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税額控除
配当控除
配当所得に以下の率を乗じた金額が控除されます。
配当の種類 | 課税総所得金額 1000万以下 |
課税総所得金額 1000万を超える部分 |
---|---|---|
剰余金の配当等 | 1.6パーセント | 0.8パーセント |
証券投資信託等 (外貨建等証券投資信託以外) |
0.8パーセント | 0.4パーセント |
証券投資信託等 (外貨建等証券投資信託) |
0.4パーセント | 0.2パーセント |
配当の種類 | 課税総所得金額 1000万以下 |
課税総所得金額 1000万を超える部分 |
---|---|---|
剰余金の配当等 | 1.2パーセント | 0.6パーセント |
証券投資信託等 (外貨建等証券投資信託以外) |
0.6パーセント | 0.3パーセント |
証券投資信託等 (外貨建等証券投資信託) |
0.3パーセント | 0.15パーセント |
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除):平成22年度(2010年)以降の制度内容
所得税において住宅ローン控除の適用があり、所得税から控除しきれない額がある場合は個人住民税(所得割)から控除できる場合があります。
- 対象者
平成27年(2015年)から令和7年(2025年)12月31日までの入居者 - 控除対象となる個人住民税
平成22年度(2010年)から令和20年度(2038年)までの個人住民税所得割額 - 控除額
- 平成26年(2014年)3月31日までの入居者
以下のA・Bのいずれか少ない金額- 所得税の住宅ローン控除の額のうち所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の5パーセントに相当する額(上限額:9万7500円)
注記:所得税の課税総所得金額等とは、課税総所得金額・課税退職所得金額・課税山林所得金額の合計額をいいます。
- 平成26年(2014年)4月1日から令和3年(2021年)12月31日までの入居者(住宅取得にかかる消費税等の税率が8パーセントまたは10パーセントである場合)
以下のA・Bのいずれか少ない金額- 所得税の住宅ローン控除の額のうち所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の7パーセントに相当する額(上限額:13万6500円)
注記:平成25年(2013年)9月30日までに住宅の取得等に係る契約を締結された方については、その住宅等の引渡しが平成26年(2014年)4月1日以後の場合であっても、適用される消費税率は5パーセントであるため、控除の上限額の拡充対象とはなりません。その場合の控除の上限額は9万7500円となります。
注記:消費税が適用されない場合(個人間売買等)、平成26年(2014年)4月以降に入居した場合であっても上記1(平成26年(2014年)3月31日までの入居者)と同様の計算となります。
- 令和4年(2022年)1月1日から令和7年(2025年)12月31日までの入居者
以下のA・Bのいずれか少ない金額- 所得税の住宅ローン控除の額のうち所得税から控除しきれなかった額
- 所得税の課税総所得金額等の5パーセントに相当する額(上限額:9万7500円)
注記:特別特例取得または特例特別特例取得に該当する住宅を取得し、令和4年(2022年)1月1日から令和4年(2022年)12月31日までの間に自己の居住の用に供した場合、上記2(平成26年(2014年)4月1日から令和3年(2021年)12月31日までの入居者)と同様の計算となります。
住宅ローン控除適用の際の注意点
年末調整時、所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方でも、お勤め先から市に給与支払報告書の提出がない場合、個人住民税の住宅ローン控除を受けるためには、確定申告により所得税の住宅ローン控除の適用を受けるか、または所得税の住宅ローン控除の適用を受けていることの記載がある源泉徴収票を添付して「市・都民税申告書」をご提出いただく必要があります。
外国税額控除
外国において生じた所得で、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された場合には、一定の方法により計算された金額が控除されます。
寄附金税額控除
控除の適用対象は、前年中の次に掲げる1から4に該当する寄附金です。
- 納税義務者が都道府県・市区町村に対する寄附金
- 住所地の共同募金会または日本赤十字社の支部に対する一定の寄附金
- 東京都が条例により指定した団体への寄附金
- 町田市が条例で指定した団体への寄附金
上記の寄付金を支出した場合に、市民税・都民税それぞれから次の方法で算出した一般分と特例分の合計額が控除されます。
