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所得控除
控除の種類 | 控除額 | |
---|---|---|
雑損控除 | 下記参照 | |
医療費控除 | 下記参照 | |
社会保険料控除 | 支払った保険料全額 | |
小規模企業共済等掛金控除 | 第二種共済掛金を 除く金額 |
|
生命保険料控除 | 下記参照 | |
地震保険料控除 | 下記参照 | |
ひとり親控除 | 30万円 | |
寡婦控除 | 26万円 | |
勤労学生控除 | 26万円 | |
障害者控除 | 障害者 | 26万円 |
特別障害者 | 30万円 | |
同居特別障害者 | 53万円 | |
配偶者控除 | 控除対象配偶者 | 下記参照 |
老人控除対象配偶者(70歳以上) | 下記参照 | |
配偶者特別控除 | 下記参照 | |
扶養控除 | 一般扶養(16歳以上19歳未満) | 33万円 |
一般扶養(23歳以上70歳未満) | 33万円 | |
特定扶養(19歳以上23歳未満) | 45万円 | |
老人扶養(70歳以上) | 38万円 | |
老人扶養(同居老親等) | 45万円 | |
基礎控除 | 合計所得金額(2400万円以下) | 43万円 |
合計所得金額(2400万円超2450万円以下) | 29万円 | |
合計所得金額(2450万円超2500万円以下) | 15万円 | |
合計所得金額(2500万円以上) | 適用なし |
(注)基礎控除、ひとり親控除、寡婦控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除は所得要件があります。
(注)年齢及び各種控除は前年の12月31日現在で判定します。
ただし、扶養されている方が前年中に死亡した場合には、死亡した時点でその要件に該当するか否か判定をします。
雑損控除
災害又は盗難もしくは横領による損失額のうち、次の1か2の多い方の金額になります。
1.(損失額-保険金等による補てん額)-総所得金額等×10%
2.災害関連支出の金額-5万円
雑損控除の原因となる災害とは、震災、風水害、火災、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害をさします。
災害関連支出とは、災害によって滅失、損壊又はその価値が減少したことによる住宅家財等の取壊し又は除去のための支出等です。
盗難又は横領による損失には、詐欺又は強迫による損失は含まれません。
また、雑損失の金額が、前年の合計所得金額を超える場合には、その超える金額を繰り越して翌年以降3年間の所得金額から差し引くことができます。
医療費控除
納税義務者または納税義務者と生計を一にする配偶者及びその他親族のために、支払った医療費または特定一般用医薬品等購入費が一定額を超えた場合に対象となる控除です。
次の1または2の選択適用となります。
1.従来の医療費控除
支払った医療費-保険金等の補てん額-{(総所得金額等×5%)又は10万円のいずれか低い額}(控除限度額200万円)
2.セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)
特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)購入費-保険金等の補てん額-1万2千円(控除限度額8万8千円)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設について
社会保険料控除
納税義務者や納税義務者と生計を一にする配偶者及びその他の扶養親族が社会保険料を支払った場合は、支払った全額について控除を受けることができます。
社会保険料には、国民健康保険税(料)、健康保険料、後期高齢者医療制度保険料、国民年金保険料、国民年金基金掛金、介護保険料、雇用保険料が含まれます。
ただし、納税義務者以外の年金から引き落とされている支払い分は除きます。
小規模企業共済等掛金控除
納税義務者が小規模企業共済法による共済契約の掛金、心身障害者扶養共済制度の掛金または確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者年金・企業型年金加入者掛金を支払った場合には、支払った全額について控除を受けることができます。
生命保険料控除
納税義務者が生命保険・個人年金保険・介護医療保険を支払った場合は、支払った保険料に応じて控除を受けることができます。
新契約(平成24年(2012年)1月1日以降に締結した保険契約分)の計算表
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除の適用限度額が、住民税において2万8千円(旧制度では3万5千円)に変更となり、新設される介護医療保険料控除も同額となります。合算限度額は7万円のまま変更はありません。
