耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物に対する減額について

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更新日:2024年10月9日

建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物及び要緊急安全確認大規模建築物については、2026年3月31日までの間に政府の補助を受けて耐震改修工事を行った場合、申告により、次のとおり固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません)

減額要件

  1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律第7条に規定する要安全確認計画記載建築物、又は建築物の耐震改修の促進に関する法律附則第3条第1項に規定する要緊急安全確認大規模建築物であること。
  2. 政府の補助を受けて耐震改修工事が行われていること。
  3. 国で定める耐震基準に適合することが規定の書類で証明されていること。

減額範囲

改修家屋にかかる固定資産税の2分の1に相当する額が減額されます。ただし、固定資産税額が当該改修費用の5パーセントを超える場合は、当該改修費用の5パーセントに相当する額の2分の1が減額されます。

減額期間

改修工事が完了した年の翌年度から2年度分

申告方法

改修工事完了後3ヶ月以内に、下記提出書類を資産税課家屋・償却資産係(市庁舎2階208番窓口)へご提出ください。

提出書類

  1. 固定資産税減額申告書
  2. 現行の耐震基準に適合した耐震改修であることの証明書(地方税法施行規則附則第7条第14項)
  3. 耐震工事に要した費用を証する書類
  4. 補助金通知の写し(地方税法施行規則附則第7条第13項)
  5. 所在図
  6. 平面図

注記:必要に応じ資産税課職員が現地確認をさせていただくことがあります。
注記:申告書は、下記リンク先の「固定資産税の減額に関する申告書類」よりダウンロードできます。

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 資産税課家屋・償却資産係

電話:042-724-2118

ファックス:050-3085-6094

WEBでのお問い合わせ