平成21年度(2009年)から平成23年度(2011年) | 平成24年度(2012年) | 平成25年度(2013年)から平成27年度(2015年) | 平成28年度(2016年)以降 | |
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控除の対象となる寄附金 | 1.地方公共団体(都道府県・市区町村)への寄附金 = ふるさと納税(注記1) 2.住所地の都道府県共同募金会への寄附金、住所地の日本赤十字社の支部への寄附金 3,4.住民福祉の増進に寄与する寄附金として、都道府県又は市区町村が指定した団体への寄附金(注記2) (平成21年度(2009年)は市区町村が指定した団体のみが対象) |
1.地方公共団体(都道府県・市区町村)への寄附金 = ふるさと納税(注記1) 2.住所地の都道府県共同募金会への寄附金、住所地の日本赤十字社の支部への寄附金 3,4.住民福祉の増進に寄与する寄附金として、都道府県又は市区町村が指定した団体への寄附金(注記2) (平成21年度(2009年)は市区町村が指定した団体のみが対象) |
1.地方公共団体(都道府県・市区町村)への寄附金 = ふるさと納税(注記1) 2.住所地の都道府県共同募金会への寄附金、住所地の日本赤十字社の支部への寄附金 3,4.住民福祉の増進に寄与する寄附金として、都道府県又は市区町村が指定した団体への寄附金(注記2) (平成21年度(2009年)は市区町村が指定した団体のみが対象) |
1.地方公共団体(都道府県・市区町村)への寄附金 = ふるさと納税(注記1) 2.住所地の都道府県共同募金会への寄附金、住所地の日本赤十字社の支部への寄附金 3,4.住民福祉の増進に寄与する寄附金として、都道府県又は市区町村が指定した団体への寄附金(注記2) (平成21年度(2009年)は市区町村が指定した団体のみが対象) |
控除の方式 | 税額控除方式 | 税額控除方式 | 税額控除方式 | 税額控除方式 |
寄附金税額控除の適用対象金額 | 寄附金額(総所得金額等の30パーセントが限度)-5千円(注記3) | 寄附金額(総所得金額等の30パーセントが限度)-2千円(注記3) | 寄附金額(総所得金額等の30パーセントが限度)-2千円(注記3) | 寄附金額(総所得金額等の30パーセントが限度)-2千円(注記3) |
1.地方公共団体へ寄附した場合の控除額(ふるさと納税) | (1)と(2)の合計額を税額控除 (1)適用対象金額×控除率(都道府県民税4パーセント、市区町村民税6パーセント) (2)(ふるさと納税額-5千円)×{90パーセント-(所得税の限界税率)}(注記6)(注記7) |
(1)と(2)の合計額を税額控除 (1)適用対象金額×控除率(都道府県民税4パーセント、市区町村民税6パーセント) (2)(ふるさと納税額-2千円)×{90パーセント-(所得税の限界税率)}(注記6)(注記7) |
(1)と(2)の合計額を税額控除 (1)適用対象金額×控除率(都道府県民税4パーセント、市区町村民税6パーセント) (2)(ふるさと納税額-2千円)×{90パーセント-(所得税の限界税率)×1.021}(注記6)(注記7) |
(1)と(2)の合計額を税額控除 (1)適用対象金額×控除率(都道府県民税4パーセント、市区町村民税6パーセント) (2)(ふるさと納税額-2千円)×{90パーセント-(所得税の限界税率)×1.021}(注記6)(注記8) |
2.住所地の都道府県共同募金会又は日本赤十字社の支部へ寄附した場合の控除額 | 適用対象金額×控除率(都道府県民税4パーセント、市区町村民税6パーセント) | 適用対象金額×控除率(都道府県民税4パーセント、市区町村民税6パーセント) | 適用対象金額×控除率(都道府県民税4パーセント、市区町村民税6パーセント) | 適用対象金額×控除率(都道府県民税4パーセント、市区町村民税6パーセント) |
3.都道府県が指定した団体へ寄附した場合の控除額 | 東京都条例により指定された団体への寄附:適用対象金額×控除率(都道府県民税 4パーセント)(注記4) 東京都条例と町田市条例の両方で指定されている団体の場合、上記の両方の控除を受けることができます |
東京都条例により指定された団体への寄附:適用対象金額×控除率(都道府県民税 4パーセント)(注記4) 東京都条例と町田市条例の両方で指定されている団体の場合、上記の両方の控除を受けることができます |
東京都条例により指定された団体への寄附:適用対象金額×控除率(都道府県民税 4パーセント)(注記4) 東京都条例と町田市条例の両方で指定されている団体の場合、上記の両方の控除を受けることができます |
東京都条例により指定された団体への寄附:適用対象金額×控除率(都道府県民税 4パーセント)(注記4) 東京都条例と町田市条例の両方で指定されている団体の場合、上記の両方の控除を受けることができます |
4.市区町村が指定した団体へ寄附した場合の控除額 | 町田市条例により指定された団体への寄附:適用対象金額×控除率(市区町村民税 6パーセント)(注記5) 東京都条例と町田市条例の両方で指定されている団体の場合、上記の両方の控除を受けることができます |
