住宅の耐震改修に伴う減額について
以下の要件をすべて満たす場合、申告により、次のとおり固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません)
減額要件
住宅の要件
- 1982年1月1日以前から所在する住宅であること。
- 専用住宅、共同住宅または併用住宅(居住部分の床面積割合が当該家屋の2分の1以上のもの)であること。
工事の要件
- 工事に要した費用が一戸あたり50万円を超えること。
- 国で定める耐震基準に適合することが規定の書類で証明されていること。
注記:市から補助金が出ている木造住宅耐震化助成制度を利用して耐震工事を行なっていても、「簡易耐震工事」の場合は改修工事に必要な要件・基準を満たさないため、軽減措置の対象外となります。
減額範囲
一戸当たり120平方メートルの床面積相当分を上限として、固定資産税の2分の1が減額されます。
注記:長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して申告した場合には、固定資産税の3分の2が減額されます。
注記:住宅のバリアフリー改修及び省エネ改修に伴う減額制度と同時には適用されません。
減額期間
改修工事が完了した年の翌年度1年度分
注記:建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物に該当するものは、減額期間が2年度分になります。
申告方法
改修工事完了後3ヶ月以内に、下記提出書類を資産税課家屋・償却資産係(市庁舎2階208番窓口)へご提出ください。
提出書類
- 固定資産税減額申告書
- 次のいずれかの機関等が発行した、現行の耐震基準に適合した耐震改修であることの証明書
建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人(増改築等工事証明書)
町田市長(住宅耐震改修証明書) - 工事領収書の写し
- 平面図
- 長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(該当の場合のみ)
注記:必要に応じ資産税課職員が現地確認をさせていただくことがあります。
注記:申告書は、下記リンク先の「住宅の耐震改修に伴う固定資産税減額申告書」よりダウンロードできます。
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 資産税課家屋・償却資産係
電話:042-724-2118
ファックス:050-3085-6094