町田市市街化調整区域における適正な土地利用の調整に関する条例について
町田市では2010年1月1日から「町田市市街化調整区域における適正な土地利用の調整に関する条例」が施行されました。
条例の目的
町田市の市街化調整区域における土地利用の調整に関する手続き、基準その他必要な事項を定めることにより、市街化調整区域の適正な土地利用を図り、もって市街化調整区域の自然環境、景観及び生活環境を保護することを目的とします。
条例による規制
- 緑地保全ゾーンでは、特定土地利用行為ができません。
- 緑地保全ゾーンを除く市街化調整区域での特定土地利用行為には、事前に届出が必要です。
緑地保全ゾーンとは
市街化調整区域内において都市計画決定された都市計画公園及び都市計画緑地、特別緑地保全地区並びに東京都における自然の保護と回復に関する条例による保全地域(歴史環境保全地域)をいいます。その他、市長は、特に自然環境を保護すべき区域を保全ゾーンに指定することができます。
特定土地利用とは
市街化調整区域において次に揚げる用途に供するため、土地を利用することをいいます。
- 墓地等
- 資材置場
- 廃棄物処理施設等(「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に該当する場合を除く)
- ウエスト・スクラップ処理場
- 学校教育施設
- 社会福祉施設等
- 医療施設
- スポーツレクリエーション施設
特定土地利用行為とは
特定土地利用をするための行為をいいます。又は、現に特定土地利用の用に供する土地については事業区域を300平方メートル以上にわたり拡大する行為をいいます。
条例の対象となる事業
- 特定土地利用をするための以下の行為
- 土地の区画形質の変更を行うこと
- 建築又は建設を行うこと
- 上記に該当しない場合にあっては、特定土地利用に供する資材等を置くこと
- 特定土地利用に供する土地の区域を300平方メートル以上にわたり拡大する行為
下記の手引きに、条例の特色、手続きフロー、書類作成の手引き、条例、規則等が掲載されています。
条例の様式は下欄の「関連情報」の開発関係の申請書のダウンロードへのリンクからご覧いただけます。
「町田市市街化調整区域における適正な土地利用の調整に関する条例」の手引き 刊行物番号:12-28(PDF・872KB)
PC版ホームページでは条例の手引きをご覧いただけます
関連情報
開発関係の申請書については上記リンクからご覧いただけます。
このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 土地利用調整課 土地調整係
電話:042-724-4256
ファックス:050-3161-6271