町田市条例により指定された団体への寄附:適用対象金額×控除率(市区町村民税 6パーセント)(注記5) 東京都条例と町田市条例の両方で指定されている団体の場合、上記の両方の控除を受けることができます |
町田市条例により指定された団体への寄附:適用対象金額×控除率(市区町村民税 6パーセント)(注記5) 東京都条例と町田市条例の両方で指定されている団体の場合、上記の両方の控除を受けることができます |
町田市条例により指定された団体への寄附:適用対象金額×控除率(市区町村民税 6パーセント)(注記5) 東京都条例と町田市条例の両方で指定されている団体の場合、上記の両方の控除を受けることができます |
注記1:地方税法第37条の2第1項第1号及び314条の7第1項第1号に規定する都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金
注記2:以下の1又は2に該当する寄附金が対象です。
- 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金のうち、東京都が指定する法人または町田市内に事業所・事務所を有する法人〈=国立大学法人・独立行政法人・公益社団法人・公益財団法人・学校法人(特定公益増進法人の証明を受けているもの。また、入学に関するものは除く)・社会福祉法人・更生保護法人等・認定NPO法人(当該法人が行う特定非営利活動に係る事業に関連するものに限る)〉に対する寄附金。
- 所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭で、町田市長が指定したもの。
注記3:総所得金額等とは、次の1と2の合計額に退職所得金額、山林所得金額を加算した金額(申告分離課税の所得がある場合には、それらの所得金額(特別控除が適用される短期譲渡所得、長期譲渡所得がある場合には特別控除前の金額の合計額)の合計額を加算した金額)です。
- 事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額(これらの金額は、損益の通算後の金額になります。)
- 総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(これらの金額は、損益の通算後の金額になります。)の2分の1の金額。
ただし、純損失や雑損失の繰越控除、特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除又は特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合には、その適用後の金額をいいます。
注記4:東京都が条例で指定した寄附金はリンク先を参照してください。
注記5:町田市が条例で指定した寄附金は所得税の寄附金控除の対象となっている社会福祉法人、学校法人、公益社団・財団法人等への寄附金(国や政党等に対するものを除く。)のうち、市内に事業所を有する法人に対する寄附金が対象となります。詳細については市民税課へお問合せください。
注記6:所得税の限界税率とは、寄附者に適用されている所得税の税率のうち、最も高い税率のことをいいます。
注記7:住民税所得割額の10パーセントが控除額の上限です。
注記8:上場株式等に係る配当所得・分離長期譲渡所得・分離短期譲渡所得・株式等に係る譲渡所得等の金額・先物取引に係る雑所得等の金額があるときは、地方公共団体へ寄附した場合の控除額のうち(2)の上限が住民税所得割額の10パーセントになる場合があります。
寄附金税額控除を受けるためには
所得税と住民税双方から寄附金控除及び寄附金税額控除を受けるためには、確定申告が必要です。所得税の確定申告が不要な方は、市都民税申告書の提出により住民税の控除を受けることができます。寄附先の団体から発行される「領収書」または「寄附金受領証明書」等をなくさないよう、申告時期まで大切に保管してください。
ふるさと納税ワンストップ特例について(2015年4月1日以降のふるさと納税が対象)
ふるさと納税を促進し、地方創生を推進する観点から、確定申告(所得税申告)や住民税申告(市都民税申告)を行わない給与所得者等の方について、ふるさと納税にかかる税額控除を簡素な手続きで行える「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この制度は、以下の用件を満たす方が対象です。
- ふるさと納税の寄附金控除を受ける目的以外で、所得税や住民税の申告を行う必要がない方(地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象寄附者)
- ワンストップ特例申請で寄附をする自治体の数が5箇所以下であると見込まれる方(地方税法附則7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する方)
この制度を利用する場合の手続き等については、ふるさと納税先の自治体へご確認ください。