早期周知による街づくり関係
町田市では、地域や地区の特性を生かした街づくりを推進するため、「町田市住みよい街づくり条例」を制定しています。
旧条例第4章「早期周知による街づくり」の対象事業となる場合、事業者は、構想標識の設置、説明会の開催、協議要請があったときは関係住民等との協議等が必要となります。
次に掲げる建築物等の建築行為及び開発行為等が「早期周知による街づくり」の対象となります。
- 1ヘクタール以上の開発行為等
- 延べ床面積が3,000平方メートル以上の建築行為
- 戸数50戸を超える集合住宅に係る建築行為
- 市長が必要と認めた開発等
「町田市住みよい街づくり条例」は2022年4月1日付で条例・規則が全部改正されました
2022年4月1日に全部改正された「町田市住みよい街づくり条例」を施行しましたが、旧条例の規定が一部適用されます。
- 旧条例第4章「早期周知による街づくり」は、2023年3月31日まで適用されます。
- 新条例第3章「早期周知による街づくり」は、2023年4月1日から適用されます。
町田市住みよい街づくり条例に基づく開発等構想段階における街づくりについて(PDF・334KB)
手続の手引き【2023年3月31日まで適用】
旧条例第4章「早期周知による街づくり」の手続全般を解説した手引きです。
協議手続をされる関係住民等の方向けの手引きです。
説明会を行う事業者の方向けのマニュアルです。
手続の手引き【2023年4月1日から適用】
「早期周知による街づくり」の手引き(PDF・1,509KB)
新条例第3章「早期周知による街づくり」の手続全般を解説した手引きです。
「町田市住みよい街づくり条例」(早期周知による街づくり)に基づく様式のダウンロード
「町田市住みよい街づくり条例」(早期周知による街づくり)の様式
早期周知による街づくりに関する各様式は、こちらからご覧になれます。
このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 土地利用調整課 土地調整係
電話:042-724-4256
ファックス:050-3161-6271