農業委員会事務局 農地法第4条・第5条農地転用届出について

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更新日:2024年4月4日

市街化区域内の農地の転用にあたっては、農業委員会への届出が必要です。

受付時間

平日午前8時30分から午後5時(正午から午後1時除く。)

届出場所

町田市役所9階905窓口(農業委員会事務局)

受理通知書の交付日

原則届出日の翌週金曜日以降

注:祝日、休日の他、年末年始やゴールデンウィークにより交付日を変更する場合があります。

2024年ゴールデンウィーク前後の届出日の交付日

届出日


4月15日(月曜日)から


4月19日(金曜日)

4月22日(月曜日)から


4月26日(金曜日)

4月30日(火曜日)から


5月2日(木曜日)

受理通知書交付日4月26日(金曜日)以降

5月8日(水曜日)以降

5月10日(金曜日)以降


 

届出書

ダウンロード可能なフォーマットは、農地法第4条第1項第7号および第5条第1項第6号の規定による市街化区域内の農地転用届出書のみです。
印刷されるとA4サイズでプリントされますが、A3サイズに拡大して使用してください。
ただし、市街化区域内農地であっても生産緑地指定等のある場合は、農地転用ができませんのでご注意ください。
農地転用はあくまで転用目的が明確であることが届出受理の前提条件となります。「地目変更」「所有者変更」といった内容では受理できませんのでご了承ください。
なお、農地の取得(同法第3条)および市街化調整区域内の農地転用につきましては、許可申請であるため農業委員会への事前相談が必須となります。これらに該当する案件については必ず農業委員会へお問い合わせの上、窓口までお越しください。
注意!本届出書をプリントアウトされますと「A4」サイズで出力されますが、窓口配布のものと同じ「A3」サイズに拡大複写いただきご使用ください。

市街化区域内農地の所有者が、自分で当該農地をそれ以外に転用する場合。(土地に関する権利移動・設定等がない場合。)

「農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書」の記載例および添付書類、手続の方法等につきましては、こちらを参照してください。

市街化区域内農地の所有者から農地を貸借または譲渡を受けて、農地以外に転用する場合。(土地に関する権利移動・設定等が伴う場合。)

「農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書」の記載例および添付書類、手続の方法等につきましては、こちらを参照してください。

代理人が農地転用の受理通知書を受け取りに来る場合は委任状が必要です。
その際に本人確認の為、運転免許証等の写真付の身分証明書をご提示ください。
委任状と身分証明書の照合ができなかった場合は受理通知書は発行できませんのでご了承ください。
所有権の移転を伴う農地法第5条に基づく農地転用の場合は譲渡人からの委任状のみで構いません。

委任状は以下の事項についての記載があれば、この様式でなくても構いません。

  • 代理人の住所、氏名、連絡先
  • 委任する内容
  • 転用する土地の所在
  • 転用目的
  • 委任者の住所、氏名、連絡先(氏名は、委任者の自署、又は記名及び押印がされているもの)

このページの担当課へのお問い合わせ
農業委員会事務局

電話:042-724-2169

ファックス:050-3101-9913

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