(a)一般生命保険料控除(上限控除額)3万5千円から2万8千円へ
(b)個人年金保険料控除(上限控除額)3万5千円から2万8千円へ
(c)介護医療保険料控除(上限控除額)2万8千円
※(a)+(b)+(c)の控除額の上限は7万円
支払保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
---|---|
1万2千円以下 | 支払保険料の金額 |
1万2千円超 3万2千円以下 | 支払保険料の金額×1/2+6千円 |
3万2千円超 5万6千円以下 | 支払保険料の金額×1/4+1万4千円 |
5万6千円超 | 2万8千円 |
旧契約(平成23年(2011年)12月31日以前に締結した保険契約分)の計算表
(a)一般生命保険料控除(上限控除額)3万5千円
(b)個人年金保険料控除(上限控除額)3万5千円
※(a)+(b)の合計額の上限は7万円
支払保険料の金額 | 生命保険料控除額 |
---|---|
1万5千円以下 | 支払保険料の金額 |
1万5千円超 4万円以下 | 支払保険料の金額×0.5+7500円 |
4万円超 7万円以下 | 支払保険料の金額×0.25+1万7500円 |
7万円超 | 3万5千円 |
新契約と旧契約両方に係る控除がある場合
一般生命保険料控除と個人年金保険料控除について、新契約と旧契約の両方がある方は、(a)新契約のみで申告、(b)旧契約のみで申告、(c)新旧両契約で申告の3通りのいずれかを選択できます。
※(c)を選択される場合は、それぞれの合計額が申告額となりますが、限度額は2万8千円です。
地震保険料控除
納税義務者が地震保険料・旧長期損害保険料を支払った場合は、支払った保険料に応じて控除を受けることができます。
加入している保険 | 控除額 |
---|---|
地震保険のみに加入している場合 | 支払った保険料の2分の1の金額 (上限2万5千円) |
旧長期損害保険のみに加入している場合 | ・支払った保険料が5千円以下の場合 注記:支払った保険料の全額が控除額 ・支払った保険料が5千円を超え、1万5千円以下の場合 注記:支払った保険料の2分の1の金額に2500円を加算した金額が控除額 ・支払った保険料が1万5千円を超える場合 注記:控除額は1万円 |
地震保険と旧長期損害保険の 2つの保険に加入している場合 |
上記それぞれの方法で計算した金額の合計額(上限2万5千円) ※旧長期損害保険の部分については、上限1万円 |
1つの損害保険契約で 地震保険と旧長期損害保険の いずれにも該当する保険に 加入している場合 |
地震保険料控除と旧長期損害保険に対する控除のどちらか一方を選択して計算した控除額 |
ひとり親控除・寡婦控除
納税義務者本人が以下の要件を満たす場合に控除を受けることができます。
ひとり親控除
- 配偶者と離別、死別、その生死が不明、未婚のひとり親のいずれかに該当し、かつ生計を一にする子(前年の総所得金額48万円以下)を有し、前年の合計所得金額が500万円以下の方
寡婦控除
寡婦とは、原則としてその年の12月31日の現状で、ひとり親に該当せず、次のいずれかに当てはまる人です。納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合は対象となりません。
- 夫と離別・死別またはその生死が不明な場合で、子以外の扶養親族を有し、前年の合計所得金額が500万円以下の方
- 夫と死別またはその生死が不明な場合で、扶養親族を有さず、前年の合計所得金額が500万円以下の方
勤労学生控除
納税義務者本人が学生などで給与所得等があり、前年の合計所得金額が75万円以下で、そのうち勤労によらない所得(不動産所得など)が10万円以下の場合に控除を受けることができます。
障害者控除
納税義務者または扶養親族(16歳未満を含む)が障がい者である場合に控除を受けることができます。
障害者手帳が交付されていなくても、65歳以上で身体障がい者又は知的障がい者に準ずると福祉事務所長の認定を受けている方は(町田市高齢者福祉課にて「障害者控除対象者認定書」が発行されている)方等は控除の対象となることがあります。
他の市区町村にお住まいの方は、お住まいの市区町村にお問合せください。
障害者控除
納税義務者、扶養親族、または同一生計配偶者が身体障害者手帳(3級以下)、愛の手帳(3度以下)、精神障害者保健福祉手帳(2級以下)の交付を受けている方
特別障害者控除
納税義務者、扶養親族、または同一生計配偶者が身体障害者手帳(2級)、愛の手帳(1・2度)、精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方
同居特別障害者控除
扶養親族または同一生計配偶者が特別障害者で納税義務者または納税義務者と生計を一にする他の親族と同居を常況としている場合
配偶者控除
平成30年度(2018年度)までは、納税義務者の所得にかかわらず、配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下である場合に一律33万円(老人控除対象配偶者は38万円)の配偶者控除の適用を受けることができました。
