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食品衛生法違反者等の公表

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更新日:2026年3月4日

食品衛生法第69条の規定により、町田市が食品衛生法違反者に対し、不利益処分又は書面による行政指導を行った件について、以下のとおり公表します。

なお、公表期間については、不利益処分を行った場合、原則その翌日から起算して14日を下らない期間とします。書面による行政指導を行った場合、原則としてその翌日から公表し、違反状態の改善後、14日間とします。

  • 食品衛生法第69条
    厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。

飲食店営業施設等に対する行政処分等

現在の違反者の公表について

  • 公表年月日

2026年3月4日

  • 営業者等の氏名

[住所]神奈川県厚木市岡田3050番地
[氏名]株式会社レンブラントホテルマネジメント
代表取締役 小巻 邦道
[法人番号]2021001020660

  • 施設の名称及び所在地

[名称]レンブラントホテル東京町田 中津川
[所在地]東京都町田市原町田三丁目2番9号 3階

  • 業種

飲食店営業

  • 原因食品

2026年2月22日に当該施設が調理し、提供した食事

  • 病因物質

ノロウイルス

  • 不利益処分を行った理由

食中毒

  • 不利益処分等の内容

3月3日から3月5日までの3日間の営業停止
(営業者は、2月26日から営業を自粛している。)

  • 適用条項

食品衛生法(昭和22年法律第233号)第6条第3号の規定に違反

  • 備考

患者2グループ6名(2026年3月2日時点)

違反食品等に対する行政処分等

現在、該当はありません。