早期周知による街づくり関係

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更新日:2023年1月5日

町田市では、地域や地区の特性を生かした街づくりを推進するため、「町田市住みよい街づくり条例」を制定しています。
旧条例第4章「早期周知による街づくり」の対象事業となる場合、事業者は、構想標識の設置、説明会の開催、協議要請があったときは関係住民等との協議等が必要となります。
次に掲げる建築物等の建築行為及び開発行為等が「早期周知による街づくり」の対象となります。

  1. 1ヘクタール以上の開発行為等
  2. 延べ床面積が3,000平方メートル以上の建築行為
  3. 戸数50戸を超える集合住宅に係る建築行為
  4. 市長が必要と認めた開発等

「町田市住みよい街づくり条例」は2022年4月1日付で条例・規則が全部改正されました

2022年4月1日に全部改正された「町田市住みよい街づくり条例」を施行しましたが、旧条例の規定が一部適用されます。

  • 旧条例第4章「早期周知による街づくり」は、2023年3月31日まで適用されます。
  • 新条例第3章「早期周知による街づくり」は、2023年4月1日から適用されます。

手続の手引き【2023年3月31日まで適用】

旧条例第4章「早期周知による街づくり」の手続全般を解説した手引きです。

協議手続をされる関係住民等の方向けの手引きです。

説明会を行う事業者の方向けのマニュアルです。

手続の手引き【2023年4月1日から適用】

新条例第3章「早期周知による街づくり」の手続全般を解説した手引きです。

「町田市住みよい街づくり条例」(早期周知による街づくり)に基づく様式のダウンロード

「町田市住みよい街づくり条例」(早期周知による街づくり)の様式

早期周知による街づくりに関する各様式は、こちらからご覧になれます。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 土地利用調整課 土地調整係

電話:042-724-4256

ファックス:050-3161-6271

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