おむつに係る費用の医療費控除について
傷病等のため、おおむね6ヶ月以上寝たきりで、医師からおむつの使用が必要と認められた方は、おむつの費用について医師が発行する「おむつ使用証明書」と「医療費控除の明細書」を添付することで、医療費控除を受けることができます。
おむつ代の領収書の添付又は提示は必要ありませんが、税務署等から提示又は提出を求められる場合がありますので、ご自宅等で5年間保管してください。
控除を受けるのが2年目以降である場合、以下の要件を満たす方は町田市が発行する「町田市おむつに係る費用の医療費控除主治医意見書確認書」(以下「確認書」とします)を「おむつ使用証明書」の代わりとすることができます。
注記:「おむつ使用証明書」は下記よりダウンロードできます。
確認書発行の要件
- おむつ代についての医療費控除を受けるのが2年目以降であること。
- 控除を受けようとする年の12月31日時点で、要介護認定者(要介護度1から5)であること。
- 市で保有する介護保険認定資料「主治医意見書」にて、所定の内容が確認できること。(申請後こちらで確認します)
注記:おむつを使用されている方の介護保険被保険者証が町田市以外の市町村から交付されている場合や、市外からの転入により前住所地の要介護認定をそのまま受けているなど、町田市が主治医意見書を保有していない場合、確認書を発行することができませんので、あらかじめご了承ください。
申請方法
郵送または市庁舎1階112窓口にて申請してください。
- 郵送での申請時には、下記申請書、料金分の切手を貼った返信用封筒及び対象者の方の介護保険被保険者証写しと郵送先の方の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、保険証等)写しをご送付ください。送付先が対象者ご本人の住所地であれば介護保険被保険者証写しと郵送先の方の本人確認書類の写しは不要です。
- 来庁時の必要書類は、下記の来庁時必要書類をご確認ください。
注記:郵送の場合、確認書を発行するまでに1週間程度かかりますので早めの申請をお願いします。なお、郵送は対象者ご本人、成年後見人・保佐人・補助人または対象者のご家族宛てのみ承ります。
町田市おむつに係る費用の医療費控除主治医意見書確認書交付申請書(PDF・142KB)
来庁者 | 対象者の 介護保険証 |
来庁者の 本人確認書類 |
登記事項証明書 |
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本人 | 必要 | ||
成年後見人 保佐人・補助人 |
必要 | 必要 | 必要 |
家族 | 必要 | 必要 |
注記:上記以外の方が来庁される場合は、対象者ご本人宛てに郵送いたしますので、料金分の切手を貼った封筒をご持参ください。
郵送先
〒194-8520
東京都町田市森野2-2-22
町田市役所高齢者支援課高齢者相談・支援担当
関連情報
各種税控除についてはこちらをご覧ください。
関連ワード
このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 高齢者支援課 高齢者相談・支援担当
電話:042-724-2141
ファックス:050-3101-6180