食品等の自主回収情報

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更新日:2023年7月1日

食品等の自主回収とは

食品衛生法に違反する又は違反のおそれがある食品等や、食品表示法令で定める事項について食品表示基準に従った表示がされていない食品を自ら回収した場合に営業者等は、届出をしなければなりません。
これらの自主回収情報は、食品衛生申請等システムからみることができます。

食品衛生法に違反する又はそのおそれがある食品等の例

  • 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
  • アフラトキシン等発がん性物質に汚染された食品
  • 硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品

食品表示法に基づく自主回収の対象例

  • 小麦粉を使用しているにもかかわらず、小麦のアレルゲン表示が欠落した食品
  • 消費期限について、本来表示すべき期限より長い期限を表示した食品

食品自主回収情報

2021年5月31日までに自主回収報告されたもの

東京都では、東京都食品安全条例に基づき、事業者が食品の自主回収を行った場合に報告を義務づけ、その情報を公表する制度を設けていました。2021年5月31日までに自主回収報告されたものについては、次のホームページからご確認ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 生活衛生課

電話:042-722-7254

ファックス:042-722-3249

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