配当割額・株式等譲渡所得割額の控除

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2013年12月13日

上場株式等に係る配当所得や譲渡所得があり、配当割額や株式等譲渡所得割額を特別徴収(源泉徴収)された場合でその所得を申告された場合には、特別徴収された配当割額や株式等譲渡所得割額が算出された所得割から控除されます。
なお、控除しきれない金額がある場合は、その控除しきれない金額が還付(又は他の未納の徴収金に充当)されます。

控除額の計算

配当割額の控除額
都民税:配当割額の5分の2
市民税:配当割額の5分の3

株式等譲渡所得割額の控除額
都民税:株式等譲渡所得割額の5分の2
市民税:株式等譲渡所得割額の5分の3

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課

電話:042-724-2115

ファックス:050-3085-6084

WEBでのお問い合わせ