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小規模給食やボランティアで食事を提供する方へ
1回の提供食数が20食程度未満の食事を継続して提供する場合や、いわゆる「子ども食堂」(対象を子どもに限らない)や炊き出しなど福祉を目的としたボランティアなどによる食事の提供のうち、営業とみなされないものは、食品衛生法第55条第1項に基づく営業許可又は同法第57条第1項に基づく営業届出を必要としません。
しかし、活動内容によっては、飲食物の調理、販売等を「営業」として行うと判断され、営業許可又は営業届出が必要となることがあります。
ご自身の行いたい活動が、食品衛生法の「営業」にあたるか、あたらないかについては、あらかじめ保健所生活衛生課までご相談ください。
食中毒等を防止するために
営業許可等を要しなくても、食中毒等の発生を防止するために、衛生管理には十分に注意する必要があります。
厚生労働省がまとめましたチェックポイントなどを参考に、衛生管理に取り組むようお願いします。