平成31年度(2019年度)からは納税義務者の合計所得金額が900万円を超えると控除額が逓減し、1000万円を超えると配偶者控除の適用を受けることができなくなりました。
なお、同一生計配偶者については、これまでどおり納税義務者の所得にかかわらず、障害者控除の適用を受けることができます。
注記:同一生計配偶者とは、納税義務者の配偶者でその納税義務者と生計を一にする者(青色事業専従者等を除く)のうち、前年の合計所得金額が48万円以下の者をいいます。
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
控除対象配偶者 | 33万円 |
老人控除対象配偶者 (70歳以上) |
38万円 |
控除の種類 | 控除額 (納税者の合計所得金額が900万円以下の場合) |
控除額 (納税者の合計所得金額が900万円超 950万円以下の場合) |
控除額 (納税者の合計所得金額が950万円超 1000万円以下の場合) |
---|---|---|---|
控除対象配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
老人控除対象配偶者 (70歳以上) |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
配偶者特別控除
令和2年度(2020年度)までは配偶者特別控除の適用を受けることができる配偶者の前年の合計所得金額が38万円超123万円以下でしたが、令和3年度(2021年度)からは48万円超133万円以下に引き上げられました。
また、配偶者控除と同様に納税義務者の合計所得金額に応じて、控除額が逓減します。
なお、改正前と同様に納税義務者の合計所得金額が1千万円を超えると、配偶者特別控除の適用を受けることができません。
配偶者の合計所得金額 | 控除額 (納税者の合計所得金額が900万円以下の場合) |
控除額 (納税者の合計所得金額900万円超 950万円以下の場合) |
控除額 (納税者の合計所得金額が950万円超 1000万円以下の場合) |
---|---|---|---|
38万円超 90万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
(注)配偶者の合計所得が38万円以下の場合、配偶者控除を受けることができますが、配偶者特別控除は受けることはできません。
配偶者の合計所得金額 | 控除額(納税者の合計所得金額が900万円以下の場合) | 控除額(納税者の合計所得金額が 900万円超 950万円以下の場合) |
控除額(納税者の合計所得金額が950万円超 1000万円以下の場合) |
---|---|---|---|
48万円超 100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
133万円超 | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
(注)配偶者の合計所得が48万円以下の場合、配偶者控除を受けることができますが、配偶者特別控除は受けることはできません。
扶養控除
納税義務者と生計を一にする、前年の合計所得金額が48万円以下の扶養親族(配偶者を除く)がいる場合に受けることができます。
同居老親等扶養親族について
居老親等扶養親族とは、老人扶養親族のうち、納税義務者または納税義務者の配偶者の直系尊属で、納税義務者または納税義務者の配偶者との同居を常況としている者をいいます。
16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)について
16歳未満の扶養親族については扶養控除の対象とはなりませんが、住民税では、非課税判定のため、16歳未満の扶養親族の申告が必要となります。また、児童手当や就学援助等を受けるために16歳未満の扶養親族の申告が申告が必要となる場合があります。
基礎控除
令和2年度(2020年度)まではすべての納税義務者に適用されます。令和3年度(2021年度)からは納税義務者の合計所得金額に応じて適用され、合計所得金額が2400万円を超える場合はその所得金額に応じて控除額が逓減し、2500万円を超えると基礎控除の適用が無くなります。
合計所得金額 | <改正後> | <改正前> |
---|---|---|
2400万円以下 | 住民税43万円 所得税48万円 |
住民税33万円 所得税38万円 |
2400万円超 2450万円以下 |
住民税29万円 所得税32万円 |
住民税33万円 所得税38万円 |
2450万円超 2500万円以下 |
住民税15万円 所得税16万円 |
住民税33万円 所得税38万円 |
2500万円超 | 適用なし | 住民税33万円 所得税38万円 |