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あき地の適正管理をお願いします

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更新日:2024年10月15日

町田市内には数多くのあき地が存在しています。それらのあき地に雑草が繁茂したまま放置されると、蚊やハエなどの衛生害虫の発生や、ごみの不法投棄、ならびに火災や犯罪の発生を招く大きな原因になります。
市では、「町田市あき地の環境保全に関する条例」を制定し、あき地の適正な管理を所有者(管理者)の皆様にお願いしています。

あき地を所有(管理)される方へ

年2回の除草をお願いします

雑草は梅雨の時期から成長が早くなり、10月頃まで伸び続け、衛生害虫や犯罪発生の原因となります。また、冬には伸びた雑草が枯れ、火災の発生原因となるため、年1回の除草では不十分な場合が多くあります。
そこで、土地や雑草の状況に応じて年2回の除草を行い、近隣の生活環境を良好に保つようお願いいたします。

管理されていないあき地の雑草でお困りの方へ

土地の所有者(管理者)が分かる場合は、所有者へ相談してください。
所有者が分からない場合には、市にご相談ください。現地を確認し、雑草の繁茂が著しい場合には、所有者に対してあき地の適正な管理を依頼します。
市から土地の所有者等をお教えすることはできません。

注意事項

  • 「あき地」には、現況が「農地、山林、道路、河川、水路、公園、広場」や利用地(駐車場、畑等)・居住者がいる土地は含みません。
  • 土地の管理権限が所有者にあることから、除草が行われないことや早期の対応が困難な場合があります。このような場合、市が強制的に除草を実施させたり、市が直接除草等を行うことはできません。
  • あき地の地目や状態等によっては、所有者へ適正な管理を依頼する対象とならない場合があります。
  • 所有者の調査や現地調査等に日数を要する場合があります。
  • 土地所有者とトラブルになっている、または依頼することによってトラブルになったという場合、市が仲介や仲裁はいたしません。隣地間の紛争等については、弁護士等、法律の専門家にご相談ください。
  • 土地の所有者が判明している場合は、直接お困りの内容をお伝えいただき、相互で話し合うことも早期の対応や解決の一助となります。

あき地所有者(管理者)を確認する方法

土地の所有者が分からない場合には、東京法務局町田出張所で不動産登記簿を取得することで土地の所有者を確認することができます。
詳細な確認の仕方については、東京法務局町田出張所にお問い合わせ下さい。
(不動産登記簿の発行には、手数料がかかります。)

所有者確認のための不動産登記簿取得先

  • 東京法務局町田出張所
    〒194-0022 町田市森野2丁目28番14号 町田合同庁舎
    電話:042-722-2414(代表)
  • 登記電話案内室
    電話:03-5318-0261

あき地の樹木等について

隣地からの樹木の越境については、民事(相隣関係)の問題ですので、当事者間で解決していただくことが原則になります。所有者等がわかる場合には、当人に切り取りを依頼してください。
市が民地の樹木を伐採することはできません。

なお、改正民法の令和5年4月1日施行により、適切な手順を踏めば越境された土地の所有者がその枝を切り取ることもできるようになりました。詳しくは、下記のPDFファイルをご覧ください。

令和3年(2021年)民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)から抜粋

注記:民法改正により、越境してきた樹木の枝を切り取ることができるようになる一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまう等、 相手方との思わぬトラブルになる危険性もありますので、事前に弁護士等の専門家へ相談することをお勧めします。
市でも無料相談を行っています。

(注記)事前のご予約が必要となりますので、詳細は市民相談室にお問い合わせ下さい。