」を送付いたします。不承認の場合は支給は受けられません。
    通知は申請後、1週間から10日でお送りいたします。
  4. 「紙おむつ支給事業利用承認通知」に記載の支給開始月から支給が開始となります。
  5. 初回の配達は、配達業者と対面でお受取りいただき、次回以降の置き配の場所を決めていただきます。
  6. 2回目以降の配達は、原則置き配になります。

ご利用にあたっての留意事項

  • 支給品についての質問や組み合わせ等の相談は、委託事業者(株式会社成玉舎)にご連絡ください。
    委託事業者(株式会社成玉舎)電話:0120-73-5858
  • 支給開始後は、対象要件を満たす間、毎年自動で継続されます。
  • 申請内容(支給品・配達先・連絡先等)を変更する場合は、変更のお手続きが必要です。(下記「変更申請」を参照ください。)
  • 利用を中止する場合はご連絡が必要です。(下記「中止申請」を参照ください。)
  • 支給月毎に受付締切日があります。カタログでご確認ください。
  • 支給品の配達は、支給月の月末となります。

紙おむつ支給品一覧(カタログ)

紙おむつ支給品一覧(カタログ)の「支給品番号」は毎年変わります。
注記:2026年度より、一部の支給品の利用金額および利用上限額が変更となっております。

新規申請

次のいずれかの方法で申請してください。

電子申請

電子申請は、利用者・ご親族・成年後見人等の法定代理人からの申請のみ受付します。
居宅介護支援事業所等の事業者やケアマネジャーを通して申請する場合は、紙の申請様式にてご申請ください。

来庁または郵送にて申請

上記「紙おむつ支給品一覧(カタログ)」からご希望の品番を選び、以下の申請書を、高齢者支援課へ提出してください。
注記:申請書の「申請者」欄は、利用者本人またはそのご家族となります。

変更申請

変更内容によって、申請方法が異なりますのでご注意ください。

支給品の変更の場合

  • 支給品の変更をご希望される場合は、「紙おむつ支給品一覧(カタログ)」に記載されている期日までに、委託事業者(株式会社成玉舎)に直接ご連絡をしていただきますようお願いいたします。
    委託事業者(株式会社成玉舎)電話:0120-73-5858

町田市内の転居、配送先や連絡先の変更の場合

高齢者支援課に以下の書類を、来庁または郵送にて提出してください。

中止申請

施設入所・入院等で紙おむつ受給者が支給条件に該当しなくなった場合や、支給品の中止を希望される場合、死亡等でサービスを辞退される場合は、すみやかに高齢者支援課(電話:042-724-2141)にご連絡ください。
提出していただく書類はありません。

提出先

〒194-8520
東京都町田市森野2-2-22
町田市役所高齢者支援課
高齢者相談・支援担当

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