マンションの大規模修繕工事に伴う減額について

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更新日:2023年8月28日

2023年4月1日から2025年3月31日までの間に以下の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事を実施した場合に、当該工事が完了した翌年度分の家屋に係る固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません)

減額要件

  1. 新築された日から20年以上が経過した10戸以上のマンションであること
  2. 大規模修繕工事を過去に1回以上適切に行っていること。
  3. 長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金の引き上げを行っていること。

3について、具体的には以下のいずれかの場合です。

  • 市から認定を受けた管理計画認定マンション(詳細は下記リンク先)のうち、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を認定基準まで引き上げを行った場合
  • 市からの助言指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直し、修繕積立金の積み立てや額の引き上げを行った場合

管理計画認定マンションや修繕積立金への助言・指導については、都市づくり部住宅課(電話:042-724-4269)へお問い合わせください。

減額範囲

一戸当たり100平方メートルの床面積相当分を上限として、工事が完了した翌年度の家屋に係る固定資産税の3分の1が減額されます。

申告方法

工事完了後、3か月以内に申告書および必要書類を資産税課家屋・償却資産係(市庁舎2階208窓口)へ提出してください。

申告書に以下の事項の記載が必要になります。

  • 納税義務者の住所、氏名および個人番号(法人の場合は法人番号)
  • 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積
  • 家屋の建築年月日および登記年月日
  • 当該工事が完了した年月日
  • 当該工事完了日から3か月を経過後に申告書を提出する場合、3か月以内に提出することができなかった理由

注記:分譲マンションにおいては区分所有者ごとに申告が必要になるため、マンション管理組合が取りまとめの上で提出をお願いいたします。その場合は個人番号は記載不要です。
注記:申告書は下記リンク先の「固定資産税の減額に関する申告書類」よりダウンロードできます。

必要書類

  • 大規模の修繕等工事証明書(2023年4月1日から2025年3月31日実施分)
  • 過去工事証明書(2023年3月31日以前実施分)
  • 全部事項証明書(戸数が10戸以上であることを証する書類)
  • 管理計画認定通知書および修繕積立金引上証明書(管理計画認定マンションの場合)
  • 助言・指導内容実施等証明書(助言または指導を受けたマンションの場合)

注記:「大規模の修繕等工事証明書」・「過去工事証明書」・「修繕積立金引上証明書」・「助言・指導内容実施等証明書」の様式は、下記リンク先の国土交通省のホームページからダウンロードできますのでご参照ください。
注記:「管理計画認定通知書」については都市づくり部住宅課(電話:042-724-4269)へお問い合わせください。

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 資産税課 家屋・償却資産係

電話:042-724-2118

ファックス:050-3085-6094

WEBでのお問い合わせ