おむつに係る費用の医療費控除について
傷病等のため、概ね6ヶ月以上寝たきりで、医師からおむつの使用が必要と認められた方は、医療費控除を受けることができます。おむつ代の領収書の添付や提示の必要はありませんが、税務署等から領収書の添付や提示を求められる場合がありますので、ご自宅等で5年間保管してください。
※税の控除を受ける必要のない方は、申請をする必要はありません。
初めての申告の方
「おむつ使用証明書」を主治医に記載していただき、税務署等への申告時に「おむつ使用証明書」と「医療費控除の明細書」の添付が必要です。
控除を受けるのが2年目以降の方
以下の要件を満たす方は、町田市が発行する「町田市おむつに係る費用の医療費控除主治医意見書確認書」を「おむつ使用証明書」の代わりにすることができます。
対象要件
控除を受けようとする年の12月31日時点で、以下のすべての条件を満たしている方
- 町田市に住民登録があること
- 要介護度が1~5と認定されていること
- 市で保有する介護保険認定資料「主治医意見書」に、所定の内容が確認できること(申請後、市が確認します)
申請方法
必要書類 | ||
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申請者 | 来庁の場合 | 郵送の場合 |
対象者本人 |
(1)申請書 (2)本人確認書類 |
(1)申請書 (2)料金分の切手を貼付した返信用封筒 |
同居の家族 |
(1)申請書 (2)申請者の本人確認書類 |
(1)申請書 (2)申請者の本人確認書類の写し (3)料金分の切手を貼付した返信用封筒 |
別居の家族 |
(1)申請書 (2)対象者の本人確認書類 (3)申請者の本人確認書類 |
(1)申請書 (2)対象者の本人確認書類の写し (3)申請者の本人確認書類の写し (4)料金分の切手を貼付した返信用封筒 |
成年後見人 保佐人 補助人 |
(1)申請書 (2)申請者の本人確認書類 (3)登記事項証明書 |
(1)申請書 (2)申請者の本人確認書類の写し (3)登記事項証明書の写し (4)料金分の切手を貼付した返信用封筒 |
その他の人 |
(1)申請書、(2)申請者の本人確認書類の写し、(3)料金分の切手を貼付した返信用封筒 ※対象者宛ての返信のみ対応 |
高齢者支援課(市庁舎1階112窓口)または郵送にて申請してください。
本人確認書類は、運転免許証、マイナンバーカード、保険証等になります。
注記:おむつを使用されている方の介護保険被保険者証が町田市以外の市町村から交付されている場合や、市外からの転入により前住所地の要介護認定をそのまま受けているなど、町田市が主治医意見書を保有していない場合、確認書を発行することができませんので、あらかじめご了承ください。
町田市おむつに係る費用の医療費控除主治医意見書確認書交付申請書(PDF・142KB)
郵送先
〒194-8520
東京都町田市森野2-2-22
町田市役所高齢者支援課高齢者相談・支援担当
関連情報
各種税控除についてはこちらをご覧ください。
関連ワード
このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 高齢者支援課 高齢者相談・支援担当
電話:042-724-2141
ファックス:050-3101-6180