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屋外広告物許可申請について

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更新日:2025年1月28日

2024年10月1日以降の主な変更事項について

2024年10月1日より、改正された町田市景観条例及び同条例施行規則と、新たに制定された町田市屋外広告物条例及び同条例施行規則が施行されました。
町田市内における屋外広告物の表示等に関する事項について変更が生じますのでお知らせいたします。
主な変更事項については下記PDF「2024年10月1日以降の屋外広告物許可申請等について」をご覧ください。

申請の窓口と許可権者について

標識利用広告や車体利用広告などを含め、種別に関係なく全ての屋外広告物の申請窓口が町田市地区街づくり課になります。また、許可権者は町田市長となります。
注記:屋外広告業の登録の窓口は引き続き東京都となります。

許可基準等について

第一種・第二種低層住居専用地域及び用途未指定地域における規格、許可基準が追加されます。

許可期間について

広告旗、立看板等の許可期間が1か月から3か月に変更されます。

事前協議について

許可申請を行う前に、町田市景観条例に規定する事前協議を行う必要があります。

屋外広告物申請の窓口について

2024年10月1日以降、標識利用広告や車体利用広告などを含め、種別に関係なく全ての屋外広告物の申請窓口は町田市地区街づくり課です。また、許可権者は町田市長です。
注記:屋外広告業の登録の窓口は引き続き東京都となります。

窓口の案内
申請等窓口
屋外広告物許可申請町田市都市づくり部地区街づくり課
屋外広告業の登録東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課

屋外広告物とは

常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される看板や広告塔、はり紙などのことをいいます。
会社名等の文字だけでなく、絵やシンボルマークも屋外広告物に含みます。
単に光を発するだけのものや駅ホーム等でその構内に入る特定の者のみを対象とするものは屋外広告物に含みません。

屋外広告物等の種類


屋外広告物に関する規制等について

屋外広告物は、無秩序に表示されると自然の風致や都市景観を損ねる要因になったり、落下や倒壊といった事故にもつながりかねません。
こうしたことから、屋外広告物は表示する区域や広告の内容、広告物の種類や大きさにより、規制を受ける場合があります。町田市内で屋外広告物を表示しようとする場合は、屋外広告物法及び町田市屋外広告物条例に定められた手続きが必要となります。
規制や手続きについては下記PDF「町田市屋外広告物のしおり」をご確認ください。

経過措置について

町田市屋外広告物条例と東京都屋外広告物条例では、基準等について若干の違いがあります。基準等への適合については経過措置が設けられています。
東京都屋外広告物条例に基づいて許可を受けていた場合、2024年10月1日から2034年9月30日までの10年間は、東京都屋外広告物条例の基準等に基づいた更新(継続)許可を受けることができます。

屋外広告物を出せないところ(禁止区域・禁止物件)

町田市屋外広告物条例では、屋外広告物等を表示又は設置できない禁止区域を定めています。また、街路樹やガードレールなど、屋外広告物等を表示又は設置できない禁止物件を定めています。

屋外広告物の設置が原則禁止となる区域(禁止区域)の例

  • 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域
  • 特別緑地保全地区、風致地区
  • 学校、病院、図書館等の建造物の敷地及び官公署の敷地
  • 道路、鉄道及び軌道の路線用地

屋外広告物の設置が原則禁止となる物件(禁止物件)の例

  • 橋、道路標識、信号機、ガードレール及び街路樹
  • 郵便ポスト、公衆電話ボックス
  • 石垣又は擁壁

この他に、電柱や街路灯柱にはり紙や広告旗、立看板を設置することも禁止されています。

禁止区域への自家用広告物の設置について

禁止区域であっても、町田市屋外広告物条例施行規則に規定する規格や基準等に適合している自家用広告物は、許可を得ずに表示等することができます。(第14条第5号)
また、町田市屋外広告物条例施行規則に規定する規格や基準等に適合している自家用広告物で、合計表示面積が20平方メートル以下である場合は、許可を受けて表示等することができます。(第16条第1号)
規格や基準等に関しては、「屋外広告物のしおり」(PDF:2,720KB)をご確認ください。


