都市計画法・宅地造成等規制法開発許可関係審査基準
開発行為の許可等及び宅地造成に関する工事の許可の審査基準
※重要なお知らせ※
2022年4月1日付けで、町田市における「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準及び「宅地造成等規制法」の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準を改定しました。
ただし、2022年3月31日までに、町田市に相談カードが提出されている計画については、従前の審査基準が適用されます。なお、従前の審査基準が適用される場合は、手続きの期限を定めています。詳しくは、建築開発審査課(電話042-724-4395)までお問い合わせください。(次の「開発許可等の審査基準の改定について」もご参照ください。)
「都市計画法」の規定に基づく開発行為の許可等に関する審査基準
及び「宅地造成等規制法」の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準
第3章 市街化調整区域における立地基準(PDF・3,621KB)
第5章 許可申請等に必要な書類及び図面(PDF・2,978KB)
「宅地造成等規制法」の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可の審査基準(PDF・1,468KB)
特定開発行為・特定開発許可
「特定開発行為」とは、「土砂災害特別警戒区域内で、他人のための住宅並びに災害弱者が利用する社会福祉施設、学校及び医療施設となるべき建築物を建築するために行う特別警戒区域内における土地の区画形質の変更」のこと。
土砂災害特別警戒区域において特定開発行為を行う場合には、あらかじめ知事の許可を受けなければなりません。
注記:令和3年4月1日より、東京都から町田市へ事務手続きが移譲されました。
特定開発許可の審査基準・技術指針
土砂災害防止法による特定開発行為の許可等に関する審査基準(都市整備局市街地整備部区画整理課)(PDF・1,871KB)
土砂災害防止法 特定開発行為に係る技術指針(建設局河川部計画課)(PDF・1,380KB)
このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 建築開発審査課
電話:042-724-4395
ファックス:050-3161-5899