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町田市宅地開発事業に関する条例について

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更新日:2024年12月16日

この条例は、町田市の実情にあった公共公益施設の整備基準や町田市と事業者による協定締結等の手続、さらに、近隣住民への説明や事業計画の公開の手続等を定めることにより、住みよい街づくりの実現を図ることを目的としています。

2024年7月31日から施行された「町田市宅地開発事業に関する条例」「町田市宅地開発事業に関する条例施行規則」の改正に伴い、手引きを新しくしています。ご確認ください。

「町田市宅地開発事業に関する条例」の対象となる行為

次のいずれかに該当する行為が対象となります。

  1. 都市計画法に規定する開発行為で同法第29条の許可が必要なもの。
  2. 宅地造成及び特定盛土等規制法において「宅地造成」又は「特定盛土等」に該当し(※)、同法第12条の許可が必要な事業で、切土又は盛土をする土地の面積の合計が500平方メートルを超えるもの。(※「土砂の堆積」は除く。)

「町田市宅地開発事業に関する条例」の手引き

「町田市宅地開発事業に関する条例」の手引き

当条例の特色、書類作成の手引き、条例、条例施行規則等が掲載されています。

「町田市宅地開発事業に関する条例」の手引き【別冊資料】

当条例及び条例施行規則において引用している例規の抜粋を別冊資料としています。

開発及び中高層建築物等の手続きフロー

開発及び中高層建築物等の手続きフロー

当条例を含めた、開発及び中高層建築物等の手続きの全体の流れの概要を示したものです。
各種手続きの詳細につきましては、担当各課にお問い合わせください。

「町田市宅地開発事業に関する条例」様式のダウンロード

「町田市宅地開発事業に関する条例」の様式のダウンロード

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