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早期周知による街づくり関係
町田市では、地区の特性を生かした個性ある街づくりを推進するため、「町田市住みよい街づくり条例」(以下、条例)を制定しています。
条例第3章『早期周知による街づくり』第2節「開発等構想段階における街づくり」の対象事業となる場合、事業者は、構想標識の設置、関係住民等に対し説明会の開催が必要です。
また、事業者は、町田市及び関係住民等から協議要請があったときは協議が必要です。
早期周知による街づくりの対象となる行為
次に掲げる開発等(開発行為等及び建築行為)が早期周知による街づくりの対象です。
- 1ヘクタール以上の開発行為等
- 延べ床面積が3,000平方メートル以上の建築行為
- 戸数50戸を超える集合住宅に係る建築行為
- 条例第12条第1項の規定による要請の対象となった大規模土地に係る開発等であって、市長が定めるもの(1から3に掲げるものを除く。)
- 市長が必要と認めた開発等
「町田市住みよい街づくり条例」は2022年4月1日付で条例・規則が全部改正されました
条例第3章「早期周知による街づくり」の主な改正内容と条例全体の改正の経過はこちらから確認できます。
町田市住みよい街づくり条例に基づく開発等構想段階における街づくりについて(PDF・334KB)
【事業者の方へ】手続を開始される事業者の方は以下の資料をご確認ください。
「早期周知による街づくり」の手引き(PDF・1,363KB)
条例第3章「早期周知による街づくり」の手続全般を解説した手引きです。
説明会を行う事業者の方向けのマニュアルです。
協議手続をされる関係住民等の方向けの手引きです。
(条例第3章第2節)開発等構想段階における街づくりに関する様式
各様式は以下の書式をダウンロードしてください。
(第22号様式)開発等の構想のお知らせ
(記載例)開発等の構想のお知らせ(PDF)(PDF・145KB)
(第23号様式)開発等構想標識設置届出書
(第24号様式)説明会開催届出書
(第25号様式)説明会開催経過(結果)報告書
説明会開催経過(結果)報告書(Word)(DOCX・31KB)
