食品衛生法違反者等の公表

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更新日:2024年4月17日

食品衛生法第69条の規定により、町田市が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。
なお、公表期間については、不利益処分を行った場合、原則その翌日から起算して14日を下らない期間とします。書面による行政指導を行った場合、原則としてその翌日から公表し、違反状態の改善後、14日間とします。

食品衛生法第69条(抄)
食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

飲食店営業施設等に対する行政処分等

現在、該当はありません。

違反食品等に対する行政処分等

現在、該当はありません。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 生活衛生課

電話:042-722-7254

ファックス:042-722-3249

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