注記:自家用広告物とは、自己の氏名や店名などを、自己の住所、事業所や作業所等に表示する広告物のことをいいます。

禁止区域と用途地域の確認について

申請手続きの流れ

2024年10月16日以降に提出する屋外広告物許可申請(新規申請又は変更申請)については、申請の15日以上前に事前協議を行うことが必須となります。

手続きの流れ


1.事前協議

  • 町田市景観条例第11条の2に規定する事前協議です。景観の観点から、屋外広告物の数量、規模、形態、色彩等について協議を実施します。また、必要に応じて専門の景観アドバイザーの意見を聴く場合があります。
  • 協議が完了すると、市から協議結果の通知が発行されます。
  • 屋外広告物許可申請のうち、新規申請又は変更申請を行う場合は必須となります。(変更を伴う更新申請を行う場合も必須です。)
  • 事前協議は、屋外広告物許可申請をする15日前又は申請に係る屋外広告物等の規模、形態、意匠等を変更することが可能な日のいずれか早い日までに事前協議申出書(第4号様式の2)により申請してください。
  • 申請は窓口又はメールで受け付けます。メールで申請される場合は、以下のメールアドレスにお送りください。データが大きくなる場合は、お手数ですがメールを複数に分けてお送りください。

mcity6760@city.machida.tokyo.jp

事前協議の要否について
申請内容事前協議の要否
新規申請・変更申請必要
更新(継続)申請不要
車体利用広告(電車、バス、乗用自動車又は貨物自動車の外面を利用するもの)で
東京屋外広告協会のデザイン審査を受けているもの

不要


事前協議の申請に必要な書類

【記入例】事前協議申出書(PDF:223KB)

  • 付近見取図(設置場所や周辺の状況を表示)
  • 周辺の状況のカラー写真
  • 屋外広告物等のデザイン図(寸法、素材、余白、色彩のマンセル値等を表示したもの)
  • 屋外広告物等の立面図
  • 屋外広告物等を設置する建築物等の立面図(建築物等に表示等する場合)
  • その他市長が必要と認める図書

町田市屋外広告物ガイドライン(景観編)

事前協議は、町田市屋外広告物ガイドライン(景観編)に記載する配慮事項等について協議を行いますので、協議を申請する前に必ずご確認ください。

2.屋外広告物許可申請

  • 屋外広告物を表示等する場合は、町田市屋外広告物条例に規定する屋外広告物許可申請をする必要があります。(表示内容や規模により一部例外あり)
  • 申請は窓口又は郵送にて受け付けます。

申請書類について

屋外広告物許可申請に必要な書類は申請のパターンによって異なります。以下の申請書類一覧表をよくご確認いただき、ご申請ください。

今まで東京都許可分と町田市許可分を分けて申請していた場合

今まで東京都分と町田市分に分けてご申請いただいていた案件については、全て町田市への申請に一本化されます。東京都分と町田市分を1つの申請書にまとめてください。
この際、東京都分だった屋外広告物と町田市分だった屋外広告物を判別する必要があるため、以下のデータを利用して面積一覧表の作成をお願いいたします。

屋外広告物の余白の計算について

第一種・第二種低層住居専用地域で自家用広告物を表示等する場合は、表示面の30パーセント以上の余白をとる必要があります。申請の際に添付するデザイン図に余白の割合を計算して示してください。

賃貸借契約書などによる承諾書の代替について

広告主(申請者)が屋外広告物を表示等する建築物又は土地の所有者ではない場合は、建築物又は土地の所有者から屋外広告物を表示等することについて承諾を得ている必要があります。
承諾を確認する書類として承諾書の添付をお願いしておりますが、建築物や土地の賃貸借契約書の写しを添付することで承諾書の代わりとすることができます。
注記:契約書の規定で「書面により承諾を得ることとする」など、別の書面により改めて承諾が必要という契約内容になっている場合は、承諾書を作成し添付することが必要となります。

許可申請手数料の納付

申請内容に問題が無い場合、市から許可申請手数料の納付書が発行されます。
納付が済みましたら、納入通知書兼領収書の写しをメール又はFAXで送付してください。
手数料金額は以下の表のとおりです。

