ページ番号:485025360
おむつに係る費用の医療費控除主治医意見書確認書の交付申請について
傷病等のため、概ね6か月以上寝たきりの方のおむつ代は、医師が発行した「おむつ使用証明書」がある場合は、確定申告の際に医療費控除の対象となります。市町村が介護保険法に基づく要介護認定に係る、主治医意見書を確認して作成した「おむつに係る医療費控除主治医意見書確認書」(以下、「確認書」とする)は、「オムツ使用証明書」に代えることができます。(確認書の申請受付は、基準日以降となります。)
注記:非課税などで税の控除を受ける必要のない方は、申請をする必要はありません。
対象要件
控除を受けようとする年の12月31日時点(基準日)で、以下のすべての要件を満たしている方
- 町田市内に住民登録があること。
- 介護保険の保険者が町田市で、要介護1~5と認定されていること。(控除を受けるのが1年目の方は、要介護認定が当該年内に6か月以上継続していること。)
- 町田市で保有する介護保険認定資料「主治医意見書」にて、所定の内容が確認できること。(寝たきり状態であり、失禁への対応としてカテーテルを使用している又は尿失禁の可能性があることを申請後に市が「主治医意見書」で確認します。)
注記:おむつを使用されている方の介護保険被保険者証が町田市以外の市町村から交付されている場合や、市外からの転入により前住所地の要介護認定をそのまま受けているなど、町田市が主治医意見書を保有していない場合、確認書を発行することができませんので、あらかじめご了承ください。
申請方法
申請者 | 来庁の場合 | 郵送の場合 |
---|---|---|
対象者本人 |
(1)申請書 (2)本人確認書類 |
(1)申請書 (2)料金分の切手を貼付した返信用封筒 |
同居の家族 |
(1)申請書 (2)申請者の本人確認書類 |
(1)申請書 (2)申請者の本人確認書類の写し (3)料金分の切手を貼付した返信用封筒 |
別居の家族 |
(1)申請書 (2)対象者の本人確認書類 (3)申請者の本人確認書類 |
(1)申請書 (2)対象者の本人確認書類の写し (3)申請者の本人確認書類の写し (4)料金分の切手を貼付した返信用封筒 |
成年後見人 保佐人 補助人 |
(1)申請書 (2)申請者の本人確認書類 (3)登記事項証明書 |
(1)申請書 (2)申請者の本人確認書類の写し (3)登記事項証明書の写し (4)料金分の切手を貼付した返信用封筒 |
その他の人 |
(1)申請書、(2)申請者の本人確認書類の写し、(3)料金分の切手を貼付した返信用封筒 注記:対象者宛ての返信のみ対応 |
高齢者支援課(市庁舎1階112番窓口)または郵送にて申請してください。
本人確認書類は、運転免許証、マイナンバーカード、保険証等になります。
町田市おむつに係る費用の医療費控除主治医意見書確認書交付申請書(PDF・118KB)
郵送先
〒194-8520
東京都町田市森野2-2-22
町田市役所高齢者支援課高齢者相談・支援担当
税の申告方法に関しては、各申告先にお問合せください
- 所得税に関すること:町田税務署 電話:042-728-7211
- 住民税に関すること:町田市役所財務部市民税課 電話:042-724-2114、042-724-2115
関連情報
各種税控除についてはこちらをご覧ください。