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特定建築物の耐震化(特定既存耐震不適格建築物、要緊急安全確認大規模建築物)

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更新日:2025年12月12日

特定建築物の耐震化に取り組んでください

1981年5月以前に着工された、特定の用途、一定の規模以上の建築物は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下、「法」と言います。)」によって、特定既存耐震不適格建築物、または、要緊急安全確認大規模建築物として位置付けられています(以下、これらをまとめて「特定建築物」と言います)。
これらの建築物は、多数の人が利用したり、自力での避難が困難な人が生活するもの、地震により破損すると危険物の流出等により周囲に危険が及ぶものなどであり、耐震化の必要性が高い建築物です。
特定建築物の所有者の皆様は、耐震性の必要を認識し、建物の計画的な耐震化をお願いします。

まずは耐震アドバイザーに申し込みを!

特定建築物の耐震化をご検討いただく上で生じる様々な疑問について、東京都が設置している耐震化総合相談窓口でご相談いただくことができます。また、この窓口で、建築や法理、税や資金の専門家がアドバイザーとしてご相談に対応する無料のアドバイザー派遣制度もございます。

まずは東京都の耐震化総合相談窓口にご連絡いただき、耐震化に向けた検討を進めてください。

チラシ画像のPDFデータです。

東京都耐震化総合相談窓口

東京都の耐震化総合相談窓口の業務を行っている「公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター」の連絡先です。
電話:03-5989-1470
相談日:月曜日から金曜日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休業)
相談時間:午前9時から午後5時まで(水曜日は午後7時まで)
メール:taishin@tokyo-machidukuri.jp

特定既存耐震不適格建築物

特定既存耐震不適格建築物は、法第14条で「耐震診断を行い、その結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、当該特定既存耐震不適格建築物について耐震改修を行うよう努めなければならない」とされています。
法第14条の規定により特定既存耐震不適格建築物となるものは、以下の一覧のとおりです。

特定既存耐震不適格建築物の該当要件
用途 規模要件
小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校(盲学校、聾学校若しくは養護学校) 階数2以上かつ1000平方メートル以上(屋内運動場の面積を含む)
上記以外の学校 階数3以上かつ1000平方メートル以上
体育館(一般公共の用に供されるもの) 階数1以上かつ1000平方メートル以上
ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 階数3以上かつ1000平方メートル以上
病院・診療所 階数3以上かつ1000平方メートル以上
劇場、観覧場、映画館、演劇場 階数3以上かつ1000平方メートル以上
集会場、公会堂 階数3以上かつ1000平方メートル以上
展示場 階数3以上かつ1000平方メートル以上
卸売市場 階数3以上かつ1000平方メートル以上
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 階数3以上かつ1000平方メートル以上
ホテル、旅館 階数3以上かつ1000平方メートル以上
賃貸住宅(共同住宅に限る)、寄宿舎、下宿 階数3以上かつ1000平方メートル以上
事務所 階数3以上かつ1000平方メートル以上
老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類するもの 階数2以上かつ1000平方メートル以上
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 階数2以上かつ1000平方メートル以上
幼稚園、保育所 階数2以上かつ500平方メートル以上
博物館、美術館、図書館 階数3以上かつ1000平方メートル以上
遊技場 階数3以上かつ1000平方メートル以上
公衆浴場 階数3以上かつ1000平方メートル以上
飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 階数3以上かつ1000平方メートル以上
理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 階数3以上かつ1000平方メートル以上
工場(危険物の貯蔵又は処理場の用途に供する建築物を除く) 階数3以上かつ1000平方メートル以上
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 階数3以上かつ1000平方メートル以上

特定既存耐震不適格建築物に対する指導や指示

市は、法第15条第1項の規定に基づき、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対して指導や助言をすることができます。
また、一定の規模以上の建築物は、地震に対する安全性の向上を図ることが特に必要なものと位置付けられており、市が必要な耐震診断又は耐震改修が行われていないと確認したときは、法第15条第2項の規定に基づき、特定既存耐震不適格建築物の所有者に対して必要な指示をすることができます。
この指示を受け、正当な理由なくその指示に従はない場合は、市は、その旨を公表することがあります。
指示対象となる建築物の要件は以下のファイルをご覧ください。

要緊急安全確認大規模建築物

要緊急安全確認大規模建築物は法附則第3条で「(既存耐震不適格建築物のうち)地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある大規模なもの」とされており、特定既存耐震不適格建築物よりも大規模な建築物が該当します。
また、特定既存耐震不適格建築物と同様に、耐震診断の結果、地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは、耐震改修を行うよう努めなければなら建築物です。
法附則第3条の規定により要緊急安全確認大規模建築物となるものは、以下の一覧のとおりです。

要緊急安全確認大規模建築物の該当要件
用途 規模要件
小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程、特別支援学校(盲学校、聾学校若しくは養護学校) 階数2以上かつ3000平方メートル以上(屋内運動場の面積を含む)
体育館(一般公共の用に供されるもの) 階数1以上かつ5000平方メートル以上
ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 階数3以上かつ5000平方メートル以上
病院・診療所 階数3以上かつ5000平方メートル以上
劇場、観覧場、映画館、演劇場 階数3以上かつ5000平方メートル以上
集会場、公会堂 階数3以上かつ5000平方メートル以上
展示場 階数3以上かつ5000平方メートル以上
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 階数3以上かつ5000平方メートル以上
ホテル、旅館 階数3以上かつ5000平方メートル以上
老人ホーム、老人短期入所施設、福祉ホームその他これらに類するもの 階数2以上かつ5000平方メートル以上
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 階数2以上かつ5000平方メートル以上
幼稚園、保育所 階数2以上かつ1500平方メートル以上
博物館、美術館、図書館 階数3以上かつ5000平方メートル以上
遊技場 階数3以上かつ5000平方メートル以上
公衆浴場 階数3以上かつ5000平方メートル以上
飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 階数3以上かつ5000平方メートル以上
理髪店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 階数3以上かつ5000平方メートル以上
車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 階数3以上かつ5000平方メートル以上
自動車車庫その他の自動車又は自動車の停留又は駐車のための施設 階数3以上かつ5000平方メートル以上
保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物 階数3以上かつ5000平方メートル以上
危険物の貯蔵場又は処理場の用途に供する建築物 階数1以上かつ5000平方メートル以上(敷地境界線から一定距離以内に存する建築物に限る)

要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果

要緊急安全確認大規模建築物は、耐震診断の実施とその結果を町田市に報告することが義務付けられており、法附則第3条第3項の規定により、耐震診断の結果を公表します。

診断方法ごとの安全性区分の一覧表です。

耐震診断の結果を附表と照らして読み取るための見かたの解説です。

要緊急安全確認大規模建築物に対する指導や指示

市は、法附則第3条第3項で準用する法第12条の規定に基づき、要緊急安全確認大規模建築物の所有者に対して指導や助言、指示をすることができます。
また、指示を受け、正当な理由なくその指示に従はない場合は、市は、その旨を公表することがあります。

耐震化をした場合はご報告ください

既に耐震改修を行い、地震に対する安全性を確保していたり、指導、指示を受けて耐震改修を行った場合は、以下の書類を整え報告してください。