許可申請手数料一覧
屋外広告物等の種類許可申請手数料の金額
広告塔及び広告板等表示面積5平方メートルまでごとにつき、3220円
小型広告板1枚につき、400円
立看板等1枚につき、450円
はり紙及びはり札等50枚までごとにつき、2,250円
広告旗1本につき、450円
広告幕1張につき、990円
電柱等利用広告物1個につき、310円
標識利用広告物1個につき、210円
宣伝車利用広告1台につき、4950円
電車又はバスの車体利用広告で、当該電車又はバスに取り付けた長方形の枠を利用する方式によるもの1枚につき、610円
上記以外の車体利用広告1台につき、1950円
アドバルーン1個につき、2850円
アーチ1基につき、1万630円
装飾街路灯1基につき、5010円
店頭装飾1基につき、1万9800円
プロジェクションマッピング表示面積5平方メートルまでごとにつき、3220円。ただし表示面積1000平方メートルを超えるものは、64万4000円

許可書の発行

市長の許可がおりましたら、市から屋外広告物許可書と標識票(シール)が交付され、副本が返戻されます。
申請時、返送用のレターパックライトを同封いただきますと、許可書等を郵送で受け取ることができます。

屋外広告物を表示等した後の手続き

屋外広告物を表示等したら、屋外広告物取付け完了届を提出してください。また、屋外広告物許可書と併せて発行される標識票を見やすい位置に貼付してください。
屋外広告物取付け完了届の提出は、窓口、メール又は郵送で受け付けています。

申請様式
様式名様式データ備考
屋外広告物許可申請書(第6号様式)

第6号様式(DOCX:46KB)
第6号様式(PDF:229KB)

【記入例】第6号様式(PDF:428KB)
屋外広告物自己点検報告書(第7号様式)

第7号様式(DOCX:22KB)
第7号様式(PDF:64KB)

【記入例】第7号様式(PDF:208KB)
点検時の屋外広告物のカラー写真を添付する(表示面が2面以上ある広告物については、全ての面が写っていること)

意匠等作成経過報告書(第8号様式)

第8号様式(DOCX:21KB)
第8号様式(PDF:57KB)

車体利用広告の場合に必要
屋外広告物広告主等変更届(第10号様式)

第10号様式(DOCX:22KB)
第10号様式(PDF:55KB)

広告主が、屋外広告物を表示等する土地又は建物の所有者等と異なる場合は、屋外広告物の表示等に関する所有者等の承諾書を添付
屋外広告物取付け完了届(第11号様式)

第11号様式(DOCX:21KB)
第11号様式(PDF:55KB)

取り付け状況がわかるカラー写真を添付
屋外広告物管理者変更届(第14号様式)

第14号様式(DOCX:23KB)
第14号様式(PDF:71KB)

高さ4メートル以上又は表示面積20平方メートル以上の屋外広告物を表示等する場合に必要
資格を証明する書類の写しを添付

屋外広告物除却届(第15号様式)

第15号様式(DOCX:21KB)
第15号様式(PDF:50KB)

【記入例】第15号様式(PDF:182KB)
除却前後がわかるカラー写真を添付

納付書及び屋外広告物許可書の郵送について

手数料納付書及び許可書を郵送で受け取りたい場合は、納付書送付用封筒と許可書送付用のレターパックの同封が必要です。以下のとおり返信用の切手等をご用意ください。

  • 納付書返送用として、封筒(長3)に110円分の切手を貼付したもの
  • 許可書送付用として、レターパックライト(430円)

注記:2024年10月1日から郵便料金が改定されました。
注記:切手が足りない場合は不足分の切手を追加送付していただくことになります。
注記:許可書の返送について、9月30日までは切手を貼付した角2封筒による簡易書留について対応しておりましたが、10月1日以降はレターパックライトのみの対応といたします。

工作物確認と道路占用について

工作物確認申請について

高さ4メートルを超える屋外広告物を表示等する場合は、工作物の確認をとっている必要があります。屋外広告物許可申請書に工作物確認済証の写しを添付してください。
工作物確認申請については、以下のページをご確認ください。

確認申請関係

道路占用申請について

屋外広告物が道路上空に飛び出すなどする場合、道路占用の許可を受ける必要があります。屋外広告物許可申請書に道路占用許可書の写しを添付してください。
道路占用については、以下のページをご確認ください。

道路占用許可申請について

表示・設置の終了(屋外広告物の除却)

許可を受けた屋外広告物を許可期間内に一部又は全部撤去した場合は、「屋外広告物除却届」の提出が必要になります。
添付書類として、広告物除却前と除却後のカラー写真をお願いしています。郵送での提出も受け付けています。

届出に必要な書類

【記入例】屋外広告物除却届(第15号様式)(PDF:182KB)

  • 広告物の除却前後のカラー写真

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