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民有地の樹木の適切な管理をお願いします

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更新日:2024年9月27日

民有地の樹木の適切な管理をお願いします

民有地の樹木の所有者は、歩行者や車両等が安全に道路を通行できるように、民有地の樹木が道路にせり出さないよう適切に管理をしていただく必要があります。

民有地の樹木が道路上にせり出していると、以下3点の可能性があります。

  1. 道路標識やカーブミラーなどが見えなかったり、見えにくくなります。
  2. 交差点などでは見通しが悪くなり、交通事故等の危険を招く恐れがあります。
  3. 道路上にせり出している樹木が原因で事故が発生した場合、所有者責任を問われる可能性があります。

剪定写真剪定前後の写真

伐採・剪定をお願いする範囲

誰もが道路を安全に・安心して通行できるようにするために、歩道部分では高さ2.5m、車道部分では高さ4.5mの空間を確保する必要があります。
民有地の所有者又は管理者は、この範囲を目安とし、定期的に伐採・剪定等を行うなど適切な管理をお願いします。

建築限界イメージ図

関連法令

道路法第43条(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左(下記)に掲げる行為をしてはならない
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

法令上の責任について

・民有地の樹木が適切に管理されない場合、民有地の所有者は道路法の定めにより罰則の適用を受ける可能性があります。
・民有地からせり出した樹木が他人に損害を与えた場合、民有地の所有者は民法の定めにより損害賠償責任を問われる可能性があります。