「耐震診断義務付け対象建築物」の耐震診断の結果等の公表について

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2020年9月11日

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)第9条(同法附則第3条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、「要緊急安全確認大規模建築物(注記1)」及び「要安全確認計画記載建築物(注記2)」の耐震診断の結果を公表します。

耐震診断の結果

耐震診断結果の内容は、次の通りです。なお、報告の内容に変更が生じた場合は、随時更新していきます。
耐震診断結果の報告が義務付けられた建築物の耐震診断に用いる耐震診断の方法及び安全性に関する事項について、附表にまとめています。(耐震診断結果と附表の対応については、「結果の見方」をご覧ください。)

(注記1)要緊急安全確認大規模建築物

1981年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物で次の1.から3.のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 病院、店舗、旅館など、不特定多数の者が利用する大規模建築物
  2. 小学校や老人ホームなど、避難確保上特に配慮を要する者が利用する大規模建築物
  3. 火薬類や石油類など、一定量以上危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等

(注記2)要安全確認計画記載建築物

1981年5月31日以前の耐震基準で建築された建築物で、「東京都耐震改修促進計画」に記載された「特定緊急輸送道路」に接し、かつ地震により倒壊した場合に道路の半分以上を閉塞する恐れのあるものをいいます。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 住宅課

電話:042-724-4269

ファックス:050-3161-6109

WEBでのお問い合わせ