町田市宅地開発事業に関する条例について

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更新日:2022年8月25日

町田市では宅地開発指導要綱を廃止し、2004年12月20日から「町田市宅地開発事業に関する条例」が施行されました。

条例の目的

この条例は、町田市の実情にあった公共公益施設の整備基準や町田市と事業者による協定締結等の手続き、さらに、近隣住民への説明や事業計画の公開の手続き等を定めることにより、住みよい街づくりの実現を図ることを目的としています。

複合条例

この条例は、都市計画法の開発許可基準の一部(道路、公園、敷地面積の最低限度)を定める委任条例としての部分と、地方自治法に基づく自主条例としての部分を一体的に機能させた複合条例となっています。このような複合条例とすることで、地域の実情に対応するための独自性と実効性を持った仕組みとしました。

住民説明

標識の設置や近隣住民への事業計画説明、周知及び事業計画の公開手続きを条例化し、早期周知の仕組みを取り入れました。

罰則規定

実効性を確保するために、事業者が町田市と協定を締結しないで工事に着手した場合等に罰則を規定しています。

条例について

条例の対象となる行為

次のいずれかに該当する行為が対象となります。

  1. 都市計画法に規定する開発行為で同法第29条の許可が必要なもの。
  2. 宅地造成等規制法第8条の許可が必要な事業で、切土又は盛土をする土地の面積の合計が500平方メートルを超えるもの。

条例の手引き

下記の手引きに、条例の特色、手続きフロー、書類作成の手引き、条例、規則等が掲載されています。

なお、町田市宅地開発事業に関する条例及び同条例施行規則において引用している例規の抜粋を別冊資料としています。

条例の様式

条例の様式は以下からダウンロードしてください。

関連情報

開発関係の申請書のダウンロードページへ

開発関係の申請書については上記リンクからご覧いただけます。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 土地利用調整課 土地調整係

電話:042-724-4256

ファックス:050-3161-6271

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