セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設について
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組みを行っている納税者が、特定一般用医薬品等購入費(注記)について年間1万2千円を超えて支払った額(上限8万8千円)を総所得金額等から控除できる特例が創設されました。なお、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。
注記:特定一般用医薬品等購入費とは、医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用された、薬局等で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費をいいます。スイッチOTC医薬品の具体的な品目は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。なお、一部の医薬品のパッケージには日本医薬品連合会が定める「セルフメディケーション税制対象識別マーク」が記載されています。
<セルフメディケーション税制 共通識別マーク>
セルフメディケーション税制の概要(厚生労働省)(外部サイト)
セルフメディケーション税制の概要や、対象品目一覧についてご確認いただけます。
適用対象
平成29年1月1日から令和3年12月31日までに支払ったスイッチOTC医薬品購入費
注記:令和4年1月以降、制度が5年延長され、税制対象医療品の範囲が拡充されました。(令和8年12月31日まで)
適用要件
申告する方の健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、次の1から6に掲げる取組を1つ以上行っている必要があります。
- 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種検診等】
- 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査等】
- 予防接種【定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種】
- 勤務先で実施する定期健康診断【事業主健診】
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
- 市区町村が実施するがん検診
申告に必要な書類等
セルフメディケーション税制に係る控除の明細書
特定一般用医薬品の名称、購入費及び購入先の名称(薬局名等)が記載されたレシート又は領収書を元に作成したもの
注記:添付のみ
- 平成30年度から令和2年度までの申告については、領収書の添付または提示により申告することもできます。
健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行ったことを明らかにする書類等
一定の取組にあたる健診や予防接種等を受けた結果、発行される領収書又は結果通知表
注記:添付または提示
- 当該書類には「氏名」「一定の取組を行った年」「保険者、事業者若しくは市町村の名称又は医療機関の名称若しくは医師の氏名」の記載が必要です。
- 検診等又は予防接種等に要した費用は、本特例の控除の対象にはなりません。
従来の医療費控除 | セルフメディケーション税制に係る控除 (医療費控除の特例) | |
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控除の対象 | 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に係る医療費 | 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族に係るスイッチOTC医薬品(注記)購入費 注記:医師によって処方される医療用医薬品から転用された、薬局等で購入できる医薬品 |
控除額 | (支払った医療費の総額)-(保険金等で補てんされる金額)-(10万円又は総所得金額等の5パーセントのいずれか低い金額) | (スイッチOTC医薬品購入費の総額)-(保険金等で補てんされる金額)-1万2千円 |
控除限度額 | 200万円 | 8万8千円 |
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