住民税が課税されない方・住民税の減免制度

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2023年9月12日

住民税が課税されない方

以下に該当する方は所得割・均等割ともに非課税となります。

1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

1月2日以降に生活保護法の規定による生活扶助を受けるようになった場合は対象外となります。

1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下の方

非課税となる例

  • 前年中の収入が給与のみで、その給与収入が204万3999円以下の方
  • 前年12月31日時点で65歳以上かつ前年の収入が公的年金のみで、その公的年金収入が245万円以下の方

(注記)令和2年度以前の非課税合計所得金額は125万円です。

前年中の合計所得金額が町田市の条例で定める額以下の方

  1. 同一生計配偶者及び扶養親 族がいない場合:45万円

非課税となる例

  • 前年中の収入が給与のみで、その給与収入が100万円以下の方
  • 前年12月31日時点で65歳以上かつ前年の収入が公的年金のみで、その公的年金収入が155万円以下の方

(注記)令和2年度以前で同一生計配偶者及び扶養親 族がいない場合の非課税所得は35万円です。

  1. 同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合:35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+31万円により計算した額

非課税となる例

  • 前年中の収入が給与のみで、同一生計配偶者がいる給与収入が156万円以下の方
  • 前年中の収入が給与のみで、扶養親族が2名いる給与収入が205万9999円以下の方
  • 前年12月31日時点で65歳以上かつ前年の収入が公的年金のみで、同一生計配偶者がいる公的年金収入が211万円以下の方
  • 前年12月31日時点で65歳以上かつ前年の収入が公的年金のみで、扶養親族が2名いる公的年金収入246万円以下の方

(注記)令和2年度以前で同一生計配偶者又は扶養親族がいる場合の非課税合計所得金額は:35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+21万円により計算した額です。

(注記)平成30年度までは同一生計配偶者ではなく控除対象配偶者で判断します。

注釈:合計所得金額とは、純損失や雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除、特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除、上場株式等の譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除又は先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用前の金額をいいます。

住民税の減免制度

市民税・都民税(住民税)の納税が困難な次の要件に該当する方は、市民税・都民税の減免を受けられる場合があります。詳しくは市民税課へご相談ください。なお、対象は納期限が未到来の税額です。

  • 生活保護法の規定による保護を受けている方
  • 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった方又はこれに準ずると認められる方
  • 災害によって住宅、家財が滅失等された方

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課 市民税係

電話:042-724-2115

ファックス:050-3085-6084

WEBでのお問い合わせ