都市計画法・宅地造成等規制法開発許可関係審査基準

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更新日:2024年3月13日

開発行為の許可等及び宅地造成に関する工事の許可の審査基準

2022年4月1日付けで、町田市における「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び「宅地造成等規制法」の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準を改定しました。
また、2024年3月13日付けで、審査基準の表現等を一部修正しています。


「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準
 及び「宅地造成等規制法」の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準

※重要なお知らせ※
盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制し、盛土等に伴う災害を防止することを目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)」が令和4年5月27日に公布され、令和5年5月26日に施行されました。
これを受け、東京都では、令和6年度中に盛土規制法に基づく新たな規制区域の指定を行っていく予定です。
盛土規制法に基づく規制内容については、東京都のホームページをご覧ください。

特定開発行為・特定開発許可

「特定開発行為」とは、「土砂災害特別警戒区域内で、他人のための住宅並びに災害弱者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設となるべき建築物を建築するために行う特別警戒区域内における土地の区画形質の変更」のこと。

土砂災害特別警戒区域において特定開発行為を行う場合には、あらかじめ知事の許可を受けなければなりません。
注記:令和3年4月1日より、東京都から町田市へ事務手続きが移譲されました。

特定開発許可の審査基準・技術指針

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 建築開発審査課

電話:042-724-4395

ファックス:050-3161-5899

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