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新築住宅に対する減額について

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更新日:2024年10月9日

新築された住宅について、床面積等の要件を満たした場合、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が減額されます。(都市計画税は減額されません)
注記:以下の要件を満たす場合、申請は不要です。

対象となる住宅

以下の要件をすべて満たす住宅

  1. 専用住宅・共同住宅・併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。
  2. 居住部分の床面積が50平方メートル以上(共同住宅は一戸あたり40平方メートル以上)280平方メートル以下であること。


注記:分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については「専有部分の床面積と持分であん分した共有部分の床面積を足した面積」となります。賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法となります。

減額範囲

新築した住宅1戸当たり120平方メートル相当分を上限とした居住部分に対する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額期間

新たに固定資産税が課される年度から3年度分(3階建以上の準耐火建築物及び耐火建築物については5年度分)