住宅のバリアフリー改修に伴う減額について

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更新日:2024年8月6日

以下の要件をすべて満たす場合、申告により、次のとおり固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません)

減額要件

住宅の要件

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅であること。
  2. 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であるもの。貸家部分以外の、人の居住の用に供する部分があるもの。
  3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
  4. 次のいずれかの方が居住していること。
    A.65歳以上の方
    B.要介護認定又は要支援認定を受けている方
    C.障がいのある方で障害者手帳等をお持ちの方

工事の要件

  1. 補助金等を除く自己負担額が50万円を超えること。
  2. 以下の該当する工事を行っていること。
    A.廊下の拡幅
    B.階段の勾配の緩和
    C.浴室の改良
    D.トイレの改良
    E.手すりの取り付け
    F.床の段差解消
    G.引き戸への取替え
    H.床表面の滑り止め

注記:なお、エレベーターや階段用昇降リフトの設置工事は対象外となりますので、ご注意ください。

減額範囲

一戸当たり100平方メートルの床面積相当分を上限として、固定資産税額の3分の1が減額されます。
注記:この制度による減額の適用は一戸につき1回のみとなります。
注記:バリアフリー改修と省エネ改修を行った場合、各々の申告により同時に減額を受けることができますが、耐震改修工事による減額と同時の適用はありません。

減額期間

改修工事完了の翌年度1年分

申告方法

改修工事完了後3ヶ月以内に、下記提出書類を資産税課家屋・償却資産係(市庁舎2階208番窓口)へご提出ください。

提出書類

1.固定資産税減額申告書
2.居住者の条件に応じた書類

  • 要介護認定又は要支援認定を受けている方・・・介護保険の被保険者証の写し
  • 障がい者の方・・・障がい者であることを証する障害者手帳等の書類の写し

3.工事の明細書等

  • 改修工事の内容及び費用を確認することができる明細書
  • 改修工事が行われた箇所を撮影した写真(改修工事前及び工事後)

4.工事領収書の写し
5.補助金等を受けている場合は、補助金の内容を確認できる書類

注記:必要に応じ資産税課職員が現地確認をさせていただくことがあります。
注記:申告書は、下記リンク先の「固定資産税の減額に関する申告書類」よりダウンロードできます。

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 資産税課家屋・償却資産係

電話:042-724-2118

ファックス:050-3085-6094

WEBでのお問い合わせ