調整控除

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更新日:2021年4月5日

平成19年度より実施された税源移譲に伴い、所得税と住民税の人的控除額の差に基づく、個々の納税者の負担増を調整する減額措置が講じられました。この減額措置を調整控除といいます。
なお、税制改正に伴い、令和3年度課税分から合計所得金額が2500万円を超える方は控除の適用が無くなります。

合計課税所得金額が200万円以下の場合

次の1、2のいずれか少ない額の5パーセントを控除

  1. 人的控除額の差(下表参照)の合計額
  2. 合計課税所得金額

合計課税所得金額が200万円超の場合

{人的控除の差(下表参照)の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}の5パーセントを控除

  • 上記で計算した額が2500円を下回る場合には2500円が控除額となります。
  • 合計課税所得金額とは、所得控除を引いた後の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額で、課税長期譲渡所得金額等の分離課税に係る課税所得金額は含まれません。

所得税と住民税の人的控除の差額表

令和3年度以降の所得税と住民税の人的控除の差額表

配偶者控除及び配偶者特別控除
 

納税者の合計所得金額
900万円以下

納税者の合計所得金額
900万円超950万円以下

納税者の合計所得金額
950万円超1000万円以下

所得控除所得税住民税差額所得税住民税差額所得税住民税差額

配偶者控除
(配偶者の年齢が70歳未満)

38万円33万円5万円26万円22万円4万円13万円11万円2万円

老人控除対象配偶者
(配偶者の年齢が70歳以上)

48万円38万円10万円32万円26万円6万円16万円13万円3万円

配偶者特別控除(注記1)
(配偶者の合計所得金額が48万円超50万円未満)

38万円33万円5万円26万円22万円4万円13万円11万円2万円

配偶者特別控除(注記1)
(配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満)

38万円33万円3万円(注記2)26万円22万円2万円(注記2)13万円11万円1万円(注記2)

注記1:配偶者特別控除に係る人的控除の差額について、配偶者の合計所得金額が55万円以上の場合、実際の控除額の差に係らず、調整控除の算出等の対象外となります。
注記2:配偶者特別控除に係る人的控除の差額について、配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円未満の場合、実際の控除額の差に係らず表中の額が適用されます。

その他の控除
所得控除所得税住民税差額
障害者控除(その他障害者)27万円26万円1万円
障害者控除(特別障害者)40万円30万円10万円
障害者控除(同居特別障害者)75万円53万円22万円
ひとり親控除(母)35万円30万円5万円
ひとり親控除(父)35万円30万円1万円(注記3)
寡婦控除27万円26万円1万円
勤労学生控除27万円26万円1万円
扶養控除(一般扶養)38万円33万円5万円
扶養控除(特定扶養)63万円45万円18万円
扶養控除(老人扶養)48万円38万円10万円
扶養控除(同居老親等)58万円45万円13万円
基礎控除48万円43万円5万円(注記4)

注記3:ひとり親控除(父)に係る人的控除の差額は、旧寡夫控除相当の人的控除差1万円がそのまま引き継がれます。
注記4:基礎控除に係る人的控除の差額は、一律5万円です。

平成31年度及び令和2年度の所得税と住民税の人的控除の差額表

配偶者控除及び配偶者特別控除
 

納税者の合計所得金額
900万円以下

納税者の合計所得金額
900万円超950万円以下

納税者の合計所得金額
950万円超1000万円以下

所得控除所得税住民税差額所得税住民税差額所得税住民税差額

配偶者控除

(配偶者の年齢が70歳未満)

38
万円

33
万円

5
万円

26
万円

22
万円

4
万円

13
万円

11
万円

2
万円

老人控除対象配偶者

(配偶者の年齢が70歳以上)

48
万円

38
万円

10
万円

32
万円

26
万円

6
万円

16
万円

13
万円

3
万円

配偶者特別控除(注記5)

(配偶者の合計所得金額が38万円超40万円未満)

38
万円

33
万円

5
万円

26
万円

22
万円

4
万円

13
万円

11
万円

2
万円

配偶者特別控除(注記5)

(配偶者の合計所得金額が40万円以上45万円未満)

38
万円

33
万円

3
万円(注記6)

26
万円

22
万円

2
万円(注記6)

13
万円

11
万円

1
万円(注記6)

注記5:配偶者特別控除に係る人的控除の差額について、配偶者の合計所得金額が45万円以上の場合、実際の控除額の差に係らず、調整控除の算出等の対象外となります。
注記6:配偶者特別控除に係る人的控除の差額について、配偶者の合計所得金額が40万円以上45万円未満の場合、実際の控除額の差に係らず表中の額が適用されます。

その他の控除
所得控除所得税住民税差額
障害者控除(その他障害者)27万円26万円1万円
障害者控除(特別障害者)40万円30万円10万円
障害者控除(同居特別障害者)75万円53万円22万円
寡婦控除(一般の寡婦)27万円26万円1万円
寡婦控除(特定の寡婦)35万円30万円5万円
寡夫控除27万円26万円1万円
勤労学生控除27万円26万円1万円
扶養控除(一般扶養)38万円33万円5万円
扶養控除(特定扶養)63万円45万円18万円
扶養控除(老人扶養)48万円38万円10万円
扶養控除(同居老親等)58万円45万円13万円
基礎控除38万円33万円5万円

平成30年度まで所得税と住民税の人的控除の差額表

所得税と住民税の人的控除の差額表
所得控除所得税住民税差額
配偶者控除(配偶者の年齢が70歳未満)38万円33万円5万円
老人配偶者控除(配偶者の年齢が70歳以上)48万円38万円10万円
配偶者特別控除(配偶者の合計所得金額が38万円超40万円未満)38万円33万円5万円
配偶者特別控除(配偶者の合計所得金額が40万円以上45万円未満)36万円33万円3万円
障害者控除(その他障害者)27万円26万円1万円
障害者控除(特別障害者)40万円30万円10万円
障害者控除(同居特別障害者)75万円53万円22万円
寡婦控除(一般の寡婦)27万円26万円1万円
寡婦控除(特定の寡婦)35万円30万円5万円
寡夫控除27万円26万円1万円
勤労学生控除27万円26万円1万円
扶養控除(一般扶養)38万円33万円5万円
扶養控除(特定扶養)63万円45万円18万円
扶養控除(老人扶養)48万円38万円10万円
扶養控除(同居老親等)58万円45万円13万円
基礎控除38万円33万円5万円

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財務部 市民税課

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