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町田市宅地開発事業に関する条例について

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更新日:2025年3月3日

この条例は、町田市の実情にあった公共公益施設の整備基準や町田市と事業者による協定締結等の手続、さらに、近隣住民への説明や事業計画の公開の手続等を定めることにより、住みよい街づくりの実現を図ることを目的としています。

2024年7月31日から施行された「町田市宅地開発事業に関する条例」「町田市宅地開発事業に関する条例施行規則」の改正に伴い、手引きを新しくしています。ご確認ください。

「町田市宅地開発事業に関する条例」の対象となる行為

次のいずれかに該当する行為が対象となります。

  1. 都市計画法に規定する開発行為で同法第29条の許可が必要なもの。
  2. 宅地造成及び特定盛土等規制法において「宅地造成」又は「特定盛土等」に該当し(注記)、同法第12条の許可が必要な事業で、切土又は盛土をする土地の面積の合計が500平方メートルを超えるもの。(注記「土砂の堆積」は除く。)

「町田市宅地開発事業に関する条例」の手引き

「町田市宅地開発事業に関する条例」の手引き

当条例の特色、書類作成の手引き、条例、条例施行規則等が掲載されています。

「町田市宅地開発事業に関する条例」の手引き【別冊資料】

当条例及び条例施行規則において引用している例規の抜粋を別冊資料としています。

開発及び中高層建築物等の手続フロー

開発及び中高層建築物等の手続フロー

当条例を含めた、開発及び中高層建築物等の手続きの全体の流れの概要を示したものです。
各種手続の詳細につきましては、担当各課にお問い合わせください。

申請手続について

事前に建築開発審査課にて「相談カード」を提出し、開発許可等の有無を確認してください。

窓口申請

窓口での申請は、市庁舎8階の805窓口に提出してください。

オンライン申請

↑下記の手続において、こちらからオンラインで申請することができます。
・標識設置(変更)届出書
・工事着手届出書
申請可能なデータ形式は、pdf、docx、xlsx、jpg、pngのいずれかです。(他の形式は不可。)
これらを1つのZIPファイルに圧縮して申請してください。(ZIPファイルサイズ上限10MB。パスワード設定不可。)

オンライン申請前に必ずお読みください⇒⇒⇒

【標識設置(変更)届出書】
添付図書 説明
第2号様式 ホームページからダウンロードし、記載漏れのないように記入してください。
案内図 計画地周辺の主要な道路・施設・河川・鉄道等が記載されている案内図とし、計画地を赤枠で囲ってください。
標識設置位置図 現況図面や計画図面上に、標識を設置した位置を記してください。
設置状況写真 標識設置後の遠景・近景の写真で、文字が読み取れる写真としてください。
標識を複数設置した場合は、それぞれの遠景・近景が必要です。
【工事着手届出書】
添付図書 説明
第6号様式 ホームページからダウンロードし、記載漏れのないように記入してください。
案内図 計画地周辺の主要な道路・施設・河川・鉄道等が記載されている案内図とし、計画地を赤枠で囲ってください。

「町田市宅地開発事業に関する条例」の様式のダウンロード

関連情報

開発関係の申請書について

開発関係の申請書のダウンロードページへ