住宅の省エネ改修に伴う減額について

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更新日:2024年4月11日

減額要件

住宅の要件

  1. 2014年4月1日以前に建築された住宅であること。
  2. 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であるもの。貸家部分以外の、人の居住の用に供する部分があるもの。
  3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

工事の要件

  1. 補助金等を除く自己負担額が60万円を超えること。
  2. 窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)又は窓の断熱改修工事と併せて行なう床、天井又は壁の断熱改修工事であること。
  3. 改修工事により当該部位が新たに現行の省エネ基準に適合すること。

注記:なお、太陽光発電装置設置工事は対象外となりますので、ご注意ください。

減額範囲

一戸当たり120平方メートルの床面積相当分を上限として、固定資産税の3分の1が減額されます。
注記:長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類を添付して申告した場合には、固定資産税の3分の2が減額されます。
注記:この制度による減額の適用は一戸につき1回のみとなります。
注記:バリアフリー改修と省エネ改修を行った場合、各々の申告により同時に減額を受けることができますが、耐震改修工事による減額と同時の適用はありません。

減額期間

改修工事完了の翌年度1年分

申告方法

改修工事完了後3ヶ月以内に、下記提出書類を資産税課家屋・償却資産係(市庁舎2階208番窓口)へご提出ください。

提出書類

  1. 固定資産税減額申告書
  2. 建築士、指定確認検査機関または登録住宅性能評価機関が発行した証明書
  3. 工事領収書の写し
  4. 平面図
  5. 長期優良住宅の認定を受けて改修されたことを証する書類(該当の場合のみ)

注記:必要に応じ資産税課職員が現地確認をさせていただくことがあります。
注記:申告書は、下記リンク先の「住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書」よりダウンロードできます。

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 資産税課家屋・償却資産係

電話:042-724-2118

ファックス:050-3085-6094

WEBでのお問い合わせ