都市計画法の規定に基づく開発行為等及び盛土規制法に係る手引

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更新日:2024年9月2日

都市計画法の規定に基づく開発行為等及び盛土規制法に係る手引

※重要なお知らせ※
盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制し、盛土等に伴う災害を防止することを目的とした「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)」が2022年5月27日に公布され、2023年5月26日に施行されました。
これを受け、2024年7月31日から盛土規制法に基づく新制度に移行しました。
新制度における基準等については、次の手引をご覧ください。

盛土規制法に係る手引

盛土規制法許可に関するフローになります。ご参照ください。


都市計画法の規定に基づく開発行為等の手引


盛土規制法においては、町田市全域が宅地造成等工事規制区域に指定されました。
盛土規制法に基づく規制内容については、東京都のホームページもご参照ください。

開発行為等の許可等及び宅地造成に関する工事の許可の審査基準

2024年7月30日までに開発行為又は宅地造成の許可を取得した事業については、従前の審査基準を適用する場合があります。


「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準
及び「宅地造成等規制法」の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準

特定開発行為・特定開発許可

「特定開発行為」とは、「土砂災害特別警戒区域内で、他人のための住宅並びに災害弱者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設となるべき建築物を建築するために行う特別警戒区域内における土地の区画形質の変更」のこと。

土砂災害特別警戒区域において特定開発行為を行う場合には、あらかじめ知事の許可を受けなければなりません。
注記:令和3年4月1日より、東京都から町田市へ事務手続きが移譲されました。

特定開発許可の審査基準・技術指針

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 建築開発審査課

電話:042-724-4395

ファックス:050-3161-5899

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